身元保証契約の意味とは? 令和2年4月に改正された内容を含め解説
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会社への就職が決まると、入社時の必要書類として「身元保証」に関する契約書の提出が求められることがあります。福岡県のホームページでは、労働相談として「身元保証書の提出は必要か」というQ&Aを掲載しています。福岡市内の会社に就職するときでも、身元保証契約にかかる書類の提出を求められて「どのような意味があるものなのか?」と疑問を感じる方が多いようです。
令和2年4月から民法改正によって扱いが変わったこともあり、身元保証契約に関して注目が集まっています。そもそも、身元保証契約にはどのような役割があるのでしょうか? 企業の担当者として、どのような対策を講じておくべきなのか、福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、身元保証契約とは?
企業側として、就職が決まった従業員にはさまざまな必要書類の提出を求めるケースが一般的でしょう。そのなかのひとつとして挙げられるのが「身元保証契約書」や「身元保証書」と呼ばれる書類です。
まずは、身元保証契約にはどのような意義や効力があるのかについて解説します。
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(1)身元保証契約の意義
身元保証契約とは、雇用された労働者が、使用者である会社に対して損害を与えてしまった場合に、その賠償責任を身元保証人が負うことを意味します。
身元保証契約の書面には必ずその旨が記載されていますが、そこまでの意味を十分に理解していない方も多いかもしれません。場合によっては、身元保証契約について「労働者の素性を保証する」という意味があるものとしかとらえていないようです。しかし、実のところ保証人となる方には、重たい責任が課せられることになるのです。
使用者側としては、素性を知らない労働者を雇うわけですから、企業に損害を与えてしまうような人物であるリスクは否定できません。そこで、労働者の家族・親族・知人などにそのリスクを分担させる効果をもっています。 -
(2)提出を求める義務はないが法的な効力をもつ
身元保証契約に関する書類は、労働者を雇用する際に提出を求める必要があるものではありません。提出を求めるも求めないも使用者側の自由です。
ただし、提出を受けた身元保証契約書は、契約として法的な効力をもちます。このことは、身元保証について「身元保証ニ関スル法律(略称:身元保証法)」という法令が存在することからも明らかだといえます。 -
(3)身元保証契約を活用する機会とは?
実際に身元保証契約を活用する機会があるのは、次のようなケースです。
- 会社のお金を横領してしまった
- 会社の物品を壊してしまった
- 重要な企業秘密を漏洩してしまった
- 重大なミスによって会社に多大な損失を与えた
また、本来の「保証」という役割だけでなく、次のようなケースでも保証人として協力を求められることがあるでしょう。
- 無断欠勤が続いたので、連絡役になってもらう
- 会社と労働者とのトラブルにおいて話し合いに立ち会ってもらう
2、令和2年4月からの民法改正でなにが変わったのか?
令和2年4月に改正された民法が施行され、身元保証契約の制度に変更が加えられます。
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(1)保証の極度額を設定する必要がある
これまでの身元保証契約には、損害を賠償する際の上限額、つまり「極度額」の制限がありませんでした。極論ですが、会社が1億円の賠償を求めることも可能だったわけです。
しかし、令和2年4月からは、極度額の定めのない身元保証契約は無効になります。つまり、労働者を雇用する会社としては、身元保証契約に極度額の定めを加える必要が生じているということなのです。 -
(2)改正の目的
身元保証契約の制度が改正された目的は「身元保証人の保護」です。
これまでの制度では、保証人が巨額の賠償額を支払う事態にもなりかねませんでした。多くの保証人が自分に課せられた責任の重さを十分に理解していないのに、巨額の賠償金を求められて経済的に破綻するのは適切ではないと考えられたのです。
民法改正で極度額が明示されることで、恩恵を受けるのは身元引受人となった方だけではありません。前述のとおり、身元保証人を引き受ける人が予想外の賠償を背負う事態を避けられるだけでなく、使用者側としても身元保証契約の制度を正しく機能させられるようになるでしょう。
3、身元保証契約の極度額はどうやって決める?
前述のとおり、令和2年4月に施行される民法改正で、極度額の定めのない身元保証契約は無効となりました。
つまり、身元保証契約を締結するのであれば、極度額の設定が必須になっているというわけです。では、身元保証契約の極度額はどのように設定すればよいのでしょうか?
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(1)具体的に極度額を決めることの難しさ
極度額の設定は非常に難しい問題です。労働者を雇用する使用者側としては、できる限りのリスクに備えてできるだけ極度額を高額に設定したいと考えるかもしれません。
ところが、あまりにも高額な極度額を設定してしまうと、保証人の負担は大きくなり、民法を改正する趣旨に反してしまいます。また、高額な極度額を条件としていると、保証人となり得る経済力をもつ人物を探すことさえ難しくなるでしょう。保証人の人選がままならず、入社の障壁となるケースも考えられます。
身元保証契約の極度額は、現実的かつ具体的な金額を設定する必要があるといえるでしょう。 -
(2)実際の賠償額は裁判所が決定する
身元保証人が負う賠償責任の金額は、契約における極度額によって決まるわけではありません。
たとえば、何らかのトラブルが発生して会社が1億円の損失を被り、身元保証契約の極度額が1億円だったとしても、実際の賠償額は裁判所が決定します。1億円の損失が発生していても、すべて労働者が責めに帰すものであるとは限らないためです。会社側の過失や労働者本人の勤務状況なども考慮され、減額される可能性は高いでしょう。
使用者側として、「言い値」で賠償額が決定するのではないという点は心得ておくべきです。
4、まとめ
令和2年4月から改正された民法が施行され、これまで制度が形骸化している企業も少なくなかった「身元保証契約」に極度額の設定が必要となりました。極度額の設定は非常に難しい問題なので、これまでの活用実績などを取りまとめて制度そのものを全体的に見直すべきでしょう。
身元保証契約の見直しや極度額の設定については、企業法務に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、企業法務の知識やトラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士が、企業担当者のお悩みを解決するべく、全力でサポートします。身元保証契約に関する規定のリーガルチェックや制度を見直すためのアドバイスにもお応えできるので、まずはお気軽にご相談ください。
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