勝手に残業した社員の残業代は支払うべき? 会社の対応を弁護士が解説
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福岡市に本社を置くタクシー会社の組合員が、未払い賃金など2億円あまりの支払いを求め、会社を提訴したという事案が報道されました。残業を減らす取り組みの一環として、原則残業禁止としている会社があります。
しかし、残業を禁止しているのに勝手に残業をする社員がいた場合、会社側はどのように対処すべきでしょうか。残業を禁止するだけで適切な対策を講じていなければ、勝手に残業をした社員に対して残業代を支払わなければならなくなるケースもあるため注意が必要です。
本コラムでは、勝手に残業した社員に残業代の支払い義務が生じるのかと、会社がとるべき対応について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、勝手に残業する社員へ残業代を支払う必要はある?
勝手に残業した社員に対して、会社は残業代を支払わなければならないのでしょうか。
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(1)会社の指示なく勝手に残業している場合は残業代の支払い義務はない
会社は、社員の労働に対して賃金の支払いをしなければなりませんが、それはあくまでも「労働時間」に該当する場合に限られます。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、会社による残業命令がなく、社員が勝手に残業をしているような場合には、労働時間にはあたらず残業代を支払う必要は基本的にはありません。 -
(2)黙示の残業指示があったといえる場合には残業代の支払いが必要
会社による残業命令は、明示的なものだけでなく黙示によるものも含まれます。
つまり、「黙示の残業命令」があったといえる場合には、勝手に残業をしていた社員に対しても残業代の支払いが必要になります。
黙示の残業命令があったといえるケースとしては、主に以下のようなものが挙げられます。- 社員が勝手に残業をしていることを会社が黙認していた
- 残業をしなければ終わらないような業務量が与えられていた
- 残業をしなければ納期に間に合わない状況だった
残業を原則として禁止している会社であっても、上記のような状況であれば、残業代の支払いが必要になります。
2、残業を禁止している会社に必要な対応とは?
残業を禁止している会社では、黙示の残業命令があったと評価されないためにも会社として適切な対策を講じることが必要です。
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(1)就業規則を見直す
残業を禁止している場合は、残業禁止をルール化することが大切です。そのためには、まずは就業規則を見直して、残業禁止に関するルールを明文化する必要があります。
社内ルールとして残業を禁止していたとしても、就業規則に定めがなければ、裁判で残業禁止が認められない可能性もあるため、就業規則に明記しておきましょう。
また、就業規則に明記するだけでなく、そのルールを社員に周知することも大切です。 -
(2)残業を命じない社内体制に改善する
黙示の残業命令があったと評価されるのは、残業をしなければ処理できないような業務量であったケースが多いです。残業禁止をルールとして掲げるのであれば、残業をしなくても良いような社内体制の整備・改善が必要になります。
まずは、社員一人ひとりの業務量を把握し、残業が必要ないような業務量に調整しましょう。万が一残業が必要な状況になった場合には、管理職に業務を引き継ぐなどの体制を整備することも必要です。 -
(3)残業した社員への注意喚起
勝手に残業をする社員がいる場合、そのまま放置していると会社が残業を黙認していたと評価されるおそれがあります。そのため、勝手に残業をする社員にはその都度、注意や指導を行うことが大切です。
その際には、口頭での注意・指導だけでは証拠に残らないため、書面などで記録化しておくなどの工夫が必要になります。
3、社員に残業代を請求された場合は?
勝手に残業をした社員から残業代請求をされた場合には、どのように対応するのが良いかを説明します。
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(1)社員からの請求内容に反論できないか検討する
勝手に残業をしていた社員から未払い残業代請求を受けた場合には、請求内容を精査して、会社として反論する要素があるかどうかを検討します。
残業代計算は非常に複雑な計算です。社員による未払い残業代の計算が間違っているケースも少なくないため、まず当該社員の勤務時間が会社からみてどれくらいであるかを確認するなど、まずは計算が正しいかしっかりとチェックする必要があります。
また、残業代請求には3年の時効があるため、過去の残業代を請求している場合には、時効になっている部分がないか確認が必要です。時効になっている残業代が含まれている場合には、時効の援用を行うことで残業代の支払いを免れることができます。 -
(2)残業を禁止していた事実を確認する
残業禁止のルールを定めて周知徹底していたのであれば、勝手に残業をした時間は使用者による指揮命令下に置かれた時間とはいえません。そのため、残業代の支払い義務はないと反論できる可能性があります。
社内で残業に関してどのようなルールを定め、運用していたのかを確認しましょう。 -
(3)残業代請求を無視しない
社員から残業代請求があった場合、無視してはいけません。
本来であれば社員との話し合いで解決できるような事案でも、残業代請求を無視したために関係性がこじれて、話し合いでの解決が困難になることもあります。
労働審判の申し立てや訴訟提起をされると、会社の負担も大きくなるでしょう。
そのため、社員から残業代請求があった場合は、まずは事実関係を確認することが大切です。そのうえで、会社として法的に正当な対応をすることが求められます。
4、残業代に関するトラブルを弁護士に相談するメリット
残業代に関するトラブルが生じたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)残業代が発生するのかについて法的なアドバイスを受けられる
勝手に残業をした社員の残業代が発生するのかについては、黙示の残業命令の有無によって結論が異なります。
黙示の残業命令の有無を判断するためには、残業禁止ルールを定め周知徹底していたか、社員に与えた業務量は適切であったかなど実態を把握する必要があります。
これには、過去の裁判例なども踏まえた判断が必要になるため、まずは専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。法的アドバイスを受けられますので、今後の対応方針が明確になるでしょう。 -
(2)社員との交渉を任せられる
残業代を請求する社員との交渉をするために、社内の貴重なリソースを割かなければならないのは、大きな負担となります。
弁護士に依頼をすれば、社員との交渉はすべて弁護士に任せることができるため、社員との交渉に負担を感じる場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば法的観点から社員の請求の正当性を判断し、適切に対応することがでるため、労働審判や裁判にまで発展する前にトラブルが解決することにも期待できます。 -
(3)社内体制の改善ポイントを提案してもらえる
勝手に残業する社員からの残業代請求を防ぐためには、社内体制の整備・改善が不可欠です。
弁護士に相談をすれば、現状の問題点の指摘に加えて、社内体制の改善ポイントについても提案を受けられます。弁護士のアドバイスに従って社内体制の改善に取り組めば、社員から残業代請求をされるリスクを軽減できるでしょう。
継続的な法的サポートを希望するのであれば、単発の相談ではなく、顧問弁護士を利用するのがおすすめです。
5、まとめ
社員が勝手に残業をしたとしても、残業をしなければ終わらないような業務量が課せられていたり、勝手に残業していることを会社側が把握したりしていた場合は、黙示の残業指示があったと評価され、残業代の支払い義務が生じることがあります。
社員から残業代請求をされた場合には、内容を精査して適切に対応する必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
社員からの残業代請求を放置・無視することは危険ですので、お早めにベリーベスト法律事務所 福岡オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています