車上荒らしとはどのような罪? 窃盗との関係は?
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福岡県警は、平成30年11月6日に乗用車からティッシュ1箱を盗んだ男を逮捕しました。このニュースはあまりに安い窃盗品に世間の注目を浴びましたが、車上荒らしであることには変わりありません。実は車上荒らしは一般の窃盗よりも罪が重い位置づけになっていいます。
あなた自身やあなたの家族が車上荒らしに手を染めてしまい、罪の意識にさいなまれていませんか? 車上荒らしがどのような罪になるのかを、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、車上荒らしはどのような罪になる?
どのような理由があろうと、車上荒らしを行った時点で罪に問われることはまず間違いありません。では、具体的にどのような罪になるのでしょうか。
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(1)車上荒らしの罪は窃盗罪?
車上荒らしは、「窃盗罪」と呼ばれる犯罪手口のひとつです。窃盗罪は、刑法第235条に定められている犯罪で、他人の所有物を盗み取ることによって罪が問われることになります。
車上荒らしのほか、窃盗罪として罪が問われる可能性がある代表的な行為は以下のとおりです。
- ひったくり
- 万引き
- 空き巣
- スリ
- 車上荒らし
なお、たとえ窃盗しようと試みた結果、他人の財物を窃取できなかった場合でも、窃盗未遂罪が成立します。窃盗罪は、実際に盗むことができず、未遂となったケースでも処罰の対象となるため、無罪とはなりません。
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(2)車上荒らしは器物損壊罪?
他人の車を狙って車上荒らしを行う際、窓ガラスを割るなどして、車内にある財布やバッグなどの財物を奪ったとしましょう。この一連の行為には、複数の犯罪行為が含まれていることにお気づきでしょうか。
車上荒らしそのものは窃盗罪に該当しますが、それだけではありません。他人の財物を損壊、もしくは傷つけることで罪に問われる、「器物損壊罪(刑法第261条)」にも該当します。犯罪行為がもうひとつ加わる形となるのです。
このように、1度の行為で複数の犯罪に該当するケースのうち、有罪となったときは、より重い罪によって裁かれることになります。器物損壊罪の量刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料」です。
したがって、車上荒らしで逮捕、起訴された場合には、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります。
2、車上荒らしをすると問われる罪とは?
前述のとおり、窃盗罪を犯した者が処される刑罰、刑法で「10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています。有罪となったときはこの範囲で刑罰が処されるということです。
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(1)執行猶予はつくのか?
窃盗罪の場合は、50万円を超える罰金を科すことができません。したがって、悪質とみなされる窃盗事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることもあるでしょう。
懲役刑となったとしても、初犯であれば執行猶予がつくイメージがあるかもしれません。執行猶予とは、その言葉のとおり、刑の執行を猶予する期間が設けられ、その間犯罪行為をしなければ実刑を免除する制度です。
しかし、車上荒らしとなると、たとえ初犯でも懲役実刑になるケースもあります。窃盗した財物が高額だった場合や、計画的と考えられる犯行、さらには器物損壊罪を伴うなど行為が悪質とみなされれば、初犯でも執行猶予がつかない懲役刑に処される可能性があるのです。
特に、警察や検察、裁判所は、被害者の処罰感情を非常に重視します。窃盗罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まると考えたほうがよいかもしれません。 -
(2)時効は?
刑事事件における時効とは、検察が刑事裁判を起こせなくなる時期を指します。
窃盗罪の公訴時効は7年です。
公訴時効は犯罪行為が終わったときから進行します。つまり、窃盗罪が終わった時点から7年が経過したあとは、検察官は窃盗事件を起訴することができません。
車上荒らしという行為では、金品そのものや車に傷がつくなど、被害者に明確な被害が出るため、民事事件として損害賠償請求をされてしまうことがあります。
ただし、民事での賠償請求権の時効期間は3年です。損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知ったときから進行します。
窃盗罪の被害者は損害および加害者を知ったときから3年以内であれば、窃盗罪の加害者に対して損害賠償を請求できるということです。
つまり、窃盗罪の加害者は窃盗罪の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求に応じなくてもいいということになります。
なお、刑事罰として罰金を払ったとしても、損害賠償請求をされたら別途応じる必要があります。ただし、事前に示談が成立していれば、損害賠償も示談金に含まれることになるため、あらためて損害賠償請求に応じる必要はありません。
3、車上荒らしの罪で逮捕されるパターン
車上荒らしをやったとしても、そのときに捕まらなければ逃げおおせたと思っている方もいらっしゃるかもしれません。実際現行犯でなければ捕まえられない罪状もあります。では、車上荒らしの場合の逮捕されるパターンを説明していきましょう。
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(1)現行犯逮捕
「現行犯逮捕」とは現に犯罪を行っているか、または犯罪を行い終わった直後の犯人を逮捕することをいいます(刑事訴訟法212条1項)。
現行犯逮捕は、誤認逮捕の恐れがなく、犯人を確保する緊急の必要性があるため、誰でも逮捕状なしにできるものです(刑事訴訟法213条)。
窃盗事件の場合、被害者や目撃者、被害店舗の従業員や警備員、通報を受けて駆け付けた警察官などに現行犯逮捕されることがあります。たとえば、車上荒らしをしていると、たまたま帰ってきた持ち主に取り押さえられた場合や、駆け付けた警察官に逮捕されたなどといった事例が現行犯逮捕です。
注意点としては被害者などの私人が犯人を現行犯逮捕した場合、直ちに犯人を検察官または警察官に引き渡さなければならないとされているところです(刑事訴訟法214条)。 -
(2)通常逮捕
「通常逮捕」とは、犯行を行ったその場では逮捕されず、あとで犯罪が発覚して逮捕されることです。たとえば車上荒らしをしたときには捕まらずに、持ち主が気づき次第警察に被害届を提出し、捜査が進んで逮捕される場合が該当するでしょう。
最近では、監視カメラの映像がもとで犯行が発覚し、通常逮捕につながることもあります。犯行後日逮捕されるときには、警察は裁判所に逮捕状を請求し、交付を受けてやってきます。犯行日から何日後に逮捕状が発行されるなどの具体的な期日の設定はありません。ある日、突然、警察が逮捕状を持って自宅などを訪ねてきて、逮捕されてしまう可能性があるということです。
ただし、初犯で、かつ被害が軽微であると判断され、犯人による証拠隠滅の可能性が低い場合、警察もあえて逮捕状を請求せず、任意同行を求めるケースは少なくありません。しかし、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断された場合は、初犯であっても通常逮捕されることもあるでしょう。
4、車上荒らしの罪で逮捕されたあとの流れ
車上荒らしの罪で逮捕されたら、その後、どのように罪が裁かれることになるのでしょうか。懲役刑についても含め、逮捕の流れを解説します。
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(1)車上荒らしの罪は悪質?
窃盗罪に限らず、刑事事件における「逮捕」の期間は、刑事訴訟法で決められています。
逮捕されてから警察で取り調べを行われ、48時間以内に検察へ送致するか否かが判断されます。検察へ送致されるとさらに取り調べを受け、引き続き身柄を拘束した取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを、検察は24時間以内に判断します。
勾留は、証拠隠滅や逃亡の可能性があったり、住所不定であったりする場合などに、裁判所の許可を得て行われます。車上荒らしの際は、組織的な犯行だったり、被害金額が大きかったり、被害者が多いなどのケースで、勾留が求められる可能性があるでしょう。
なお、逮捕から勾留が決まるまでの72時間の間は、たとえ家族でも面会などの接見が制限されます。自由な接見が認められている者は弁護士のみに限られることになります。 -
(2)勾留後の流れは?
勾留の期間は、原則最大10日間ですが、必要に応じてさらに10日間延長される可能性があります。なお、勾留が決定してしまうと、弁護士が介入し途中で示談が成立するなどの特段の事情がない限り、最長20日間は留置場や拘置所で生活しなければなりません。もちろんその間、学校や仕事へ行くことはできません。
検察は、勾留期間が終わるまでか、取り調べが完了したタイミングで、起訴にするか不起訴とするかを決定します。不起訴となれば、自宅へ帰ることができますし、裁判にかけられることはありません。つまり、前科もつかないということです。
しかし、窃盗罪で起訴(公判請求)された場合は、保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、留置場または拘置所で生活することになるでしょう。起訴のうち、略式請求をされたときは、書類上の手続きのみで罰金刑に処されることになります。直ちに身柄の拘束が解かれ、帰宅することができますが、罰金とはいえ有罪となるため、前科がつくことになる点に注意が必要です。
5、車上荒らしの罪を償う、示談の重要性
長期にわたる身柄の拘束を受けると、日常生活や社会復帰に大きな影響を及ぼすことが想定できます。そこで、依頼を受けた弁護士は、多くのケースでまずは早期の釈放と起訴を回避することを目指した弁護活動が行います。
車上荒らしなどの窃盗犯の場合、明確な被害者が存在することから、示談を成立させることが有効な手段のひとつとなるでしょう。なぜ示談が有効なのか、どのようにすれば成立しやすいのかについて解説します。
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(1)車両荒らしの罪での示談とは?
窃盗罪の示談とは、窃盗罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、窃盗罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。具体的には、加害者は被害者の被害弁償を行うとともに被害者が受けた損害賠償を行います。
被害者はそれを受け、「宥恕(ゆうじょ)文言」と呼ばれる、加害者の処罰を望まないことなどを明確にしてもらいます。ここまでが成立して、示談となります。慰謝料を支払ったからといって、示談が成立したとはいえないことを理解しておきましょう。
なお、窃盗事件の示談が不成立な場合は、反省していない、被害者が許していないとみなされ、より重い処罰が科される可能性が高まります。示談が成立しているか否かは、被害者が存在する窃盗事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるのです。
窃盗をした事実があるのなら、何よりも被害者との示談を重要と考えてください。警察の捜査が開始される前の示談であれば、事件化されず、逮捕を回避できるケースまであります。もちろん、逮捕されたあとでも、示談成立によって不起訴処分や量刑の軽減を目指せるでしょう。 -
(2)弁護士を関与さえるメリット
車上荒らしなど窃盗罪において、示談が非常に重要視されることは前述のとおりです。しかし、車上荒らしをしてしまった本人が、被害者の個人情報を知らないことも多く、直接示談することはできません。また、たとえ知っていたとしても、加害者もしくは加害者の家族と接触したがる被害者はあまり多くはなく、示談そのものが拒まれる可能性があります。
しかし、当事者ではなく、刑事事件における示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者を特定でき次第、速やかに示談交渉をはじめることができます。複数被害者がいたケースでも対応可能です。
窃盗容疑での逮捕前から被害者との示談交渉を進めるだけでなく、実際に逮捕されたあとでも取り調べのアドバイスや早期釈放に向けた働きかけをしてもらうことができます。起訴されて裁判になったとしても、これまでの詳細を知っている弁護士に弁護を依頼することで、スムーズな弁護活動を受けることができるでしょう。
車上荒らし事件を起こしてしまったときは、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
6、まとめ
もし、あなた自身やあなたの家族が車上荒らしに手を染めてしまったときは、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。特に示談交渉を行う際は、第三者である弁護士が入ることで、スムーズに進められる可能性も高いものです。
ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスには、刑事事件の実績が豊富な弁護士が所属しております。車上荒らしの罪を犯してしまい、どうしたらいいかわからないなど、不安を感じているなら、まずはご相談ください。全力でサポートします。
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