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道路上で女性の胸をさわると強制わいせつ罪! 刑期や逮捕の流れを解説

2018年10月09日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 逮捕
道路上で女性の胸をさわると強制わいせつ罪! 刑期や逮捕の流れを解説

「つい魔が差して、住宅街の路地ですれ違った女性に抱きつき、胸をさわってしまった……。さわっただけだし、その場からは逃げたし、きっと大丈夫……」

いいえ、大丈夫ではありません。加害者にとっては、「仕事のストレス」や「お酒に酔っていて判断力が低下していた」という理由があるかもしれませんが、これらは理由として受け入れられるものではないでしょう。この行為は立派な犯罪です。しかも、迷惑防止条例に該当する痴漢でもなく、福岡県警が全力で抑止を目指している「強制わいせつ」の罪に該当する可能性が高い行為です。

このような場合、その場で逮捕されなかったとしても、女性が被害届を出すことによって逮捕されてしまう可能性があります。この記事では、強制わいせつの刑期や逮捕後の流れなどの基礎から、逮捕や起訴の回避を望める「示談」について、詳しく解説します。

1、強制わいせつ罪とは?

強制わいせつ罪とは、刑法176条で定められている犯罪のひとつです。まずは、どのような行為が強制わいせつに該当するのか、その定義や成立条件についてご説明します。

  1. (1)被害者の年齢により成立条件が異なる

    強制わいせつ罪は、被害者の年齢によって成立条件が異なります。

    被害者が13歳以上だった場合は、「暴行または脅迫を用いて」、「わいせつな行為をした」場合に成立しますしかし、被害者が13歳未満の場合は、「わいせつな行為をした」時点で強制わいせつ罪が成立します

    13歳未満の男女には、抵抗力はもちろん、わいせつ行為が何かを認識できる判断能力がないとみなされます。つまり、13歳未満の男女相手にわいせつ行為をした場合、相手の同意を得られていたとしても、強制わいせつ罪に該当するということです。

    「わいせつな行為」とは、胸や下半身を着衣越しもしくは直接さわる、抱きつく、キスをするなど、一般的に性的嫌悪感を抱く行為を指します。「暴行または脅迫」とは、いわゆる暴力や脅すことだけでなく、被害者が恐怖を感じ抵抗できなくなることすべてが「暴行または脅迫」にみなされます。
    つまり、被害者にとっては、合意なしにわいせつな行為をされること自体が「暴行または脅迫」となる可能性がある点に注意が必要です。

  2. (2)強制わいせつが未遂に終わった場合

    なお、加害者がわいせつな行為をしようとしたが女性から激しく抵抗され、逃げられたというケースでも、後日女性が被害届を出せば強制わいせつ罪に問われる可能性があります

    また、無理やり性交する意図があった場合は、強制わいせつ罪よりもさらに罪が重い、「強制性交等」の罪に問われる可能性が高まります。未遂だから罪に問われないというわけではありません

  3. (3)強制わいせつ罪の刑罰

    強制わいせつ罪の刑罰は、刑法176条で規定されていて「6ヶ月以上10年以下の懲役(ちょうえき)」です。罰金刑などの扱いはなく、起訴されれば「公判」となりますし、有罪になった場合は、最低でも半年間、長くて10年間は刑務所で服役することになります

    なお、「公判」とは、一般の方が傍聴可能な公開された裁判で罪を問われ、裁かれることを指します。

  4. (4)執行猶予がつくこともある

    たとえ有罪になっても、被害者との「示談」が成立していたり、犯行が軽微でかつ初犯で反省しているとみなされたりしたケースでは、執行猶予付き判決がでることがあります。

    執行猶予付き判決がでれば、ひとまずは刑務所に入る必要はありません。これまでどおりの生活を送ることができます。ただし、執行猶予期間中に何かしらの罪を犯してしまった場合は、刑務所に入り罪を償わなければいけません

2、強制わいせつ罪の成立と逮捕されるまで

ここからは、強制わいせつ罪で逮捕されるまでの流れを説明していきます。

  1. (1)どの時点で強制わいせつ罪が成立するのか

    強制わいせつ罪は、多くのケースでは、事件現場の目撃者による通報や、被害者が被害届を提出することで事件が発覚します。加害した疑いがある者は「被疑者」と呼ばれるようになり、捜査を受けることになります。

    ただし、被害者が13歳以上で、お互いの同意のもとで行われたことなのかを判断する必要があるときには、被害者、被疑者それぞれに事情聴取を行うことがあります。 その場合は事件化するまでに時間がかかることがあります。

  2. (2)逮捕

    逮捕には、以下の3種類があります。

    ① 現行犯逮捕
    罪を犯した者の身柄をその場で拘束して逮捕すること

    ② 通常逮捕
    被害届の提出をもって捜査が開始され、逮捕状にもとづき逮捕すること

    ③ 緊急逮捕
    被疑者が逃走する可能性が高いなど、緊急に被疑者の身柄を拘束する必要がある際に逮捕すること


    強制わいせつの場合は、現行犯逮捕か通常逮捕のケースが多い傾向があります。通常逮捕の場合、逮捕されるまでに多少の時間がかかることがあります。その場合、いつごろ逮捕されるのかは誰も知ることができません。

    なお、福岡県警の発表によると、平成29年度の強制わいせつ事件の検挙率はおよそ78.5%で、検挙率そのものが前年より向上しています。
    強制わいせつ行為をすれば、何らかの手を打たないかぎり、ほぼ逮捕されると考えておいたほうがよいでしょう

  3. (3)逮捕後の流れ

    逮捕されると、まずは警察署内に身柄を拘束され、警察による取り調べが48時間以内に行われます。取り調べの結果によって、そのまま釈放される「微罪処分(びざいしょぶん)」か、「送致(そうち)」するかが決められます。

    なお、「微罪処分」とは、もっとも軽い処分で、指紋と顔写真撮影のみで釈放されることを指しますが、強制わいせつ事件で微罪処分となるケースはほぼないと考えてよいでしょう。「送致」されると、検察に送られ、起訴するかどうか、引き続き捜査が行われることになります。

    送致されたのちは、改めて検察官による取り調べが行われて、「勾留(こうりゅう)」の必要性が判断されます。勾留とは、引き続き身柄を拘束して捜査を続けることを指します。勾留期間は最大20日です。当然のことながら、仕事や学業に支障をきたすことになるでしょう。

    勾留を行う判断基準は、再犯の恐れがあるか、被害者に危険が及ぶ可能性はあるかというような観点で決定されますが、強制わいせつ罪の場合は、勾留されるケースが多数を占めます。平成29年度の犯罪白書によると、平成28年の勾留請求率は96.5%にも上りました

    「勾留」ののち、期間満了までに「起訴」か「不起訴」のどちらになるのかが決まります。不起訴となれば、即日身柄を釈放されます。起訴の場合は、裁判となり有罪か無罪かが決定されます。
    ただし、日本の検察は優秀で、有罪の確証がなければ起訴しませんよって、起訴された時点で99%有罪となり、前科がつくことを覚悟する必要があるでしょうなお、強制わいせつ罪の刑罰は、罰金刑はなく、懲役刑のみとなります

3、強制わいせつ罪の保釈金と示談金

ここからは、強制わいせつ罪に問われてしまった際、少しでも日常に支障をきたさないためには、1日にも早く身柄の拘束を解く必要があります。 そのためには、被害者との示談や、保釈請求が必要です。ここでは、保釈金と示談金について解説していきます。

  1. (1)保釈金

    起訴されたのち、継続して勾留されるのですが、裁判までの間に「保釈(ほしゃく)」を請求して認められ、保釈金を払えば、ひとまずは身柄の拘束を解いて、自宅に戻ることができます。
    保釈金の金額は、目安としては150万円から200万円程度といわれていますが、罪の重さや加害者の資力によって変わります

    なお、保釈は、罪が許されたわけではない点に注意が必要です。また、過去の犯罪歴や状況によっては、保釈請求をしても認められないこともあります。

    原則、保釈金は帰ってくるものですが、裁判所からの呼び出しを無視したり、保釈の際に申し渡された規定を違反したりしたときは、保釈金は没収されてしまうので注意が必要です。

  2. (2)示談金

    強制わいせつ罪における示談金は、精神的な苦痛に対しての慰謝料という意味合いとともに、被害届の取り消しなどを依頼する性質をもちます。
    相手が未成年だったケースなどは、金額が大きくなります。

  3. (3)強制わいせつ事件と示談の関係性

    強制わいせつ事件で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が非常に高まります。それだけでなく、起訴になったとしても刑罰が軽くなりやすくなります。また、逮捕前に示談が成立していれば、逮捕そのものを回避できる可能性が高まります。

    なお、示談が成立していなくても、慰謝料請求が行われることがあります。さらに、強制わいせつ罪は、性犯罪の厳罰化に伴い、非親告罪となったため、被害者が被害届を取り下げたとしても起訴が可能となりました。示談が成立すれば、必ず起訴を回避できるとは限りません

4、まとめ

ここまで、強制わいせつ罪について解説しました。加害者にとってはさわっただけのつもりでも、被害者にとっては、事件時の恐怖がトラウマになり、生涯苦しめられることもある、重大な犯罪のひとつです。

示談交渉などの場で法外な慰謝料を請求される可能性や、身に覚えのない行為もあなたの犯行とされてしまう可能性が少なからずあります。これらの事態を避けるためにも、加害者自身もまた、法などで身を守る必要があることはいうまでもありません。

また、早めに弁護士に依頼しておけば、被害者との示談交渉や釈放を目指し、さまざまな弁護活動を行うことができます可能であれば事件化して逮捕されてしまう前に、もし逮捕されてしまったら、できるだけ早い段階で、弁護士に依頼することをおすすめします

強制わいせつ罪で捕まってしまうのではないかという不安をお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。長期にわたる身柄拘束を回避するためにも、福岡オフィスの弁護士が尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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