未成年にわいせつな自撮り画像を送らせた息子が逮捕! そのとき家族は?
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平成29年4月、福岡県内の中学校教諭だった20代の男は15歳の少女に写真を送るよう求め、その上半身裸の写真画像を所持していた男は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されました。男は少女以外にも複数の中高生に同様の要求をしていたと報道されています。
未成年にわいせつな自撮り画像を送らせたとして息子が逮捕されたという知らせを受ければ、多くの方が混乱するばかりかもしれません。そのようなときに今後どうなるのか、家族としてどうすればいいのかを、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、わいせつな自撮り画像を送らせただけで逮捕されてしまうのか?
福岡県は18歳未満に自画撮りを要求した場合、罰金を科すように福岡県青少年健全育成条例を改正しました。福岡県では平成31年2月1日から施行されています。
以前も児童ポルノ禁止法で逮捕されることはありました。
しかし、児童買春・児童ポルノ禁止法ではわいせつな画像を要求する行為自体を禁止する規定はなく、容疑者が画像を受け取ってからしか検挙できませんでした。
ですが、平成30年2月以降、言葉巧みにだましたり、脅したりするなど不当な手段で裸の画像などを要求した場合、実際に画像が送られていなくても検挙できるようになっています。
2、わいせつ自撮り画像と児童ポルノ禁止法
冒頭の事件の男は自撮りわいせつ画像を送らせたことにより、児童ボルノ禁止法で逮捕されました。これは事件当時、まだ福岡県青少年健全育成条例改定版の施行がなされていない時期だったことも関係しています。
まずは、児童ボルノ禁止法について解説します。
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(1)児童ポルノに該当するもの
所持しているだけでも処罰対象となる「児童ポルノ」とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為などの規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」において定められています。
この法律において児童ポルノは「写真、電磁的記録その他のもの」であり、具体的には以下のような「児童の姿態」を「視覚によって認識できる方法で描写したもの」とされます。ここでいう「児童」とは18歳に満たない者です。法律における児童ポルノの定義- 児童が性交や性交類似行為を行っている場面
- 人が児童の性器を触っている様子や、または児童が人の性器を触っている様子で、性欲を興奮させ、または刺激するもの
- 衣服の全部または一部を着けないもので、ことさらに児童の性的な部位が露出され、または強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ、または刺激するもの
以上のことから、18歳未満の子どものわいせつな写真や画像、動画のデータを送らせて、所持していた場合は逮捕される可能性が高いと考えられます。
もちろん、自身の子どもの成長を記録するための映像であれば、「性欲を興奮させ、または刺激するもの」にはあたらないことが普通です。一般的な範囲であれば心配する必要はないでしょう。 -
(2)児童ボルノ禁止法違反に該当する行為
児童ボルノに該当する行為は以下のとおりです。
- 児童ポルノの所持
- 保管・児童ポルノの陳列と提供
- 児童ボルノの製造
- 児童ボルノの運搬、輸出入など
3、わいせつな自撮り画像を送らせた場合の量刑
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条で、児童ポルノの所持や、児童ポルノの製作から流通までにかかわるすべての行為が禁止されています。
この法律の第7条に該当する行為を、相手が18歳未満だと知りつつ行った場合に科せられる可能性がある刑事罰を、以下に解説しましょう。
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(1)所持
所持の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。個人にも適用されうるので、対象者が多いと考えられる行為です。
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(2)提供
提供の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。インターネットが普及している近年は、サイトやメールを通じた行為が対象となる可能性が高いでしょう。
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(3)陳列
陳列の場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、または併科(両方)になります。この行為には上記の「提供」に似た意味合いも含まれ、なおかつ不特定多数への提供を行うと陳列になります。
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(4)製造
製造の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
製造という言葉からは想像しにくいかもしれませんが、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合もこの対象となる場合があります。わいせつな自撮り写真を送らせて逮捕ということであれば、こちらが該当したとも考えられます。 -
(5)運搬・輸出入
運搬・輸出入の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
4、わいせつな自撮り画像を送らせた場合の逮捕後の流れ
わいせつな自撮り画像を送らせた件で逮捕された場合、これからどのような流れで裁判まで進むのかを解説していきましょう。
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(1)逮捕
児童ポルノ禁止法違反や、青少年健全育成条例違反の被疑者として逮捕されると、警察署での取り調べが行われます。その後、48時間以内に検察官に送致されます。
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(2)送致
検察官に送致されると、検察官による取り調べが行われます。
検察官は取り調べの結果によって、「裁判官に勾留請求する」「起訴する」「釈放する」のいずれかの判断がくだされるでしょう。勾留を行うか否かの判断は、送致から24時間、もしくは逮捕から72時以内に行われます。 -
(3)勾留から起訴、刑事裁判まで
勾留が決定すると原則「10日間」、最長「20日間」、留置場や拘置所で生活することになります。
取り調べの結果、起訴となれば、公開の法廷、もしくは略式裁判を用いて、児童ポルノ禁止法違反の審理が行われます。もし公開された法廷で争うことになれば、傍聴人の前で審議が行われます。罪を認めていて、かつ罪状が軽微である、示談が成立しているなどのケースであれば、略式起訴が行われる可能性もあるでしょう。
5、わいせつな画像を送らせて逮捕された家族にできること
逮捕後、勾留決定されるまでの約72時間は、たとえ家族であっても被疑者との面会ができないことがあります。この間、自由な接見が認められるのは、弁護士に限られます。逮捕された方は突然逮捕されて精神的にも参ってしまうことが多いものです。
励まし勇気づけるだけでなく、事件の見通しや取り調べの対策を行うために早期に弁護士を派遣することが、最初にできる「家族ができること」かもしれません。
身内が逮捕されたのであれば、留置場内での生活が気になるでしょう。とても快適とはいえないと思います。そのため、細かいルールはあるものの、許可された範囲内であれば、衣類を始めとしたさまざまなものを本人に差し入れてあげることが可能です。
また、刑事事件においては被害者の処罰感情が非常に重視されます。被害者が処罰を望まない事件では、警察も起訴をしないことがあるのです。
そこで、多くのケースで示談交渉を通じて謝罪と賠償を行い、処罰を望まないよう申し入れます。法律上、示談そのものはだれでも行ますが、多くの被害者は加害者および加害者家族との交渉を避けたがるものです。また蛍雪も被害者の情報を公開することはありません。
しかし、弁護士に依頼することで、スムーズに示談に着手し、早期解決を目指した活動が行えます。やはり、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士に相談する、可能な限り早急に依頼することが、家族が被害者に対してできる、最大のメリットとなる行動となると考えられます。
6、弁護士を雇って示談を行うメリット
たとえどのような罪名であっても、前科がつけば日常への影響が大きなものとなる可能性は否定できません。なるべく前科をつけないためにも、弁護士へ依頼してください。
弁護士を雇う主なメリットは、前述どおり大きく2つ挙げられます。
ひとつは「精神的な支えとなる」こと、もうひとつは「被害者との示談交渉をスムーズに進められること」です。
起訴前に示談を成立させることができれば、長期にわたる身柄の拘束や起訴そのものを回避できる可能性があります。起訴されなければ前科がつくこともありません。早急に示談に入ることで、素早い解決を目指すことができます。特に青少年健全育成条例が改正されたため、逮捕の基準が変わることになります。
逮捕されていない場合でも、不安なときは弁護士へ相談いただければ、状況に応じた適切な対処方法をアドバイスします。所持している画像や動画などが児童ポルノに該当するのかどうかわからない場合にも弁護士に聞いておけば安心できるでしょう。
7、まとめ
法律では児童ポルノについて「所持しているだけでも罪になる」という厳しい態度をとっています。自撮りさせる撮影にかかわった場合はさらに罪が重くなります。
そして、青少年健全育成条例の改正条例により、今後はもっと福岡県では未成年者に自撮りでわいせつ画像を送らせることへの取り締まりが厳しくなっていくでしょう。
あなたの息子が未成年に自撮りさせて児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら、家族としては気が気ではないでしょう。それでも前科をつけたくないと思うことは当然の願いです。一刻も早く弁護士に相談して、自撮りさせてしまった被害者との示談交渉などの必要な対策を講じることをおすすめします。
お困りの際にはぜひとも一度、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへ相談してください。性犯罪の弁護実績が豊富な弁護士が、わいせつ画像を自撮りさせてしまったケースについて、適切なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています