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【後編】家族が逮捕!でもそんなこと信じられないと不当逮捕を疑うあなたへ解説します

2019年09月30日
  • その他
  • 不当逮捕
【後編】家族が逮捕!でもそんなこと信じられないと不当逮捕を疑うあなたへ解説します

前編では、不当逮捕の基礎知識について解説しました。
後半は、実際に不当逮捕されたと感じたとき、家族はどのような対応をすればよいのかについて、引き続き福岡オフィスの弁護士が解説します。

3、不当逮捕だと思ったときにできることとは?

家族が不当逮捕されたと感じたのなら、どのような行動をとればよいのでしょうか。

  1. (1)不当逮捕だと思ったら、まずは弁護士に相談を

    家族が逮捕されたと聞けば、すぐにでも面会に駆け付けたいと思うことでしょう。
    しかし、逮捕から勾留が決定する最長72時間のあいだは、たとえ家族であっても面会はできません。この間に接見ができるのは弁護士だけとなります。

    したがって、状況を本人から聞くためにも弁護士を早期に依頼することをおすすめします。

  2. (2)勾留決定後の面会できない場合にも弁護士なら接見が可能

    勾留とは、引き続き身柄を拘束したまま取り調べを行う措置です。逮捕の要件同様、逃亡や証拠隠滅の危険性があるときに行われます。
    勾留が決定したのちさらに10日間、勾留が延長される場合があります。通常であれば、この期間には家族の面会が可能となるものです。

    ところが、「接見禁止処分」がつけられてしまうと、勾留決定がされても家族では面会ができない状態が続きます。一刻も早く励ましてあげたいところなのに、気持ちだけが焦るかもしれません。

    接見禁止処分は容疑を否認している場合以外にも、組織的犯罪の場合や共犯者がいる場合も科せられる処分です。不当逮捕であるならば、当然否認していると考えられます。

    不当逮捕のときほど接見禁止処分となる可能性が高いともいえるでしょう。
    しかし、このような状態に陥っているときでも、弁護士であれば接見が可能です。

  3. (3)面会できない場合にも弁護士なら差し入れが可能

    不当逮捕が疑われ、本人も容疑を否認した結果「接見禁止処分」となったとしても、差し入れだけはしてあげたいとご家族なら思うところでしょう。

    弁護士に依頼いただければ、接見のときに差し入れを行うことができます。
    理不尽な逮捕に意気消沈しているだろう家族の方に、気持ちが上向くようなものを差し入れして励ますことはとても大事なことです。

    差し入れは何も着替えやお金、食べものだけでなく、家族からの手紙なども弁護士を通して渡すことができます。警察や検察に対して不当逮捕であることを主張するためにも、気力を保つことは重要なことでしょう。

    心が折れてしまわないように支援することが、家族にできる最大のサポートかもしれません。

  4. (4)弁護士から接見禁止の不服を申し立ててもらう

    接見禁止処分に対して不服申し立てをすることを準抗告といいます(起訴後は抗告)。
    弁護士に依頼することにより、接見処分に付するに十分な要件を満たしているかどうかを、裁判官に問うことができるでしょう。

    接見禁止処分には刑事訴訟法第81条の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」が必要です。ただし、準抗告はなかなか認められにくいため、接見禁止解除申し立てなどを行うこともあります。
    依頼を受けた弁護士は、せめて接見禁止の一部取り消しとして、家族に限り面会できるように努めます。

  5. (5)勾留理由開示請求をする

    被疑者勾留の理由を裁判所に求めることを、「勾留理由開示請求」といいます。
    弁護士は不当逮捕だと疑わしいときなどに請求します。勾留が法律に照らし合わせて正当なものであるかどうかを改めて判断させることができます。

    ただし、「勾留理由開示請求」をしたら取り消しとなるというわけではありません。
    しかし、弁護士を雇った上での「勾留理由開示請求」であれば、次の勾留延長に対して慎重に進めるような状況を作ることができます。

    また、勾留開示の法廷では家族も入ることができます。
    ずっと顔を見ることさえできなかった逮捕された家族をご自身の目で確かめることができるでしょう。言葉を交わすことができなくても、心配している姿や応援している姿を見せることで、厳しい取り調べに疲弊している家族にとっては心の励みとなるはずです。

4、不当逮捕と思った後の対応はスピードが重要

身に覚えのない罪状で家族が逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください。

刑事事件に関する知識がない状態で取り調べを受けてしまうと、認めなくていいものを認めてしまい、やってもいない罪状が増えてしまう可能性があります。依頼を受ければ弁護士が逮捕されたご家族と接見して、取り調べを受ける上での心構えをアドバイスできます。

逮捕された方の中には、早く釈放されたい一心で無実の罪を認めてしまう方もいらっしゃいます。しかし、一度有罪になり前科がついてしまうと、それを覆すことは非常に難しいことです。

まずは家族が応援していることや弁護士がサポートすることを伝えて、落ち着いてもらうことを優先させましょう。

また、不当逮捕を理由に暴れるようなことがあれば「公務執行妨害」という別の逮捕要件を作ってしまいます。そのような事態を避けるためにも、弁護士に急行してもらうことをおすすめします。

さらに弁護士は、不当逮捕が疑われる場合は、警察や検察に指摘できる逮捕要件の不備を指摘します。逮捕の必要性が本当にあったかどうかを問うことで、場合によっては身柄を釈放してもらえる可能性もあるでしょう。

5、まとめ

ご家族が逮捕されたというだけでも、大変な衝撃でしょう。
しかし、不当逮捕であればぼうぜんとしている暇はありません。

このような場合は、逮捕後にいかに早く対応するかで、身柄拘束の時間も変わる可能性があります。

不測の事態が起きたときは、いち早くベリーベスト法律事務所 福岡オフィスで相談してください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士がスピード対応します。

たとえ遠方の警察署で逮捕されたとしても、全国のオフィスから接見へ行くことが可能です。警察側の対応だけではなく、長く拘束が続く場合の学校や仕事の社会的な対応などにも経験からのアドバイスができます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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