【工務店・施工業者向け】知らずにリフォーム詐欺の加害者に!? 逮捕の可能性は?
- 財産事件
- リフォーム詐欺
- 工務店
- 施工業者
- 逮捕
平成30年10月、一般社団法人福岡県住宅リフォーム協会の設立総会が開かれました。同協会は、福岡県内においてリフォーム詐欺などの被害増加を受けて、消費者が安心して発注できる受け皿と相談窓口の設置が課題となっていたことからリフォーム業界が発足したものです。
このように、福岡県でも高齢者を狙ったリフォーム詐欺は後を絶ちません。もしも、就職した工務店や会社が、不必要なリフォームをすすめるような営業をしている場合、これはリフォーム詐欺ではないだろうか、と不安になることもあるかもしれません。
自覚なくリフォーム詐欺を行っていた場合も、個人として容疑者となり、逮捕される可能性はあるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、リフォーム詐欺とは?
「リフォーム詐欺」とは、リフォーム業者や工務店が、被害者に対して虚偽の情報で住宅に不備があるかのように錯誤させ、不必要なリフォーム工事を申し込ませて、代金より低い品質の工事をして、または実際には工事を行わないことでリフォーム代金をだまし取る、詐欺行為を指します。
-
(1)リフォーム詐欺となる可能性が高い行為
以下のような行為がリフォーム詐欺とみなされ、捜査対象となる可能性があります。
① 不安をあおり、過剰なリフォームを即決させる
無料診断という名目で住宅を訪れ、今すぐに対策しないと大きな被害が起きるなどと不安をあおって工事の契約を迫ります。吟味する時間を与えず、高価な素材を使った過剰なリフォームを契約させるなどの手口が代表的です。
② 意味のない耐震工事をする
住宅が耐震基準を満たしていないと不安をあおり、実際には意味のない耐震工事を行い、高額な工事費用を請求する手口です。
③ 代金を持ち逃げする
リフォーム工事を契約し、その着手金や前払い金を受け取ったにもかかわらず、実際に施工をせずに代金を持ち逃げする手口です。
④ 補助金、保険金がおりるなどとウソをつく
「補助金や保険金でお金が戻ってくるから、実質タダでリフォームできる」と伝えてリフォームさせ、実際には補助金や保険金がおりず、全額自腹で支払わせる手口です。 -
(2)リフォームによる詐欺罪の構成要件
以下の7つのポイントに全て該当する場合、リフォームによる詐欺罪に問われる可能性があるでしょう。
① 故意
被害者に対して「工事を申し込ませることで工事代金をだまし取ろう」という意思があった。
② 欺罔(ぎもう)行為
住宅に関する虚偽の情報を与えてだます意図をもってセールストークなどを行い、契約させるために仕向ける行為があった。
③ 錯誤(さくご)
欺罔行為によって、被害者がリフォームの必要があると誤解した状態にあった。
④ 処分行為
だまされた被害者が自らの意思で自分の財産から、リフォーム代金を支払った。
⑤ 占有移転または利益の移転
支払いよって被害者の財産が加害者や第三者のものになってしまった。(代金が振り込まれた時点で、利益の移転が成立)
⑥ 損害の発生
振り込みが完了するなど財産が移転したのち、適切にリフォームされなかったなど被害者に損害が発生した。
⑦ 因果関係
上記の6つが一連の流れとして前後関係があった。
このように、故意に、相手を虚偽の情報で誤解させてリフォームの契約を結び、代金を支払わせてだまし取った場合は、詐欺罪に問われる可能性は十分にあります。 -
(3)詐欺罪の量刑
刑法第246条において、詐欺罪を犯した者は「10年以下の懲役に処する」と定められています。 罰金刑はなく、有罪になれば執行猶予がつかない限り服役することになる、重い罪といえるでしょう。また、未遂罪も成立しますので、もし実際にあなたが代金を受け取れなかったとしても罪に問われる可能性があります。
2、リフォーム詐欺で受ける行政処分と刑事罰
消費者の通告などから事業者に対し行政の調査が入り、問題があると判断された場合、行政より業務のやり方を改善するよう指示を受ける場合もあります。
代表的なものとしては「特定商取引法」と「景品表示法」に規定されている行政処分や罰則が下されます。
行政からの指示に違反した「指示違反」の場合には、業務停止命令および100万円以下の罰金、および法人、事業主にも100万円以下の罰金が科せられます。
② 業務停止命令違反
さらに業務停止命令違反をすれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金、事業主には300万円以下の罰金が科せられます。
③ 不実の告知
虚偽の事実によって被害者をだまして契約をさせた場合、特定商取引法第6条で禁じている「不実の告知」となります。同法第6条に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方が併科されます。
法人や会社の代表に対しても300万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
