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Twitterにわいせつ画像を載せるとどうなる?罪に問われる可能性は?

2019年09月25日
  • 性・風俗事件
  • Twitter
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  • 逮捕
Twitterにわいせつ画像を載せるとどうなる?罪に問われる可能性は?

平成30年8月、福岡県や佐賀県などの男性5人が、Twitter上に下半身の画像や動画を投稿したとして、書類送検されたという報道がありました。
TwitterなどのSNSは誰でも簡単に投稿できることから、気軽に投稿してしまいがちです。しかし、わいせつな画像などを投稿すると、冒頭の事例のように逮捕されてしまう可能性があります。

今回は、Twitterにわいせつ画像を掲載した場合に問われる罪や、有罪になった場合の量刑、逮捕されてしまった際の対処法について、福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、Twitterにわいせつ画像を載せるのは犯罪?

まずは、Twitterにわいせつ画像を投稿した際に問われる可能性がある罪について解説します。

  1. (1)Twitterにわいせつ画像を載せた場合、問われる罪とは

    Twitterにわいせつ画像を掲載する行為は、刑法第175条1項の「わいせつ物頒布罪」に該当します。

    わいせつ物頒布罪
    わいせつな文書、図面、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料の諸氏、又は懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする


    要約すると、「わいせつな文章、画像、動画などを配布、公開すると2年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金、場合によっては懲役・罰金刑ともに科す」ということです。

    わいせつな写真をばらまく等の行為だけでなく、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録」を頒布した場合も、同様に違法行為です。
    つまり、Twitterにわいせつ画像をアップする行為は、罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

  2. (2)他の罪と併せて問われる可能性もある

    Twitterにわいせつ画像をアップロードした場合、画像の被写体によっては、「わいせつ物頒布罪」以外の罪に問われる可能性があります。

    ①児童ポルノ:児童ポルノ禁止法
    アップロードしたわいせつ画像の被写体が18歳未満の児童の場合は、児童ポルノ禁止法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)に違反している可能性があります。

    児童ポルノ禁止法第7条6項では、18歳未満の児童の画像や動画などを不特定多数に公開することについて、以下のように規定しています。

    児童ポルノ禁止法第7条6項
    児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を刺客により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする


    Twitterに児童ポルノをアップロードする行為は、電気通信回線を通じて電磁的記録を不特定多数に提供することに該当します。

    したがって、逮捕されて有罪になれば「5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方」に処される可能性があります。

    ②違法ダウンロードされた画像:著作権法
    Twitterに掲載した画像が自分で撮影したもの、購入して著作権を取得しているものではなく、インターネット上から無断でダウンロードしたものなど、他人の「著作物」である場合は、著作権法違反に問われる可能性があります。

    著作権法違反で逮捕されて有罪になると「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方」に処される可能性があります。
    さらには、他人の著作権を侵害した場合は、相手から損害賠償請求などの訴訟を起こされるリスクもあります。

    ③実在の人物の写真:肖像権侵害
    本人の許可なく公開されているわいせつ画像等をTwitterで公開すると「肖像権侵害」に該当する可能性があります。
    肖像権侵害には刑事罰は存在しませんが、被害者によって損害賠償請求がなされる可能性があります。

    ④実在の人物の写真:リベンジポルノ防止法
    Twitterにアップロードした画像が、リベンジポルノ被害防止法(正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)における「リベンジポルノ画像」に該当する場合は、リベンジポルノ被害防止法違反として処罰を受ける可能性があります。

    リベンジポルノ画像とは、プライベートとして撮影された性交渉や手淫行為、口淫行為や性器に触れている画像、露出している画像などを指します。
    これらリベンジポルノに該当する画像をTwitterにアップロードすると、リベンジポルノ被害防止法の公表罪に該当し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。

2、わいせつ画像のアップだけではない、Twitterの注意点

次に、Twitterを楽しむ上で注意すべき点を説明します。わいせつ画像を自身でアップロードしなくても違法になる可能性がありますので、気をつけましょう。

  1. (1)わいせつ画像のリツイートやお気に入りも犯罪?

    わいせつ画像をリツイートしたり、お気に入り登録したりするだけで違法になる可能性があります。

    児童ポルノやリベンジポルノに該当する画像をリツイートした場合は、児童ポルノ防止法、リベンジポルノ防止法に違反で逮捕される可能性があるのです。

  2. (2)Twitter上のわいせつ画像を保存するのは違法?

    Twitterで他人が投稿したわいせつ画像を、自分のパソコンやスマートフォンなどの端末に保存した場合は、その画像が児童ポルノに該当すると「児童ポルノ法違反」に問われる可能性があります。児童ポルノ法では、児童ポルノを自身の性的な好奇心を満たすために所持していただけで罰せられます。

3、Twitterにわいせつ画像をアップロードして逮捕されたらどうなる?

次にTwitterにわいせつ画像を掲載したことで、逮捕された場合の流れについて解説します。

基本的には、逮捕後起訴されたら刑事裁判が開かれて、それぞれの法律によって裁かれます。有罪になれば、罰金刑や懲役刑に処されることになるでしょう。

①逮捕されたら最大23日間身柄が拘束される
上記の罪で警察に逮捕された場合、警察と検察に合計3日間身柄が拘束されます。その後、「勾留(こうりゅう)」されると原則10日間、必要があればさらに10日間の合計20日間も身柄の拘束が続きます。

②勾留が終了するまでに「起訴するかどうか」が判断される
最大20日間の勾留期間が終了するまでに、検察は「起訴するかどうか」を判断します。起訴されると刑事裁判が開かれ、罪を犯したことが事実であれば有罪になる可能性が非常に高くなります。
ただし、不起訴になれば前科がつくことなく釈放されます。

③刑事裁判
日本の刑事裁判の有罪判決が下る率は約99%以上と非常に高いため、起訴となれば高確率で有罪となります。

ただし、罰金刑執行猶予付き判決となれば、刑務所への服は免れられる可能性もあるでしょう。もちろん、前科がつくという意味ではいずれも変わりありません。

④損害賠償請求訴訟の可能性も
わいせつ画像をTwitterにアップロードしたことで、わいせつ画像に写っている本人などに精神的苦痛を与えたなどの被害が生じている場合は、損害賠償請求訴訟が提起される可能性があります。

4、犯罪かも? と思ったらまずは弁護士にご相談を

Twitterでわいせつ画像を公開してしまうと、前述したとおり、さまざまな罪に問われる可能性があります。万が一逮捕されてしまうと、長期間に亘って身柄が拘束されてしまい、社会生活に大きな影響を受ける懸念があります。

そこで、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕される前から、さまざまな対策をとることができ、わいせつ画像を公開したことによる悪影響を最小限に抑えられる可能性を高めることができるでしょう。

逮捕される前に被害者と示談をする、事件が公になる前に自首することで、減刑を目指せるなどの対策も可能です。
万が一逮捕された場合は、身柄の拘束を回避すべく弁護活動を行うこともできますし、不起訴を目指して被害者との示談交渉を行うこともできます。

ご自身が犯罪行為に加担してしまった可能性がある場合は、まず弁護士に相談してそのときにできる最適な対策をとることを強くおすすめします。

5、まとめ

Twitterにわいせつ画像をアップロードする行為だけでなく、リツイートなどで拡散するだけで逮捕される可能性があります。
冒頭でご紹介した事例では、福岡県の男性が、Twitterにわいせつ画像をアップロードした罪で逮捕されていますので、すでに投稿してしまった場合は常に逮捕されるリスクがあるといえるでしょう。

Twitterにわいせつ画像を掲載してしまった方は、今後の逮捕される可能性や、その場合の対策を含めて、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、インターネットに関するトラブルの相談を受け付けています。ひとりで抱え込まず、まずはご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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