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前科がつかない微罪処分を目指すため、被疑者の家族にできることは?

2020年02月06日
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前科がつかない微罪処分を目指すため、被疑者の家族にできることは?

福岡市が公開している統計資料によると、平成29年中に刑法犯として検挙された被疑者は3845人でした。あなたの家族が、警察から連絡を受けていれば、ドキッとする数字でしょう。
しかし、これだけの数の方がすべて検察へ送致されることになるわけではないことをご存じでしょうか。警察には、微罪処分という処分を行うことができるのです。

そこで本コラムでは、「微罪処分」とはどのような意味なのか、前科はつくのか、その後の生活に影響はないのかについて、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、微罪処分とは?

刑事訴訟法第246条によれば、司法警察官が犯罪の捜査をした場合は、その書類や証拠は全件検察に送致するのが基本です。検察は送致された事件を不起訴にするか、起訴するかを判断します。

「微罪処分(びざいしょぶん)」とは、犯した罪が軽微だったときに、検察官から送致の手続きが必要ないとあらかじめ指定された事件については、検察への送致を行わずに刑事手続きを終了させる処分のことをいいます。

しかし、送致されないからといって、何も記録に残らないというわけではありませんので、注意してください。

2、法律から見る「微罪処分」

微罪処分に関係する法律や条文を確認してみましょう。

  1. (1)刑事訴訟法第246条

    刑事訴訟法第246条(検察官への事件送致)
    司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。


    司法警察員とは、言うまでもなく警察官のことです。
    本来、被疑者を特定して取り調べを終えた警察官は、事件書類や被疑者の身柄を検察に送る必要があります。しかし、「検察官が指定した事件についてはこの限りではない」と但し書きされている部分が、微罪処分にあたると考えられています。

    つまり、検察官が指定した事件については、警察官の判断で事件を終了してもよいと定められているのです。
    なお、この検察官が指定した事件の具体的内容は、各地方検察庁が定めています。

  2. (2)犯罪捜査規範第198条

    警察庁を管轄する国家公安委員会が規定する「犯罪捜査規範」の中にも、微罪処分に関する条文があります。

    犯罪捜査規範第198条
    捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。


    ここでは、「犯行事実が極めて軽微」という条件がついているものの、やはり検察官から指定された事件については、送致しなくてもよいことが明言されています。

3、どのような犯罪が微罪処分となりうるのか?

では、どのような犯罪が、微罪処分となるのでしょうか。

  1. (1)微罪処分になる具体的な要件とは

    具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して決まります。

    まずは初犯であることが要件となるでしょう。
    犯罪の種類としては、傷害罪、窃盗罪、賭博罪、器物損壊等罪、横領罪などがあります。

    また、被害が回復しやすいものであることも条件のひとつになります。たとえば、器物損壊等罪や窃盗罪であれば全額の弁済が可能であることなどでしょう。

    なおかつ、被害者が示談などにより処罰を望まない場合です。共犯者の有無や家庭環境などに、再犯のおそれがないかなども考慮されるでしょう。

    動機においても、魔が差す、酩酊状態、好奇心、自発的ではなく他人から強くそそのかされてといった偶発的なものに限られているようです。

  2. (2)微罪処分にならないケース

    再犯、自首した事件、告訴・告発された事件、緊急逮捕(殺人や強盗などの重罪に限って緊急逮捕が可能なため)、少年事件(簡易送致はのぞく)など、検察から送致するよう指定のあった事件は微罪処分とはなりません。

    また、犯罪の態様にも左右されます。
    たとえば、初犯で被害者のケガが軽微であったとしても、事前に凶器を用意しており計画的に襲撃したような犯行だとすれば、微罪処分にはあたらないでしょう。

    住所不定など、身元や職業が不確かな場合も微罪処分にしてもらえない可能性が高いと考えられます。

4、微罪処分になるとどうなるのか?

微罪処分となった場合、その後の処遇はどうなるのでしょうか。
犯罪捜査規範第200条に「微罪処分の際の処置」が定められています。

  1. (1)厳重注意を受ける

    犯罪捜査規範第200条第1項にて「厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること」と規定されています。警察署、交番にて厳重注意されることになるでしょう。

  2. (2)身元引受人に迎えにきてもらう

    微罪処分と決まれば、身柄は釈放されます。ただし、ひとりで帰ることはできません。

    犯罪捜査規範第200条第2項にて「親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること」と定められているためです。

    成人の親族、または上司などの身元引受人・監督者に引き渡す形で釈放されることになります。万が一、誰も迎えに来ないようであれば、微罪処分そのものが取り消されて、身柄拘束が続くこともありえます。

    家族は、この身柄引き取りで警察から連絡を受け、出向くこととなるでしょう。
    また、身柄引き渡しの際に、再犯を防ぐための対策を講じることを請われるはずです。

  3. (3)被害回復を諭される

    犯罪捜査規範第200条第3項により、被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう要請されます。
    身元引受人はそれらについても、共に対処することが道義的に求められるでしょう。

  4. (4)前科はつかないが前歴は残る

    刑事事件手続きは微罪処分で終了した場合、起訴もされず、裁判所の有罪判決も受けないため、前科はつきません。

    しかしながら、犯罪をしたという犯罪履歴(前歴)は残ることになります。

    警察は、管轄の地方検察庁に対して、毎月「微罪処分事件報告書」を提出し、微罪処分についての報告を行います。内容は、処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業、住居、罪名、犯罪事実の要旨などです。

    この報告書により、捜査を受けた履歴(前歴)は検察に保管されます。
    今後何らかの事件を起こした場合は、この前歴が参考にされるでしょう。まったく何もしてこなかった人に比べて、次に犯罪をした場合は、重く扱われる可能性があるということです。

    起訴・不起訴はもちろん、執行猶予などの判断に影響する可能性があります。

5、微罪処分になるためにはどうしたらいいのか?

あなたの家族が罪を犯したとしても、初犯で、かつ被害が軽微で本人が反省している場合、微罪処分で済ませてほしいと望むことは当然のことでしょう。
捜査や取り調べを受けたら、どのように対応するべきでしょうか。

  1. (1)反省を示す

    まずは何よりも反省することが大事です。微罪処分で済ませられる内容だったとしても、本人の態度が悪ければ「再犯の可能性あり」として、微罪処分としないかもしれません。
    他人のせいにするなど、言い訳をするのも心象が悪いものです。
    ありのままを認め、真摯に反省した態度を示すように家族からもアドバイスしましょう。

  2. (2)示談をする

    身元引受人が迎えにきて身柄が釈放されるときにも、事件の被害回復について話があるはずです。すぐに被害を弁済し、慰謝料の支払いに応じる姿勢があれば、微罪処分となる可能性が高まります。

    これらの示談交渉に弁護士を介しておけば、被害者からの信頼を得られる可能性があります。微罪処分とするかの判断には、被害者の処罰感情の有無が大きく影響しますので、弁護士に依頼して確実な示談にこぎつけることは、非常に重要な要素となるでしょう。

6、まとめ

警察から急に連絡があり、家族が逮捕されたとなれば、心配するのも無理はありません。
とにかく本人にしっかりと反省をさせ、家族として、生活態度を監督し再犯を防ぎ、本人を支える姿勢をはっきりと見せるのが基本です。

今から家族にできることをして、なるべく微罪処分で済ませたいとお考えであれば、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。
迅速に事態の状況を把握し、将来への影響が最小限になるようにサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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