詐欺罪で逮捕されたら知っておきたい逮捕後の流れや対処方法について
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警察庁の犯罪統計によれば、犯罪の認知件数は、窃盗罪、器物損壊等に次いで詐欺罪が多く、身近な犯罪といえます。
近年では、アルバイト感覚で未成年を含む若年層が振り込め詐欺などの特殊詐欺の受け子、出し子として関与してしまうこともあり、決して他人事ではありません。
そこで今回は、詐欺罪とは何か、詐欺罪にはどのような種類があるのか、詐欺罪で逮捕された場合の流れや対処方法などについて解説します。
1、そもそも詐欺罪とは?
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(1)詐欺罪の定義
詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。刑法では、次のように規定されています。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 -
(2)詐欺罪の構成要件
犯罪が成立するための要件を構成要件といいます。
詐欺罪の構成要件は、(1)で紹介した刑法の規定をもとに、次のように整理することができます。
① 欺く行為(欺罔行為)
欺く行為(欺罔行為)とは、人をだますことをいいます。・ 欺く行為の対象
条文上も「人を欺いて」とされているとおり、欺く行為の相手方は「人」に限られています。したがって、偽造通貨で自動販売機から不正に商品を取得したり、偽造キャッシュカードでATMから不正に出金したりする行為は、詐欺罪ではなく、窃盗罪にあたります。
・ 欺く行為の内容
欺く行為は、相手方が真実を知っていれば処分行為を行わないような重要な事実を偽るものでなければなりません。
・ 挙動、不作為による欺罔行為
欺く行為は、明示的なものに限られません。
たとえば、所持金がないのに飲食店に入って料理を注文したとします。この場合、注文者は、「代金を払う」と言って注文したわけではないでしょう。
しかし、通常は支払いをする意思と能力があるから注文するわけですから、注文自体が支払いをする意思も能力もないのにあるといつわったものと考えることができます。このような欺罔行為を、挙動による欺罔行為といいます。
また、先に相手が錯誤に陥っている場合、これを告知すべき義務があるのに告げなかったときは、不作為による欺罔行為にあたります。たとえば、買い物をして店員が間違ってお釣りを多く渡してきたことに気付いた場合、これを告げる義務があり、黙って釣銭を受け取ることは不作為の欺罔行為にあたります。
② 錯誤
次に、欺罔行為によって相手方に錯誤を生じさせたことが要件とされます。錯誤とは、内心と意思表示に不一致があり、その不一致に気が付いていないことをいいます。
③ 錯誤による処分行為
相手方が錯誤による意思に基づいて、財物や財産上の利益について処分行為をすることが要件とされています。相手方の意思による処分行為という点で、相手方の意思に反して占有を奪う窃盗罪など区別されます。
④ 財物または財産上不法の利益の移転
財物または財産上不法の利益が移転した時点で、詐欺罪は既遂となります。なお、詐欺罪は未遂の処罰規定がありますから(刑法250条)、相手方が途中で錯誤に気付いて財物を移転しなかった場合でも、詐欺未遂罪が成立します。 -
(3)詐欺罪の故意
刑法は、次のような条文を規定し、犯罪が成立するには原則として故意が必要であるとしています。
38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
詐欺罪も故意犯ですから、詐欺の故意が必要です。詐欺罪の故意の内容としては、(2)の①~④の流れを認識していることが必要になります。
ところで、刑事事件では、検察官が犯罪のあったことを証明しなければならないとされています。つまり、検察官が詐欺罪の構成要件に該当することや、詐欺罪の故意を証明しなければならず、証明できないときは無罪になるということです。
ただ、詐欺罪の場合は故意を証明することが難しい場合が少なくありません。たとえば、知人にお金を貸したが返してもらえない場合、知人には最初から返す意思がなかったのか、借りた当時は返そうと思っていたが、何らかの事情で返せなくなったのか、簡単には判別できません。そのため、他の犯罪と比べて詐欺罪の場合は犯人の自白がより重要になり、自白の強要が問題になりやすいという特徴があります。
2、詐欺の種類について
それでは、詐欺にはどのような種類があるのか、代表的なものをご紹介します。
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(1)借用詐欺
返済する意思も能力もないのにあるように装い、お金を借りる詐欺です。
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(2)無銭飲食・宿泊
代金を支払う意思も能力もないのに飲食店で料理を注文して料理を提供させたり、旅館・ホテルに宿泊してサービスを提供させたりする詐欺です。
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(3)投資詐欺
価値のない土地や有価証券を値上がりが確実であるといつわって売りつけたり、架空の事業に出資させたりする詐欺です。
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(4)結婚詐欺
結婚する意思がないのにあるように装い、お金を借りたりする詐欺です。
これらの伝統的な手口の詐欺に加え、近年では以下のような手口の詐欺が増加しています。 -
(5)特殊詐欺(振り込め詐欺など)
電話、ファックス、メールなどで不特定の相手をだます詐欺です。
親族を装って事件に巻き込まれたなどと言ってお金を振り込ませる振り込め詐欺、同様の手口で振込ではなく現金を受け取りに行く振り込め詐欺類似の詐欺、税務署などを騙って還付金がもらえるといつわってATMを操作させお金を振り込ませる還付金詐欺などがあります。
組織的に行われており、首謀者のほか、電話をかける「かけ子」など多数の人間が関与しており、振り込ませたお金を口座から引き出す「出し子」、被害者と接触して現金を受け取る「受け子」などは、アルバイト感覚の者も少なくありません。 -
(6)フィッシング詐欺
実在の銀行やカード会社、ウェブサイト業者を装ってメールを送り、偽のホームページにアクセスさせて、アカウント情報やクレジットカードの情報などを盗み出すことをいいます。ただし、「詐欺」と言っても個人情報を盗んだだけでは、財物も財産上不法の利益も得ていないので、刑法でいう詐欺罪は成立しません。不正に入手したクレジットカード情報を利用して電子マネーを購入したような場合には、詐欺罪(電子計算機使用詐欺罪)が成立します。
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(7)ワンクリック詐欺
メールに記載されているURLをクリックすると、突然「ご入会ありがとうございました」などと表示され、一方的に契約が成立したかのように装い、高額の利用料金を請求する詐欺です。
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(8)オークション詐欺
実際には商品が手元にないのにインターネットオークションに出品し、代金をだましとる詐欺です。
3、詐欺罪で逮捕された後の流れについて
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(1)警察による捜査
逮捕されると、通常は警察署の留置場に留置されます。警察は、被疑者(容疑者)の取調べをして、身柄拘束の必要がないと判断したときは被疑者を釈放し、身柄拘束の必要があると判断したときは、逮捕から48時間以内に事件を検察に送致します。
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(2)検察による捜査
事件の送致を受けた検察は、身柄拘束の必要がないと判断したときは被疑者を釈放し、身柄拘束の必要があると判断したときは、送致から24時間以内に裁判官に交流の請求をします。
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(3)裁判官による勾留
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者に住居不定など一定の事由がある場合には、被疑者を勾留する決定をします。勾留は原則10日間ですが、やむを得ない事由があるときはさらに10日間、延長することができます。
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(4)検察官による処分
検察官は、逮捕から勾留期間の満期まで、最大23日間で、事件の捜査をし、被害者の意向を確認するなどしたうえで、事件の処分を決めます。
検察官の処分には、事件を起訴しない不起訴処分と、事件を起訴する公判請求があります。不起訴処分は、捜査の結果、容疑が晴れた場合(嫌疑なし)、疑いは残るが証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、証拠はあるが諸般の事情を考慮して起訴しない場合(起訴猶予)に分けることができます。
なお、詐欺罪は罰金刑が選択できないので、簡易な手続で罰金刑を定める略式命令請求をすることはできません。公判請求された場合には、原則として裁判が終わるまで勾留が続くことになります。
4、詐欺の加害者となってしまった場合は?
詐欺罪の加害者になってしまった場合の対処法は、罪を認めるか認めないかで変わります。
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(1)罪を認める場合
① 被害者への対応
詐欺罪のような被害者がいる犯罪では、検察官は、被疑者が被害者にどのように対応したか、被害者の処罰感情はどうか(厳しい処分を望んでいるか、許しているか)を重視します。そこで、被害者に謝罪し、被害者と示談をすることが、不起訴や起訴された場合の執行猶予の獲得のために有効です。
② 環境の改善(詐欺組織からの離脱など)
また、同様の行為を繰り返す(再犯)ことのないよう、環境を改善することが必要です。振り込め詐欺など組織的な詐欺に関与した場合には詐欺組織から離脱する、金銭的に困窮している場合には定職に就くまで親族に同居させてもらうなどと言ったことが考えられます。
③ 司法取引
平成30年6月1日から、いわゆる「司法取引」(捜査・公判協力型協議・合意制度)が導入されました。これによって、一定の犯罪については、捜査機関に協力することで不起訴その他検察官による刑の減免を得られる場合があります。始まったばかりの制度ですから、実際にどのような犯罪でどの程度利用されるのか、現時点ではっきりしたことはいえませんが、法律上は詐欺罪も対象とされており、特殊詐欺のような組織的詐欺の場合に利用される可能性があると考えられます。 -
(2)罪を認めない場合
罪を認めない場合(無罪を主張する場合)、まずは検察官の主張する事実が、1章で解説した詐欺罪の構成要件に該当するかを検討する必要があります。仮に構成要件に該当しない場合には、無罪になります。
次に、検察官の主張する事実が構成要件に該当するとしても、その事実を裏付ける証拠があるかを検討します。被害者の供述調書その他証拠を精査し、矛盾や不合理な点を指摘し、それらの証拠が信用できないことを明らかにします。
上で述べたとおり、刑事事件では検察官が証明責任を負うため、被告人自身が無罪であることを証明する必要はありません。検察官の証拠を弾劾し、検察官の主張に疑いを生じさせ、証拠や状況などの根拠が不十分であると判断された場合には無罪となります。
5、まとめ
今回は、詐欺罪について解説しました。詐欺罪には罰金刑がないため、公判請求されて身柄拘束が長期にわたる可能性が高いため、早期に適切に対応しなければなりません。
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