3、リフォーム詐欺で逮捕される場合の流れ
刑事事件で逮捕される場合、どのような流れを経て処罰を受けることになるのでしょうか。
-
(1)警察による逮捕と取り調べ
被害届などから警察による捜査が開始され、リフォーム詐欺の疑いがかけられた場合、まずは任意の取り調べを受ける可能性があります。
取り調べの結果、リフォーム詐欺の疑いが強く「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断された場合は、逮捕状が請求されて通常逮捕がなされる可能性があります。
逮捕された後は、警察で48時間以内の取り調べを受けます。その後、検察に身柄を送致するか判断されます。 -
(2)検察への送致と勾留請求決定
身柄ごと検察に送致された場合は、検察官より24時間以内で取り調べを受けます。
ここでさらに身柄を拘束しての捜査が必要と判断された場合は、裁判所に対して「勾留(こうりゅう)」を請求します。
勾留期間は原則10日間、延長された場合最長20日間におよびます。 -
(3)起訴から裁判、実刑まで
検察は勾留期間内、もしくは取り調べが終わり次第、被疑者を起訴するか判断します。
起訴後は裁判所に対し、保釈請求が可能となります。
裁判所が被告人に「証拠隠滅や逃亡のおそれがない」と判断したら、保釈保証金を裁判所に預けることで、被告人は自宅に帰ることができ、裁判を待つこととなります。
そして、裁判の中で有罪判決が下され、執行猶予がつかずに、その判決が確定した場合は、受刑者として刑務所に収容されることとなります。
4、リフォーム詐欺で逮捕されないケース
リフォーム詐欺をしたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
そもそも逮捕や勾留は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐことが目的です。逆に、素直に任意の取り調べに応じ、捜査機関と事実認定についても争うところがなく、共犯者も判明していて身元引受人がいる場合は、逮捕されず日常生活を送りながら捜査を受けることになる可能性もあります。
その際、弁護士に相談すれば、自首や取り調べの同行を依頼するなど、将来の影響が少なくなるよう対策を立てることができます。
なお、逮捕はされなくとも、被疑者として取り調べの対象となっている以上は、身柄の拘束を受けなくても検察へ送致され、自宅で生活したまま起訴される可能性は十分にあるでしょう。これを在宅起訴といいます。
5、リフォーム詐欺で逮捕されたとき、早期に弁護士に依頼するメリット
リフォーム詐欺の加害者になってしまった場合、少しでも早く弁護士に相談することが、将来への影響を最小限にするための近道です。
-
(1)弁護士だからこそできること
家族でも面会ができない逮捕後の取り調べ期間も、弁護士であれば接見が可能です。
弁護士を通じて、取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイスも行うことができるでしょう。弁護士が早く弁護活動を開始すればするほど、逮捕や勾留の回避、早期釈放、不起訴、執行猶予獲得などの可能性を高めることができるのです。 -
(2)弁護士による示談交渉
不起訴処分獲得のためには、示談を成立させることが非常に重要となります。
示談とは、当事者間で事件を解決することを指します。
刑事事件における示談では、加害者が謝罪し被害額を賠償金として支払うことを約束する代わりに、被害者は罪を許し処罰を望まないという「宥恕(ゆうじょ)」文言を示談書に示し、被害届を取り下げることを約束することを目指します。
被害者の処罰感情を重視されるため、示談が成立している事件では非常に悪質な犯行でない限り、微罪処分や不起訴となる確率が高まります。
示談は、成立するのが早ければ早いほど、身柄の釈放や事件の早期解決が望めます。
妥当な賠償金を算出し、加害者にとって無理のない支払いとなるよう交渉してもらうには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
6、まとめ
リフォーム詐欺は被害者の数や被害金額などにより、罪が重くなる可能性が高い犯罪です。やむを得ずかかわってしまったようなときは、なるべく早めに刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するべきでしょう。
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、リフォーム詐欺などの刑事詐欺事件の対応経験豊富な弁護士も在籍しています。容疑がかかった可能性がある場合は、まずはご相談ください。
もちろん、相談内容の秘密は厳守します。重すぎる罰が科されないよう、最善を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています