刑事事件に強い福岡の弁護士|早期相談すべき決定的な4つの理由
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突然、痴漢や暴行等の軽犯罪、傷害事件、交通事故など、犯罪の嫌疑をかけられてしまったときは、一刻も早く刑事事件の実績豊富な弁護士に相談すべきです。
刑事弁護は、逮捕後にどれだけ早期対応できるか否かで、その後の結果が大きく変わってしまうことがあります。
刑事事件についての知見が豊富な弁護士が多数所属しているベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が、あなたの状況に適した対応を行い、解決まで導きます。
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1、弁護士に相談・依頼すべきタイミングは「早ければ早いほどよい」理由4つ
刑事事件は弁護士が取り扱うさまざまな事案の中でも、特に対処のスピードが重要となる領域です。自分や家族が刑事事件の被疑者になったら、「早いうちに」弁護士に相談すべきといえます。
なぜなら、弁護士への相談は、早ければ早いほどその後の展開が有利になりやすいためです。その1点においては、逮捕された場合はもちろん、被疑者として取り調べを受けることになったものの身柄の拘束は受けなかったという場合であっても、変わりありません。
早期に相談すればするほど、被疑者・被疑者のご家族にとって下記のようなメリットがあります。
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(1)虚偽の自白を防げる
警察官等の捜査機関からの圧力に屈することによる、虚偽の自白を防げます。
当初の段階から弁護士がついて本人と接見していれば、本人を励ますこともできますし、虚偽の自白の恐ろしさを伝えることもできます。本人も「法律のプロである弁護士がついてくれている」という安心感から、落ち着いて対応することが可能となります。 -
(2)接見禁止処分がついていても自由に連絡できる
刑事事件では「接見禁止」という処分がつけられることがあります。
逮捕中や接見禁止処分がつくと、たとえご家族でも面会できません。手紙のやりとりすら認められません。本人は完全に孤独になります。しかし、弁護士であれば、自由に時間制限なく接見できますし、手紙のやりとり等も自由です。
接見禁止処分がついた場合には、通常の事案以上に弁護士をつける必要性が高いといえます。 -
(3)早期に示談交渉を開始できる
被疑者が受ける不利益を小さくするためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を得るためには、被害者と示談を成立させることが有効です。しかし、身柄拘束を受けている場合、起訴不起訴の決定までには原則として20日しかないため、早めに活動を開始しないと間に合いません。
弁護士に早期に対応を依頼していると、早めに示談交渉を開始して、検察官の処分決定前に示談を成立させることが可能です。そして、弁護人が検察官に示談成立を伝え、不起訴処分を勝ち取ることができます。 -
(4)在宅事件になる可能性が上がる
弁護士に早期に対応を依頼していると、逮捕後勾留されずに在宅事件となる可能性が上がります。検察官に勾留請求しないように促したり、裁判所に勾留決定を却下するよう働きかけたりして、勾留阻止や勾留延長阻止のための活動をするためです。
在宅事件になると、被疑者は普通に自宅で生活できるので、身柄事件と比べて非常に有利になります。さらに不起訴処分を目指して示談交渉を行う場合でも、在宅事件のほうが起訴、不起訴を決定するまでの時間的制約が緩やかなので、弁護士が示談交渉に時間をかけることができ、そのぶん示談が成立する可能性が高くなります。
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2、刑事事件の流れ
弁護士には、刑事事件の当初の段階から相談をして、弁護人となってもらう必要があります。弁護士に依頼するタイミングが遅れれば遅れるほど、とりうる手段が少なくなり、被疑者に不利な状況になってしまうためです。
本章では実際の刑事事件がどのような流れで進み、それぞれのフェーズで弁護士がどのような対応を行うのかについて解説します。
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(1)逮捕
まずは、事件が発生し、警察が事件を認知したところから刑事事件の手続きが始まります。
逮捕そのものは、ある程度犯罪の嫌疑が固まってから逮捕状が発布されて逮捕されるケース(通常逮捕)や、犯行現場で現行犯逮捕されるケースがあるでしょう。いずれにせよ、逮捕されると、警察に連れて行かれて身柄を拘束されます。
他方でご家族は、警察から連絡があったり報道を見たりして事件を知るケースがほとんどです。
そして結論から言えば、嫌疑をかけられた時点で、弁護士に相談に行くべきです。理由は、この後の流れを読み続けていくと、ご理解いただけるでしょう。 -
(2)勾留決定または釈放
逮捕された場合は48時間以内に被疑者の身柄は検察官の元に送られます。検察官は被疑者の身柄を受けとると、24時間以内に勾留決定を得られない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
そこで、検察官は裁判官に対し、勾留請求をします。裁判所が勾留決定をすると、被疑者は引き続き身柄を拘束されます。勾留決定が行われない場合には、被疑者は釈放されますが、このとき無罪放免になるわけではありません。被疑者が自宅で過ごす一方、捜査は継続されます。
このような捜査方法は、「在宅捜査」と呼ばれます。たとえば、軽微な窃盗事件・交通事故事件などの場合、在宅捜査になることが多いでしょう。
弁護士に対応を依頼すると、まずは勾留阻止のための活動を行うため、勾留決定とはならない可能性が高くなります。勾留されなければ、被疑者は自宅で過ごすことができ、通常通り家族と暮らせるので安心できるというメリットがあります。 -
(3)勾留または在宅での捜査
① 勾留期間について
勾留期間は、原則10日ですが、十分な捜査ができない場合には延長されるため、最大20日間も続くことがあります。いったん刑事事件で逮捕されてしまったら、その後「最大23日間警察で身柄拘束を受け続ける可能性がある」ということです。しかも本人からは連絡できません。
もしも、23日間も警察署に身柄を拘束されてしまったら、社会人や学生の場合、当然会社や学校は休まざるを得ません。長期間の欠勤や就業規則により解雇となるケースや、退学になる可能性もあり得ます。
しかし、弁護士に依頼すると、勾留延長阻止の活動を行えます。勾留期間が10日で済めば、長期間の欠勤・不登校により、解雇や退学等の最悪の事態を回避できる可能性を高められます。
② 勾留中の取り調べについて
勾留中は、警察官等の捜査員から取り調べを受けたり、実況見分に立ち会ったりします。取り調べ中、捜査員は被疑者の言い分を聞いてくれず、圧力を受けることがあるかもしれません。捜査機関の威圧的な態度・一方的な要求に屈して、事実ではない供述をしてしまい、その結果、前科がついてしまうケースもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、勾留中の被疑者と接見を行い、状況に合わせた弁護方針を立て、捜査機関からの取り調べに対し、何と答えればよいのかなど、被疑者に適切にアドバイスをします。
そのため、被疑者が捜査機関の圧力に屈して虚偽の自白をし、前科がつくおそれは小さくなります。
③ 在宅事件の場合
勾留されずに在宅事件になった場合でも、刑事事件は終結しません。突然、検察官から呼び出しを受けて、供述をとられることがあります。
在宅事件になった場合にも、弁護士に刑事弁護を依頼していると、弁護士が対処方法についてアドバイスしますので、被疑者は適切な対応をとることができます。 -
(4)起訴・不起訴の決定
勾留が満期になったときや在宅での捜査が終了すると、検察官は被疑者を起訴するかどうか決定します。起訴処分が決定すると刑事裁判が行われることになり、不起訴になったら刑事事件としては終了です。
ここで「起訴処分」になるか「不起訴処分」になるかが、刑事事件の最大のターニングポイントです。なぜなら、刑事裁判になった場合、一般的に「99%が有罪の判決が下される」とされるためです。
日本の刑事裁判の有罪率が99%と非常に高いのは、検察官が有罪を立証できるという自信がある事件しか起訴しないためです。そのため、起訴されるとほぼ有罪判決が下ります。
他方で、令和4年度の「起訴率」は30.6%です(出典「令和5年版 犯罪白書」)。逆にいうと、69.4%が「不起訴処分」となります。
「不起訴処分を勝ち取る」ことが、前科をつけないようにするためには重要です。
なお、検察官が「不起訴処分」を行う場合とは、有罪が立証できない場合のほか、有罪を立証できる場合であっても、情状関係に考慮すべき点がある場合です。特に被害弁償や示談が行われている場合には、検察官は情状として重視します。
もっとも刑事事件の被害者は、被疑者に悪い感情を持っている場合がほとんどですから、弁護士を介さずに、直接示談交渉を行うことは困難でしょう。
依頼を受けた弁護士は、被害者との示談交渉や示談金支払いを始めとした弁護活動を展開するので、「不起訴処分を勝ち取る=前科を防ぐ」ことができる可能性が高くなります。 -
(5)刑事裁判
刑事事件で起訴されて刑事裁判となった場合、裁判の種類には、通常裁判と略式裁判があります。
① 通常裁判の場合
通常裁判になると、裁判所で期日が開廷されて、全ての審理が済むと、裁判官が判決言い渡しをします。なお、身柄拘束を受けているときには、弁護士が保釈請求を行えます。決定された保釈金を支払うことで、被告人の身柄を解放してもらえる可能性を高めることができるでしょう。
② 略式裁判の場合
検察官が略式請求をして略式裁判になった場合には、自宅宛てに起訴状と罰金の納付書が送られてくるだけなので、それに従って支払いをしたら、責任を果たしたことになります。
いずれにしても、刑事裁判は事案によっては、1年近くかかる場合もあるため、長期間にわたる弁護活動は、被告人や家族にとって非常に大きなサポートとなるはずです。
必ず、刑事事件に強い弁護士をつけて刑事裁判に臨むべきだといえるでしょう。
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3、刑事事件の弁護士費用
前述のとおり、刑事事件の手続きにおいて、弁護士の役割が非常に大きいことをご理解いただけたのではないでしょうか。
しかし、費用面が気になる方も多いでしょう。そこで、刑事弁護を依頼する場合にかかる弁護士費用の種類について、ご紹介します。
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(1)ご相談から報酬金まで実際にかかる費用と内訳
まず、刑事事件を弁護士に相談するときには、法律相談料がかかります。
ベリーベスト法律事務所では、ご本人、またはご家族が初めてご相談いただく場合に限り、弁護士に無料で60分ご相談いただけます。お気軽にご相談ください。
ご相談いただいたのちご依頼に至る場合、以下の費用が発生します。刑事事件と一言で表現できても、その内容は軽犯罪から殺人事件等の重大な犯罪までさまざまです。また、ご依頼いただくタイミングによって、できることが限られていきます。そこでベリーベスト法律事務所では、「裁判になる前のご依頼」「裁判になった後のご依頼」など、事案の内容によって異なる料金設定を行っています。- 接見費用 弁護士が警察署へ向かい、被疑者へ事情を伺いに面会に行く費用です。
- 着手金や報酬金 正式に刑事事件の対応を弁護士に依頼すると、着手金がかかります。着手金とは、弁護士に事件対応を依頼したとき、当初にかかる費用です。
また、事件終結時の成果の程度に応じて報酬金が発生します。たとえば、不起訴処分になった場合や、執行猶予がついた場合、刑の減軽があった場合などです。
ベリーベスト法律事務所の弁護士費用について、詳しくは下記をご確認ください。
⇒刑事事件 費用のご案内 -
(2)ご契約とお支払い方法
ご相談・ご依頼の際には、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が具体的な費用のご案内を行います。ご納得いただいてから契約いただく流れとなるため、ご安心ください。
また、お支払い方法は現金や振り込みのほか、クレジットカード払いや電子決済がご利用いただけます。一部のクレジットカードをご利用いただく場合は分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
4、刑事事件に強い弁護士に依頼すべき理由
刑事事件の対応を依頼するときには、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。刑事弁護を成功させるためには、逮捕後、起訴・不起訴の決定、その後の刑事裁判までの展開を見据えて弁護活動をせねばならず、弁護士のノウハウや知識、経験がものをいうからです。
ベリーベスト法律事務所の過去の実績は以下をご確認ください。
刑事弁護・少年事件の解決事例
また、当所は全国展開の大規模事務所ですので「自分は福岡に住んでいるけれど、東京に住んでいる子どもが逮捕されて…」というような場合もお任せください。まずは福岡オフィスでお話を伺ったうえで早急に適したオフィスと連携して、スピーディーに対応します。
刑事事件という非日常の出来事が起こったとき、不利益を最小限にとどめるためには、とにかく早期に弁護士に対応を任せることが最善の解決方法です。ぜひ、お早めにベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士までご相談ください。
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