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西鉄天神大牟田線で未成年の息子が痴漢容疑で逮捕! これからどうなる?

2018年10月19日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 息子
  • 逮捕
西鉄天神大牟田線で未成年の息子が痴漢容疑で逮捕! これからどうなる?

ある日突然、未成年の息子を、「福岡市の西鉄天神大牟田線の電車内における痴漢の疑いで現行犯逮捕をした」という電話が警察からきたら……。きっと、気が動転してしまい、一体息子はどうなってしまうのだろうと、とても心配になるでしょう。

まず、罪を犯した疑惑がある「被疑者」として逮捕され、身柄を拘束されている間は、今までどおりの日常生活を送ることができなくなります。もちろん、学校や会社に行くこともできません。最終的に前科がつけば、就職、勤務継続、転職などはどうなるのだろうなど、さまざまなことが頭を駆け巡り、パニックになってしまう方がほとんどだろうと思います。

本稿では、未成年者が痴漢容疑により逮捕された場合における一般的な流れについて、福岡市の弁護士が説明します。

1、痴漢で問われる罪とは?

盗みをすれば窃盗罪、暴行すれば暴行罪と、さまざまな犯罪がありますが、刑法上、痴漢罪という犯罪の設定はありません。では、痴漢した場合はどのような犯罪として裁かれていくことになるのでしょうか。

痴漢という犯罪の基礎知識を知っておきましょう。

  1. (1)多くの痴漢が該当するのは「迷惑防止条例」違反

    福岡県内が事件現場となった電車内での痴漢行為は、実際に行われた犯行の内容によって、該当する犯罪が変わります。

    「福岡県迷惑行為防止条例」違反に該当する痴漢行為
    着衣の上、もしくは直接肌に触れる行為や、ひわいな言動

    「強制わいせつ」罪に該当する痴漢行為
    被害者が13歳以上の場合は「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすること」、被害者が13歳未満の場合は「わいせつな行為をすること」


    各条文を読むだけでは、その違いは微妙でわかりづらいと感じられるかもしれません。

    一般的には、意図的に身体に触れば福岡県迷惑行為防止条例違反となり、何度もしつこく触ったり、逃げられないように抱き着いたりするなど、より悪質な行為の場合は強制わいせつの罪に問われることになります。

  2. (2)痴漢の罪の重さは?

    福岡市西鉄天神大牟田線の電車内における痴漢行為が、「福岡県迷惑行為防止条例」違反にあたる場合は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。痴漢の常習犯の場合には、刑はさらに重くなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになっています。

    なお、強制わいせつ罪として起訴され、有罪になった場合は、「6ヶ月以上10年以下の懲役」が科されます。強制わいせつ罪には罰金刑の設定はなく、執行猶予がつかない限りは、必ず刑務所で服役することになる重罪なのです。

    なお、いずれの場合も成人が有罪となれば、前科がつくことに変わりはありません。

2、同じ痴漢でも未成年者と成人では処罰が異なる

もし、痴漢行為をした被疑者が未成年者であれば、年齢によって、処罰のあり方やその意図が異なります。

その年齢の境目が、14歳です。同じ未成年でも、14歳未満であれば、刑事責任を問われることはありません。
一方で、14歳以上の未成年者が痴漢行為をしたときは、成人同様、迷惑行為防止条例違反、もしくは強制わいせつ罪を問われる可能性があります。


処罰が異なる理由や、それぞれの違いをあらかじめ知っておきましょう。

  1. (1)14歳未満の未成年者は刑事罰を科せられない

    被疑者が成年の場合、起訴されたのちは罰則を与えるための裁判が行われます。
    しかし、原則、未成年者が痴漢の容疑で逮捕されたケースでは、少年法の適用により、刑罰を科せられることはほとんどありません。更生のための必要な処分を受けることが少年法によって定められています。

    罪を犯したとき、成年は「刑事裁判を通じて罰則を科され」、未成年者は「家庭裁判所を経て更生を促される」という点が、重視すべきポイントです。特に痴漢行為は、殺人や傷害致死のように、状況によっては死刑を問われるような重大犯罪ではありません。

    よって、未成年が刑罰を科せられる可能性は極めて低いといえるでしょう。

  2. (2)14歳以上の未成年者は、捜査段階では成人と同じ扱い

    被疑者の最終的な処遇を決める前段階では、必ず捜査が行われます。その間は、未成年者であろうと、成人と同じ扱いを受けます。

    逮捕後は、原則、最大72時間、警察に拘束されて取り調べが行われ、その間、弁護士以外との面会や連絡を取ることは禁じられます。さらに、検察へ送致されたのちもさらに捜査が行われるのですが、逃亡、証拠隠滅のおそれがあると判断されると、最大20日間の勾留により身柄を拘束される可能性があります。

  3. (3)未成年者の処遇を決めるのは家庭裁判所

    検察における捜査が終わると、被疑者が成人のときは、検察官が「起訴」、「不起訴」を決定します。起訴された場合は、刑事裁判にかけられ、刑罰が決まることになります。

    しかし、被疑者が未成年者のケースでは、どのような事件でも、その身柄はまず、家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では、少年の犯した罪の内容や非行歴、生活環境などを調査した上、少年に対して処分するかどうかを決めていきます。もし処分を行うことが決まれば、さらにどのような処分をするのかを最終的に決定します。

  4. (4)未成年者の身柄の拘束は最大2ヶ月弱

    罪を犯して逮捕された未成年者は、家庭裁判所が下した判断によっては、最大8週間少年鑑別所に収容される可能性があります。痴漢行為に限ればごく少ないケースですが、その他余罪などがあれば、絶対にないとはいえない点に注意が必要です。

    もし、少年鑑別所に収容されなくても、家庭裁判所における決定が下されるまでの間は、学校や仕事に行くことはできません。また、逮捕された時点で、被害者のほか、捜査機関や家庭裁判所などから、学校へ連絡が入る可能性が高まります。

    長期欠席が続くことで、退学や留年を余儀なくされることはもちろん、校内で知れ渡り、通学しづらくなるケースもあるでしょう。就業しているケースにおいては、解雇されてしまう可能性もあります。

3、未成年者の痴漢事件における弁護士の役割

もしあなたの息子が痴漢事件に巻き込まれたとき、できることをすべて行い、少しでも早く釈放したい、自由の身にしてあげたいと考えることは、ごく自然なことです。

しかしながら、逮捕後72時間は、家族と面会することは原則として出来ません。そもそも逮捕が冤罪(えんざい)だったケースや、いち早く日常に戻りたいなどのケースでは、最終的には、法律の専門家である弁護士のサポートを得なければ、対応が難しくなるシーンも多々あるでしょう。

特に逮捕後72時間以内、勾留前の釈放を目指すのであれば、弁護士への依頼は欠かせないといえるでしょう。弁護士に依頼した場合のメリットを解説します。

  1. (1)冤罪(えんざい)を晴らす

    未成年者が痴漢の容疑をかけられたものの無実の罪だったケースでは、早い段階から、弁護士が罪を犯した事実について争うため、具体的な活動を進めることが重要です。
    たとえば、未成年者から事件当時の具体的な事実関係について詳しく聞き取りを行います。

    あるいは、事件の目撃者からの聞き取りを行い、これを書面に残すこと、捜査機関の収集した証拠について疑義のある部分を指摘したり、信用性に乏しいことを裏づける証拠を入手したりします。

    このような活動は、未成年者本人や保護者だけでは、なかなか難しいものです。警察などに追及されることで、ついやっていないことを「やった」などと発言してしまうと、より対応が難しくなります。
    できるだけ早く、被疑者本人と弁護士が面会し、アドバイスを受けておくことが望ましいといえます。

  2. (2)被害者との示談

    もし、未成年者が痴漢をしてしまったことを認めているのであれば、被害者と示談できるよう交渉を始めるべきです。

    しかし、特に痴漢のような性犯罪の場合、被害者は、加害者に自分の連絡先を知られたくありませんし、心情的に直接接触することに大きな抵抗感を覚えます。第三者である弁護士に依頼せず、個人で示談交渉を進めることは、事実上困難だといわざるを得ません。

    弁護士であれば、被害者の連絡先を弁護士に限り開示するなどの工夫をすることにより、スムーズに示談交渉を進められることがあります。

  3. (3)早期の身柄開放

    未成年者の場合でも、長期間の身柄拘束は、今後の日常生活に支障をきたす可能性があります。特に学生であれば授業・試験の欠席、就業者であれば欠勤などにより、退学・留年あるいは解雇による失職などの不利益を被るおそれがあるでしょう。

    このような不利益は結果として、未成年者の更生意欲をそぐことにもつながりますので、早期の身柄解放は非常に重要です。そのための活動を的確に行うためにも、やはり弁護士の助力が不可欠といえるでしょう。

  4. (4)少年審判に向けた環境調整

    未成年者の刑事事件は、成人とは異なり、最終的に刑罰ではなく、「家庭裁判所における少年審判を通じた更生のための保護処分に関する決定」という形をとります。

    この処分を決定する際には、未成年者の犯した罪の内容はもとより、家庭環境、就学や就業の状況など更生のための環境が重視されます。弁護士による環境調整の活動は、少年院ではなく社会内での更生を実現するために、とても大切になります。

4、弁護士に依頼する方法

弁護士は、法律の専門家であり、さまざまな分野で弁護活動に取り組んでいます。刑事事件における弁護活動も変わりありません。特に、刑事事件においては弁護士しか活動できない領域が多々あり、個人ですべてを解決することが難しいこともあります。

しかし、あまり身近ではないのか、どうしたら弁護士に相談できるのか、依頼できるのかがわからないという方も少なくないようです。

ここでは、弁護士を依頼する方法について解説します。

  1. (1)当番弁護士

    逮捕された直後でも、無料で相談できる弁護士が「当番弁護士」です。当番弁護士として面会した弁護士は、被疑者に対して、今後の手続きの流れや保証された権利について教えてくれるとともに、被疑者が抱いている質問にも答えてくれます。

    家族が当番弁護士を依頼する際は、逮捕された警察署があるエリアの弁護士会に問い合わせてください。逮捕された本人が依頼する場合は、逮捕されている警察署の警察官などに「当番弁護士を呼んでください」と頼めば、連絡を取ってくれます。

    ただし、当番弁護士は、1度の面会でしか利用できないため、その後の示談などの弁護活動までは対応できません。必要な場合は別途依頼する必要があります。

  2. (2)国選弁護人・付添人

    未成年者の刑事事件でも成人同様、国選弁護人の制度はあります。
    ただし、国選弁護人の依頼が可能となる案件は、次の2点のいずれかに該当している必要があります。

    1. ①該当事件における法定刑が死刑・無期・3年を超える長期の懲役もしくは禁錮にあたる
    2. ②被疑者の勾留がすでに決まっている


    ただし、被疑者が未成年者の刑事事件では、被疑者が家庭裁判所に送致された後は、弁護士は付添人として活動することになります。

    ですが、国選付添人を依頼できるケースは、一定の重大犯罪のみとなるため、痴漢事件は、国選付添人の対象ではありません。つまり、痴漢で逮捕されたケースでは、国選弁護人・付添人を依頼することはできないと考えてください。

  3. (3)私選弁護人・付添人

    国選弁護人・付添人の対象ではない事件の場合は、本人もしくは保護者が費用を負担し、私選弁護人を依頼することになります。

    しかし、経済的事情により、弁護士を依頼することが難しい場合もあるでしょう。
    そのようなケースに備え、弁護士を依頼する際にかかる着手金などの費用を、一時的に立て替え、分割払いで返済できる制度もあります。利用するためには一定の条件が定められているため、お住まいの地域の「法テラス」で相談してみるとよいでしょう。

5、まとめ

未成年者が痴漢容疑により逮捕されてしまった場合の一般的な流れや、弁護士をつける必要性について解説しました。

基本的に少年事件でも、成人の刑事事件と同じように、早期の身柄の解放と処分内容の軽減の2つを軸に弁護士は活動します。実際に弁護士を選任する方法としては、国選と私選の2種類ありますが、国選の場合には対象事件に限定があるため、未成年の子どもが痴漢容疑で逮捕されたときには、私選弁護士に依頼することをおすすめします。特に未成年者の刑事事件は、本人の将来にも大きく影を落とすこともあり得ます。できるだけ早いタイミングで解決を目指すことが大変重要となるでしょう。

もし家族が痴漢で逮捕されてしまい、どうしたらよいのかわからないときには、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士にご相談ください。
刑事事件、少年犯罪事件に対応した経験が豊富な弁護士が、迅速な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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