家族が逮捕されたので、弁護士をつけたいです。
刑事事件の被疑者・被告人の家族は、被疑者となった本人を助けるために弁護士に依頼ができます。
刑事裁判では、法律上必ず弁護士をつけなければなりません。基本的には被疑者・被告人が弁護士を選びますが、ご家族が選んだ弁護士に本人が納得すれば、刑事裁判の依頼をすることができます。
信頼できる弁護士を選び、被害者との示談交渉や検察官への不起訴処分の働きかけを依頼するようにしましょう。少しでも早い対応が今後の刑事裁判を進める上でとても重要になります。
また、被疑者となった本人が逮捕されている間は、ご家族が会って話をしたいと思っても許されません。また、勾留中であっても面会交流は、原則1日1回で15~20分程度です。場合によっては引き続き面会できないこともあります。その場合は、依頼した弁護士を通して現状を伝えてもらったり、手紙を渡したり、差し入れをしたりすることが可能です。
ご家族が逮捕されてしまったときは、できるだけ早いタイミングで刑事事件についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
刑事裁判では、法律上必ず弁護士をつけなければなりません。基本的には被疑者・被告人が弁護士を選びますが、ご家族が選んだ弁護士に本人が納得すれば、刑事裁判の依頼をすることができます。
信頼できる弁護士を選び、被害者との示談交渉や検察官への不起訴処分の働きかけを依頼するようにしましょう。少しでも早い対応が今後の刑事裁判を進める上でとても重要になります。
また、被疑者となった本人が逮捕されている間は、ご家族が会って話をしたいと思っても許されません。また、勾留中であっても面会交流は、原則1日1回で15~20分程度です。場合によっては引き続き面会できないこともあります。その場合は、依頼した弁護士を通して現状を伝えてもらったり、手紙を渡したり、差し入れをしたりすることが可能です。
ご家族が逮捕されてしまったときは、できるだけ早いタイミングで刑事事件についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています