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【前編】家族が逮捕!でもそんなこと信じられないと不当逮捕を疑うあなたへ解説します

2019年09月30日
  • その他
  • 不当逮捕
【前編】家族が逮捕!でもそんなこと信じられないと不当逮捕を疑うあなたへ解説します

平成31年1月にコンビニのセルフ式コーヒーマシンで、150円の商品を100円のカップを購入して注いでいた容疑で男が現行犯逮捕された末、勾留が行われたことが報道されています。常習犯だったとはいえ、50円という少額だったために不当逮捕だったのではないかという議論もあったようです。

ご家族が突然逮捕されたという報告を警察官から受けたら、「とても信じられない。不当逮捕では?」と疑いたくなるお気持ちは理解できます。実際に、逮捕のすべてが妥当かどうかは状況によって異なるでしょう。

では、不当逮捕だと考える場合、どうすればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、不当逮捕と誤認逮捕

まず、不当逮捕について解説します。

  1. (1)不当逮捕とは?

    警察だからといって、自由にいつでも逮捕できるというわけではありません。
    正式に逮捕するためには、必要な要件があり、この要件を満たしていないとき、不当逮捕と呼ばれることになります。

  2. (2)誤認逮捕との違いは?

    不当逮捕と混同されやすい一般用語に「誤認逮捕」というものがあります。
    これは警察側が犯人と思って逮捕した後に、犯人ではなかった場合全般に用いられる俗称です。

    不当逮捕との違いとしては、逮捕要件は満たしているものの犯人ではなかったというケースが該当すると考えられます。

    しかし、本来「逮捕」とは、取り調べのために必要に応じて身柄を拘束する特別な措置を指します。つまり、「逮捕」の時点では罪を犯した容疑があったとしても罪を犯したことが確定しているわけではありません。被害者自身が誤解して無罪の方を通報することもあり、その場合は逮捕することもあるでしょう。

    したがって、「誤認逮捕」と呼ばれる状態では逮捕したという行為そのものに問題があるわけではない場合があります。

2、正当な逮捕に必要な要件

どのような逮捕が不当逮捕なのかについて知るためには、警察が行える「逮捕」という行為に必要な要件を知っておく必要があります。

「逮捕」という行為については、刑事訴訟法だけでなく、日本国憲法第33条においても以下のとおり定められています。

日本国憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


憲法においても記されているとおり、逮捕する際には「逮捕令状」が原則となります。

逮捕令状を必要とする逮捕「通常逮捕」と呼ばれ、その詳細については、刑事訴訟法第199条などによって定められています。

通常逮捕のために必要な要件
  1. ①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
  2. ②被疑者が証拠隠滅を図る可能性がある
  3. ③被疑者が逃亡する可能性がある


警察や検察などの捜査機関が裁判所に対して逮捕令状の発行を求め、裁判所が①から③の要件があることを認められると逮捕状が発行されます。

他方、逮捕令状を不要とする「逮捕」は、以下の2つに限られます。

①現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条)
犯行中もしくは犯行直後であるときは、逮捕状をもっていない警察官や一般人であっても身柄の拘束を行うことができます。これを「現行犯逮捕」と呼ばれています。現行犯逮捕後は直ちに警察官もしくは検察官などの捜査機関に引き渡す必要があります。


②緊急逮捕(刑事訴訟法第210条)
死刑または3年以上から無期の懲役、もしくは禁錮にあたる罪を犯した容疑が明らかで、逮捕状発行を待つことが難しいほど緊急を要しているときは、警察は逮捕状がなくても逮捕することができます。しかし、その後逮捕状を発せられないときは釈放しなければなりません。


これらの要件を満たしていない逮捕が「不当逮捕」であるといえるでしょう。

後編では、不当逮捕されたと感じたとき家族ができることについて、福岡オフィスの弁護士が解説します。

>後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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