逮捕されるとどうなるのですか? 前科がついてしまうのでしょうか?
警察官に逮捕されると、被疑者という立場となり、まずは警察署などで最長48時間(2日間)取り調べを受けます。しかもこの間、たとえご家族であっても外部と連絡を取ることは許されません。この間、直接会って話ができる「接見」を行えるのは、弁護士のみ限られます。
警察で容疑があると判断されると、次に検察へ送致されます。
検察でも取り調べが行われ、24時間を超えてもさらに身柄の拘束を行っておく必要があると判断されたら、検察によって勾留請求が行われます。もし、勾留が決定がしてしまうと原則10日間、最長20日間も帰宅できない状態が続くことになります。もっとも、これらの期間中はご家族との面会が可能となるケースもありますし、弁護士の交渉によっては、帰宅できる可能性もありますし、この時点では前科がつくかどうかは確定しません。
取り調べを終えた段階で検察官が起訴することを決定すると、被疑者から「被告人」の立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。起訴された場合、刑事裁判で有罪判決が下されると、その時点で「前科」がつきます。
なお、起訴された後も場合によっては被告人勾留として、身柄拘束が継続されることがあります。身柄の拘束が長期化すればするほど日常生活への影響が大きくなりますし、前科がついてしまうと資格や仕事の制限が発生することや、就職などに影響が出る可能性があることは否定できません。
長期にわたる身柄の拘束や前科がつき過剰に重い罪に問われないようにするためには、早い段階からの弁護士による対応が重要です。逮捕・起訴されそうな方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
警察で容疑があると判断されると、次に検察へ送致されます。
検察でも取り調べが行われ、24時間を超えてもさらに身柄の拘束を行っておく必要があると判断されたら、検察によって勾留請求が行われます。もし、勾留が決定がしてしまうと原則10日間、最長20日間も帰宅できない状態が続くことになります。もっとも、これらの期間中はご家族との面会が可能となるケースもありますし、弁護士の交渉によっては、帰宅できる可能性もありますし、この時点では前科がつくかどうかは確定しません。
取り調べを終えた段階で検察官が起訴することを決定すると、被疑者から「被告人」の立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。起訴された場合、刑事裁判で有罪判決が下されると、その時点で「前科」がつきます。
なお、起訴された後も場合によっては被告人勾留として、身柄拘束が継続されることがあります。身柄の拘束が長期化すればするほど日常生活への影響が大きくなりますし、前科がついてしまうと資格や仕事の制限が発生することや、就職などに影響が出る可能性があることは否定できません。
長期にわたる身柄の拘束や前科がつき過剰に重い罪に問われないようにするためには、早い段階からの弁護士による対応が重要です。逮捕・起訴されそうな方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています