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援助交際は犯罪? 逮捕されたり罪に問われたりするケース

2023年12月04日
  • 性・風俗事件
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  • 福岡
援助交際は犯罪? 逮捕されたり罪に問われたりするケース

援助交際は、場合によっては犯罪にあたる行為となり、逮捕されてしまう可能性がある行為です。

援助交際が犯罪になるのはどういったケースで、どのような刑罰が適用されるのでしょうか? また、もしも援助交際で自分や家族が逮捕されてしまったらどのように対応したら良いのか、弁護士が何をしてくれるのか、知っておくと良いでしょう。

今回は、援助交際で逮捕された場合や逮捕の可能性がある場合に知っておきたい、逮捕後の流れや適切な対処方法、弁護士に依頼するメリットについて、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、援助交際の定義

「援助交際」とは、そもそもどのようなことを意味するのか、ご説明します。

援助交際とは、一般的には、未成年者に金品を渡して性行為やそれに類似する行為をすることです。
男性が女性に対して「金品」という「援助」を行い、それと引き換えに「性交渉」という「交際」をするので、援助交際と呼ばれています。略して「援交」と称することもありますし、最近では「パパ活」などと呼ばれているケースもあるでしょう。

典型的には、男性が女子中高生に対して1万円~数万円のお金を渡し、性交渉や性交類似行為をするケースが多いです。女性に渡すのは「お金」に限らず、ブランド品などの「物」や高級な「食事」などである例もあります。
また、女性の方も必ずしも未成年とは限らず、18歳以上の女性である場合もありますし、時には小学生というケースもありえます。

最近では、ネット上の出会い系サイトやSNSなどの書き込みによって、援助交際を簡単にできるようになっています。
弁護士の取り扱い事例としても、スマホなどを使って援助交際の相手を探し、軽い気持ちで女性に連絡を入れて援助交際してしまい、逮捕された男性の方やご家族からのご相談が多いです。

援助交際は「買春行為」ですし、相手が18歳未満の「児童」の場合にはさまざまな犯罪が成立する可能性があります。
バレないだろうと思っていても、ふとしたきっかけで発覚して逮捕されてしまうケースもあるので、弁護士のアドバイスとしては「援助交際は決して行うべきではない」ということになります。

2、援助交際は何罪にあたるのか?可能性のある罪と刑罰

もしも援助交際をしてしまったら、男性側にはどのような犯罪が成立する可能性があるのか、弁護士が説明します。

援助交際で成立する可能性のある罪は、以下の5種類です。

  • 児童買春罪
  • 児童ポルノ製造罪
  • 不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)、不同意性交等罪(旧強制性交等罪・強姦罪)
  • 出会い系サイト規制法違反
  • 淫行条例違反


以下で、それぞれの罪についてみてみましょう。

もし、すでに警察から連絡が来ている場合は、早期に対応しなければ問題が大きくなりかねません。まず弁護士に相談することをおすすめします。
「刑事弁護・少年事件を福岡の弁護士に相談」

  1. (1)児童買春罪

    児童買春罪は、18歳未満の児童と援助交際を行った場合に成立する犯罪です。
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称 児童買春、児童ポルノ禁止法)という法律に規定があります。

    児童買春になるのは、18歳未満の児童を相手にして、金品を渡して性交や性交類似行為をしたケースです。相手が18歳以上の場合には、児童買春罪は成立しません。
    金品を渡さなかった場合にも、やはり児童買春罪にはなりません。


    ただし、性交に限らず、口淫や手淫、性器を触らせるなどの行為をした場合にも児童買春罪になる可能性があります。
    児童買春罪の刑罰は、5年以下の懲役刑(令和4年6月成立の改正刑法の施行後は拘禁刑)または300万円以下の罰金刑です。

  2. (2)児童ポルノ製造罪

    18歳未満の児童と援助交際をして、その際わいせつな画像を撮影すると、児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。
    「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童のわいせつな画像やデータのことです。
    援助交際の最中に児童のわいせつな写真や動画を撮影すると、それだけで児童ポルノ製造罪が成立してしまうのです。
    児童ポルノ製造罪の刑罰は、1年以下の懲役刑(令和4年6月成立の改正刑法の施行後は拘禁刑)または100万円以下の罰金刑です。

    また、買春者本人ではなく、児童自身にわいせつな画像を撮影させて、後日にLINEなどで送ってもらう場合にも、児童ポルノ製造罪に該当する可能性があります。
    さらに、撮影した児童ポルノ画像や動画をツイッターなどの不特定多数の人が閲覧できるものにアップすると、「児童ポルノ公然陳列罪」が成立します。

  3. (3)不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)、不同意性交等罪(旧強制性交等罪・強姦罪)

    令和5年6月に性犯罪の規定が改正され、同年7月13日に改正刑法が施行されました。したがって、令和5年7月12日までに援助交際をした相手が13歳未満のケースでは「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」に問われる可能性があります。そして、令和5年7月13日以降に援助交際をした相手が13歳未満であれば、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」に問われうることになります。

    不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)
    加害者が、暴行や脅迫の手段を用いる等の行為又は事由により、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。

    なお、被害者が13歳未満の場合には、被害者の同意があったとしても、わいせつな行為をしたときには、不同意わいせつ罪が成立します。もっとも、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者と被害者の年齢差が5歳未満でありかつ被害者の同意があった場合には、わいせつな行為をしても不同意わいせつ罪は成立しません。
    不同意わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役刑(令和4年6月成立の改正刑法の施行後は拘禁刑)となっています。


    不同意性交等罪(旧強制性交等罪・強姦罪)
    加害者が、暴行や脅迫の手段を用いる等の行為又は事由により、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交や性交類似行為をした場合に成立する犯罪です。かつては「強姦罪」として知られていた犯罪ですが、法改正を重ね、要件がより厳しくなっています。

    もちろん、被害者が13歳未満の場合には、被害者の同意があったとしても、性交又は性交類似行為をしたときには、不同意性交等罪が成立します。もっとも、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者と被害者の年齢差が5歳未満でありかつ被害者の同意があった場合には、性交又は性交類似行為を行っても不同意性交等罪は成立しません。
    不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑(令和4年6月成立の改正刑法の施行後は有期拘禁刑)です。


    法改正によって、性犯罪の規定はより厳しくなっています。たとえば、相手が13歳未満の未成年者ではない場合でも、あなた自身が「相手は拒否をしなかった」と感じていたとしても、罪に問われうる可能性があります。さらに、わいせつな目的で、16歳未満の未成年者に対し、面会を要求する又は性的な映像を送信するよう要求する行為は、いわゆる性的グルーミング行為(例えば、SNS等で知り合った未成年者の信頼を得て性的搾取を行うこと)として処罰の対象になることも知っておきましょう。

    新設された不同意わいせつ罪や不同意性交等罪については、以下のコラムを参考にしてください。
    刑法改正で不同意わいせつ罪が新設! 改正内容をわかりやすく解説
    【弁護士が解説】不同意性交等罪への改正で、性犯罪の規定はどのように変わるのか

  4. (4)出会い系サイト規制法違反

    実際に援助交際をしていなくても、援助交際をする目的でネット上の出会い系サイトやSNSに援助交際を誘う内容の言葉を書き込むと、それだけで犯罪が成立する可能性があります。

    このときに問題となる犯罪は「出会い系サイト規制法違反」です。
    出会い系サイト規制法では、出会い系サイトの運営者や利用者に対する規制をしており、利用者が児童買春を誘うような文句を書き込むことが禁止されていますし、そういった不適切な書き込みがあったらサイト運営者は削除しなければならないとされています。

    もしもこの法律に違反して援助交際を誘うような書き込みをすると、100万円以下の罰金刑に科される可能性があります。

  5. (5)淫行条例違反

    出会い系サイトなどを使って女子中高生と会う場合、金品を渡さずに性交渉や性交類似行為に及ぶ可能性もあります。 そういった場合には、「買春」にはならないので児童買春罪は成立しませんが、「青少年健全育成条例違反」となってしまう可能性があります。この条例は「淫行条例」と言われることもあります。 つまり、相手が18歳未満の場合に性交や性交類似行為をすると、たとえ相手が合意していても犯罪が成立してしまう可能性があるということです。
    条例の内容は制定する自治体によって異なりますが、条例違反の刑罰は、2年以下の懲役刑(令和4年6月成立の改正刑法の施行後は拘禁刑)または100万円以下の罰金刑が多いようです。

    18歳未満の未成年者と性的な行為をするとリスクが高いので、「相手が未成年の可能性があるならば性交や類似行為はしない」というのが弁護士のアドバイスです。

3、もし、相手が18歳未満だと知らなかった場合はどうなるのか?

弁護士の取扱い事案においても、援助交際を行うとき、「相手が18歳未満とは知らなかった」と主張する方が多くおられます。
この場合、児童買春罪が成立しないのでしょうか?

児童買春罪は「故意犯」です。
つまり、「相手が18歳未満である」という故意がない限り成立しません。
故意の存否は行為時に評価されるので、相手と性交などをした時点において、18歳未満と知らなかった場合、児童買春罪にはなりません。行為後に相手から「実は18歳未満」と打ち明けられた場合でも同じです。

これに対し、性交等に及んだ時点で「もしかして、相手は18歳未満かも知れない」という気持ちがあった場合には、「未必の故意」があると評価されるので、犯罪が成立します。

実際には行為者が本当に「相手が18歳未満と知らなかった」としても、一般常識として相手が18歳未満と認識すべき状況であったなら、「未必の故意」があると判断される可能性が高いです。
取り調べ時においても、捜査官は被疑者に対し「本当は18歳未満ではないか?と思っていたのだろう」とか「18歳未満である可能性もあると考えていたはずだ」「100%確実に18歳未満であると確信できる根拠があるのか?」などと理詰めで責めて、故意を認めさせようとしてくるものです。

これまでの弁護士の経験においても、援助交際をしたときに被疑者が「18歳未満であると知らなかった」と言って罪を免れることは、容易ではありません。

4、援助交際を行った女性側は罪に問われるのか?

援助交際をすると、女性を買った男性側は罪に問われますが、女性の方は罪を問われることはないのでしょうか?

結論からいうと、女性側は罪を問われません。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童を守るための法律であり、児童を処罰するためのものではないからです。児童は判断能力が未熟なので、法律や条令によって守ろうとしています。

そのため、処罰されるのは児童を買った男性のみであり、児童自身へ処罰はありません。
ただし、20歳未満の少年(未成年)の場合、犯罪傾向があったり素行不良が続いていたりすると「虞犯(ぐはん)少年」として補導される可能性があります。
(要は、罪を犯す恐れがある少年として補導されるということです。)

たとえば親から何を言われても聞かずに家出を繰り返し、お金がなくなったら金品をもらうために援助交際を行っているような少女がいたら、虞犯少年として補導されるかもしれません。
ただ、こういった少年法による措置にしても、少年を守るための措置であり、処罰を与えるためのものではありません。

なお、売春した女性が処罰を受けないという点は、児童の場合でも成人の場合でも同じです。18歳以上の女性が売春行為をしたときには、買春した男性も売春した女性も処罰されません。

売春の規制については「売春禁止法」という法律があり、これによって売春行為や買春行為が禁止されていますが、罰則がないのです。
ただし、売春のあっせんをした第三者がいれば、売春禁止法によって処罰されます。

5、援助交際で逮捕されるときの流れ

次に、援助交際を行って逮捕されるパターンとその後の流れを弁護士が説明します。

  1. (1)逮捕

    援助交際による児童買春事件や児童ポルノ禁止法違反の場合、その場で逮捕される現行犯逮捕は少ないです。
    弁護士への相談事例でも、たいてい、後日に被害者の親に発覚して、被害者の親が警察に被害届を提出するなどして犯人逮捕につながっています。

    大手出会い系サイトやSNSなどを使って援助交際しても、しばらくは何の問題もなく毎日を過ごせますが、ある日突然警察がやってきて任意同行を求められたり逮捕されたりする可能性があるので、注意が必要です。

  2. (2)勾留

    逮捕されると、48時間以内に検察官のもとに身柄を送られて、その後24時間以内に勾留されます。
    勾留されないで在宅捜査となった場合には、そのまま釈放されます。勾留された場合には、原則的に10日間警察の留置場で身柄拘束されて取り調べを受けることになります。 10日で捜査が終わらない場合には、さらに10日間勾留期間が延長されて取り調べが継続されます。

  3. (3)起訴・判決

    勾留期間が満期になったら、検察官が被疑者を起訴するか不起訴処分にするか、決定します。不起訴になったら裁判になることはなく、身柄も解放されますし前科がつく可能性もありません。

    起訴される場合、略式起訴通常の公判請求の2種類の方法があり、略式起訴ならばその場で身柄が釈放されて、罰金を納付したら事件が終了します。
    これに対し、公判請求されると身柄拘束も続きますし、公開法廷で審理が開かれて「被告人」として裁かれることになります。

    近年では性犯罪への厳罰化が進んでいることもあり、児童淫行事件や児童買春法違反では、たとえ初犯であっても通常の公判請求されてしまうことがあります。

    不起訴処分や略式起訴などのなるべく軽い処分で済ませるためには、起訴前の取り調べ段階で、刑事事件についての知見が豊富な弁護士に対応を依頼して、適切な防御活動を展開しておく必要があります。

6、弁護士による援助交際・児童買春事件の解決事例

次に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が、援助交際による児童買春事件を解決したケースをご紹介します。いずれも実際の事例です。どのような対応によってどのように解決したのか、参考にしてください。

相手が18歳未満と認識していたケース

相手が18歳未満と認識していなかったケース

7、援助交際で逮捕されたとき、弁護士に依頼するメリット

もしも援助交際で逮捕されてしまったら、早めに弁護士に相談して対応を依頼すべきです。
以下で、弁護士に依頼するメリットを3つ、ご紹介します。

  1. (1)弁護士に依頼すると、被害者と示談を進めやすい

    弁護士に依頼すると、被害者と示談交渉を進めやすくなることが大きなメリットとなります。

    児童淫行に限らず、被害者のいる犯罪トラブルにおいては、あらゆるケースで被害者との示談交渉が重要です。示談が成立すると被疑者被告人にとって非常に良い情状となるので、刑事処分を軽くしてもらうことができるからです。
    援助交際のケースでも、示談が成立したら不起訴処分や早期釈放につながる可能性が高くなります。

    ところが援助交際の場合、示談交渉の相手は被害者の親であることが通常であり、親は児童買春の犯人に対して厳しい被害感情を持っているものです。
    被疑者やその家族が自分たちで連絡を入れても、話も聞いてもらえないことが多く、示談が困難ですし、そもそも被害者の連絡先を知る手段もありません。

    これに対し、検察官も弁護士が相手であれば被害者の連絡先を開示してくれますし(ただし被害者の同意は必要です)、相手が弁護士であれば、被害者の親もある程度心を許すものです。

    刑事弁護に長けた弁護士であれば、法律の専門家としての立場から被害者の親に連絡を入れて、しっかりと謝罪をして誠意を示し、慰謝料の支払いについての話し合いをすすめていくことができます。
    また、弁護士が対応すると適正な慰謝料を設定しやすくなります。

  2. (2)弁護士が対応すると、被疑者が安心できて虚偽の自白をせずに済む

    援助交際で逮捕された被疑者は、特に初犯の場合、気が動転してパニックになってしまう例が多いです。
    捜査官から厳しく取り調べを受けて追及されると、やってもないことまで自白してしまう例もありますし、必要以上に悪質な犯人に仕立て上げられてしまう可能性もあります。

    これに対し、逮捕当初の段階から刑事弁護人(弁護士)がついていたら、早期に弁護士が接見に行って虚偽の自白のリスクについて説明を行い、適切な対処方法をアドバイスするので、被疑者が混乱して不利な自白をしてしまうおそれが小さくなります。

    弁護士が対応することで、結果的に不起訴処分を受けやすくなりますし、たとえ裁判になったとしても処罰が軽くなりやすいです。

  3. (3)弁護士が防御活動を行うと、不起訴処分を獲得しやすい

    援助交際をして児童ポルノ禁止法違反などで逮捕されたときの弁護士のアドバイスは、「まずは『不起訴処分』を目指すべき」です。

    日本の刑事裁判は、世界的にみても起訴後の有罪率が非常に高いことが特徴です。
    起訴後、99%以上が有罪となるとも言われています。
    つまり起訴されてしまえば、ほぼ有罪を免れることはできないということです。

    そのため、弁護士はまず「不起訴処分」を目指すために尽力をします。
    不起訴処分になればそもそも裁判にならないので有罪になる可能性は0%ですし、前科もつかないからです。(ただし、前歴はつきます)

    援助交際の事例で不起訴処分を獲得するためには、逮捕当初から不利な自白をせず、被害者との早期の示談を進めることが重要です。
    また、被疑者の深い反省態度を示し、家族による監督が期待されること、定まった勤務先があって安定した生活を送っており再犯可能性がないことなど被疑者にとって有利な事情を効果的に主張して検察官を説得しなければなりません。

    このような防御活動ができるのは、法律の専門家である弁護士だけです。
    弁護士であれば、検察官に意見書を書いて不起訴申し入れをしたり交渉したりすることも可能です。

8、まとめ

以上のように、弁護士を刑事弁護人として選任すると、不起訴処分を獲得しやすくなることも大きなメリットとなります。

刑事事件には在宅事件(身柄拘束を受けない事件)と身柄事件(逮捕、勾留されて身柄拘束されながら捜査が進められる事件)がありますが、特に身柄事件となった場合には、起訴不起訴の決定まで、逮捕から最大23日間しかありません。

その間に弁護士が効果的な弁護活動を展開するためには、逮捕後の早い時期に刑事弁護人に就任し、被害者との示談交渉などを開始する必要があります。

もしも家族が援助交際関係の犯罪で逮捕された場合には、お早めにベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士まで、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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