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夫が西鉄電車で置き引きをして逮捕されたという知らせが! このあとどうなるの?

2019年03月22日
  • 性・風俗事件
  • 置き引き
  • 電車
夫が西鉄電車で置き引きをして逮捕されたという知らせが! このあとどうなるの?

福岡県警は、中央区を中心に夜をにぎわす屋台での置き引きを注意喚起することがあります。置き引きは窃盗の手口のひとつであり、平成28年には年間8235件も検挙されています。全国的には減少傾向がある手口ではありますが、ゼロになるにはまだほど遠いようです。

たとえば「あなたの夫が西鉄電車で置き引きをした犯人として逮捕されました」という知らせが警察から来たら、パニックになることでしょう。もしあなたの家族が置き引きの容疑で逮捕されたら、どう対処したらよいのでしょうか。

置き引きで逮捕されてからの流れなどを、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、電車での置き引きとは?

置き引きとは、「置いてある他人のものを持ち去ること」という意味の一般的な用語です。置き引きによって他人の占有を侵害した場合は、窃盗罪に問われる可能性が高いでしょう。

たとえ被害額が少なくても、置き引き行為によって逮捕、起訴されてしまえば、刑事裁判を受けることになるということです。

  1. (1)電車での置き引きは窃盗罪?

    多くの置き引き行為は窃盗罪に該当するでしょう。窃盗罪とは刑法第235条に規定されている犯罪です。条文では「他人の財物を窃取した者」が窃盗の罪と定義することが明示されていることから、他人・財物・窃取という各要件を満たすことが窃盗罪ということになります。

    置き引き行為は「『他人』が管理する『もの』をこっそり『盗み取る』行為」であるため、窃盗罪に該当すると考えられます。たとえバックを取っただけだと主張しても、その中に財布やクレジットカードなどがあれば、被害額が大きくなる可能性もあるでしょう。

  2. (2)窃盗罪の量刑は?

    窃盗罪の罰則は、刑法第235条の規定によって「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

    昔は、貧しさからの窃盗も多く、実際に科されても支払えないと考えられていたため、窃盗罪には罰金刑の規定がありませんでした。
    ところが、最近では、お金はあるのに、寂しさを紛らわせるために窃盗を繰り返す被疑者が増加したことから、平成18年の改正によって罰金刑が追加されています。

  3. (3)電車での置き引き初犯では量刑は軽くなる?

    窃盗罪である電車での置き引きが成立するときでも、不起訴として前科がつかないケースもあります。具体的には、初犯であり、反省していて、被害額が軽微かつ、示談も済んでいて行為の悪質性が低いと判断される場合が、起訴を免れられることがあるでしょう。
    また、不起訴とならなくても、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わるケースが少なくありません。

    ただし、罰金刑であっても有罪であるため、前科がつくことに変わりはありません。もし、正式裁判で懲役刑が求刑されても、初犯であれば、罰金刑にとどまるケースが多いと考えられます。

    しかし、初犯なら必ず実刑にならないというわけではありません。窃盗で生じた損害が重大な場合や、組織的な犯行、計画的な犯行など、行為が極めて悪質な場合は、たとえ電車での置き引きが初犯であっても懲役実刑が科されるケースもあるでしょう。

2、電車で置き引きをした場合の逮捕後の流れ

置き引き容疑で逮捕に至る際は、犯行時もしくは犯行直後に身柄の拘束を受ける「現行犯逮捕」と、犯行後日になってから逮捕に至る「通常逮捕」となるケースがあるでしょう。

たとえ、その場では捕まらなくても、被害者が遺失物届や盗難届を出せば監視カメラなどの調査が始まります。特に福岡駅周辺などでは防犯カメラの設置率は上がっています。犯行後日、逮捕される可能性は少なくありません。ある程度特定されたあとは、突然逮捕する前に、事情聴取に呼ばれるケールもあるでしょう。

いずれにせよ、逮捕されてからの流れは以下のようになっていくでしょう。

  1. (1)裁判までの流れ

    警察官は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を送致しなければなりません。送致を受けた検察官が身柄を拘束する必要があると判断した場合、送致から24時間以内に、裁判所に勾留を請求することになるでしょう。

    さらに裁判所が勾留を決定した場合は、さらに10日間、警察署の留置場か拘置所で生活することになり、場合によってはさらに10日間延長されることがあります。

    勾留に至らず、そのまま自宅に帰ることができるケースもあります。在宅事件扱いとして捜査が続行するときは、警察や検察の呼び出しに応じて捜査協力を行う必要があります。

    検察官は勾留期間中に起訴するかどうかを判断します。在宅事件扱いとなった場合も、警察官が必要な捜査を終えたところで、事件を検察官に書類送検し、検察官自らも取り調べなどをしたあとに起訴するかどうかを判断するでしょう。

    なお、逮捕されてから勾留を受けると、起訴か不起訴かが決まるまでの間だけでも、23日間は仕事や学校に行くことはできなくなります。日常生活に大きな支障が出てしまうことは間違いないでしょう。

    しかし、逮捕から72時間は家族でも面会が制限されるため、状況を知ることが難しくなります。まずは、弁護士に相談してください。刑事事件対応の経験豊富な弁護士であれば、スピーディーに接見に向かいます。被害弁償や示談を行うなど、再犯可能性がないことを証明するなどして、勾留されないための活動をすることができます。

  2. (2)不起訴処分

    不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないと判断することです。不起訴となれば前科がつくことはありません。

    置き引きをはじめとした窃盗罪の不起訴には、以下のパターンがあります。

    嫌疑不十分
    犯罪の疑いは残るが、犯罪を証明できるほどの証拠がない場合。

    起訴猶予
    被疑者が罪を犯したことは明らかであるが、犯罪の内容や被疑者の年齢、境遇、前科前歴の有無、犯罪後の情況など諸般の事情を考慮して、起訴を見送る場合。

    不起訴となるときは、起訴猶予と判断されるパターンがもっとも多いでしょう。

  3. (3)被害弁償と示談

    起訴猶予を獲得するために重要なことがあります。窃盗罪のように被害者が存在する事件の場合、被害者の損害を回復し、被害者に許してもらうことが重要視されます。そのために必要なことは被害弁償と示談をすることです。

    被害弁償とは、被害者の受けた被害を弁償することで、通常、金銭を支払うことになります。

    示談はそれに加えて、被害者と加害者同士が話し合うことで、問題解決を図ろうとするものです。何よりも最初に謝罪が必要となることは、言うまでもありません。

    そのうえで、被害金額を払うだけではなく、警察などへ足を運ばなければならなかった手間や時間がかかったことについても金額に上乗せするのが通常です。被害者との間で一切の紛争を終わらせる合意をすることを目指します。

    示談はあくまで民事上の問題ですが、刑事事件に関連して示談をする場合には、被害者は「刑事処分を望まない」「被害届を取り下げる」などの条項を追加することがあります。このような示談ができれば、起訴猶予を獲得しやすくなります。

3、電車で置き引きの罪を犯した家族にできること

たとえ逮捕されても、起訴猶予を獲得すれば起訴されずに済みます。その大事な判断の要素は、「再犯の可能性がないこと」を検察官に理解してもらうことです。このとき、本人の反省だけで防ぐことができるとは限りません。家族の支えがあることも、書面にして提出することが、検察官の心証をよくするでしょう。

また罪を軽くする行動だけでなく、本当に再犯させないための行動も重要になってきます。経済的困窮から電車で置き引きをしてしまったのであれば、生活再建の方法を考えた方がいいでしょう。窃盗癖があるときは、専門医の受診などがこれにあたります。

再犯を防ぐための計画を検察官に提出できれば、情状酌量してもらえることがあります。明確な対策を講じることで、再犯の可能性がないと検察官に理解してもらえる可能性が高まるのです。

4、弁護士を雇うメリット

いきなり家族が逮捕されたとなると、何から手をつけていいかがわからなくなることでしょう。逮捕されてしまうと、さまざまな制限があります。その代表的なものが、勾留が決定するまでの72時間は、通常、ご家族が本人と面会する「接見」が禁止されてしまうことでしょう。

接見が禁止されている期間、被疑者と自由に面会できるのは弁護士のみとなります。したがって、逮捕されたと知らせを受けたときには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

特に、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、アドバイスできることがたくさんあります。依頼を受けた弁護士であれば、いつでも自由に、警官の立ち会いがない状態で顔を合わせて話をしたり、書類や手紙の受け渡しをしたりすることができます。

また示談を行う際にも弁護士を通すことが望ましいでしょう。どうしても被害者は加害者や加害者家族に対して不信感を持つものです。そのような中での直接の交渉は難しいでしょう。しかし、弁護士を通すことができれば、示談交渉もスムーズに進むことが少なくありません。

そして、ごくまれですが、こちらの足元をみる被害者がいることがあります。示談交渉が相手の法外な要求によって滞っていたとしても、弁護士が厳然とした態度をとります。

検察や警察に対して「示談が成立しないのは、被害者側の不当な要求が原因であり、被疑者側の責任ではない」ことを、弁護士が冷静な視点から主張できる点も大きなメリットとなるでしょう。

5、まとめ

本人にとっては「魔が差してしまった」電車での置き引き行為でも、立派な窃盗です。置き引きは窃盗の手口のひとつにすぎません。

電車での置き引き容疑で逮捕されれば、いくら被害金額が軽微であっても、前科がついてしまうケースはあります。前科がつけば、将来にわたる影響を受ける可能性は否定できません。そうならないためにも、早急な対応が必要です。

万が一逮捕された際は、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスに、まずはご相談ください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士だからこそ、あなた自身やあなたの家族の将来にとって、不当な扱いを受けないよう、適切な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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