民法改正により18歳で成人に! 生活に直結する法的な面で変わること
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福岡市では、毎年、20歳になる新成人の方を対象に成人の日記念行事を実施しています。民法改正によって令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられることになりますが、18歳を対象にした場合、大学受験や就職活動に支障が生じる可能性があるため、改正民法施行後も成人の日記念行事の対象は20歳の方となります。
このように、成年年齢の引き下げによって日常生活のさまざまな場面で大きな変化が生じることになります。もうすぐ18歳になる子どもを扶養する保護者としては、法改正によってどのような影響が生じるのかが、気になるところでしょう。まずは、保護者の方が成年年齢引き下げによる影響を十分に理解したうえで、成人として生きるうえでの心構えなどをお子さまに伝えていく必要があります。
本コラムでは、成年年齢の引き下げによる生活面への影響について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、18歳から成人になるのはいつから?
まず、そもそも成年年齢を引き下げるための民法改正が行われることになった理由から解説します。
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(1)成年年齢引き下げの背景
明治9年から令和4年に至るまで、日本における成年年齢は、20歳とされていました。
しかし、日本国憲法の改正手続に関する法律において投票権が18歳とされたことを受けて、公職選挙法の選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられるなど、18歳以上の方でも国政上の重要事項の判断に参加することが妥当であるという考えが広まってきました。
加えて、欧米諸国、ロシア、中国やオーストラリア等の多くの国が18歳を成年年齢として定めているので、18歳を成年年齢とすることが国際基準といえます。
このような国内および国際的情勢をふまえて、今回、成年年齢が18歳に引き下げられることになったのです。 -
(2)成年年齢引き下げの時期
成年年齢を18歳に引き下げる内容の改正民法は、令和4年4月1日から施行されます。
そのため、令和4年4月1日時点で、18歳以上20歳未満の方は。成年に達することになります。また、平成16年4月2日以降に生まれた方は、18歳の誕生日に成年に達します。
わかりやすく示すと、以下のようになります。- ① 平成14年4月1日以前生まれ
20歳の誕生日に新成人になる(成年年齢は20歳) - ② 平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ
令和4年4月1日に新成人になる(成年年齢は19歳) - ③ 平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ
令和4年4月1日に新成人になる(成年年齢は18歳) - ④ 平成16年4月2日以降生まれ
18歳の誕生日に新成人となる(成年年齢は18歳)
- ① 平成14年4月1日以前生まれ
2、民法改正後に変わる権利、変わらない権利
以下では、成年年齢を引き下げる民法改正によって変わる権利と変わらない権利について説明します。
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(1)民法改正によって変わる権利
民法改正によって変わる権利としては、主に以下のものが挙げられます。
① 親権者の同意がなくても有効に契約ができる
従来の民法では、20歳未満の方を未成年としていました。
法律上、未成年は「制限行為能力者」とされています。そのため、親権者等の法定代理人の同意がなければ、有効に法律行為を行うことができません。
具体的には、スマートフォンの購入をしたり、一人暮らしのためのアパートを借りたり、クレジットカードを作成したりすることは、未成年者だけでは行うことができないのです。
しかし、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることによって、18歳や19歳の方であっても、本人だけで有効に法律行為を行うことが可能になります。
18歳から19歳というと、高校進学率が98%を超えていることからすると、高校を卒業して進学や就職をする年齢になります。親元を離れて生活する子どもだけでアパートやスマートフォンの契約ができないなど、さまざまな面で不都合な事態が生じていました。しかし、今回の民法改正によって、18歳でもスマートフォンやアパートやクレジットカードなどに関する契約を行うことができるようになったのです。
② 女性の結婚年齢が18歳に引き上げられる
今回の民法改正では、成年年齢の引き下げだけでなく、女性の婚姻開始年齢についても見直しがなされます。
これまでは、婚姻することができるようになる年齢は、男性が18歳、女性が16歳とされていました。このように男女で婚姻開始年齢について違いが設けられていたのは、男女間で心身の発達に差異があることが理由とされていました。しかし、現在は、高等学校等への進学率について男女間での差がないなど、社会的・経済的な成熟度という観点からは、男女間で婚姻開始年齢に違いを設ける理由はないと考えられています。そのため、男女ともに婚姻開始年齢をそろえて、18歳を婚姻開始年齢とすることになったのです。
女性の婚姻開始年齢の引き上げについても、成年年齢の引き下げと同様に令和4年4月1日から施行されます。
なお、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上となっている女性の方は、引き続き18歳未満であっても婚姻することが可能です。
③ 10年有効のパスポートを取得できる
パスポートを取得する際には、有効期限が5年のものと10年のものを選択して取得することが可能です。しかし、従来は、有効期限の選択ができるのは、20歳以上の方のみであり、20歳未満の方がパスポートを取得する際には、有効期限が5年のパスポートしか選択することができませんでした。
今回の民法改正にあわせて旅券法も改正されることになり、18歳以上の方であれば、パスポートを取得する際に、有効期限が5年のものと10年のものを選択して取得することが可能になりました(旅券法5条1項2号)。
④ 公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取ることができる
公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取得することができる年齢については、公認会計士法、司法書士法、医師法、薬剤師法によって未成年の取得が制限されております。
これまでの民法を前提とすると未成年とは、20歳未満の方を指しますので、20歳未満の方は上記国家資格を取得することができませんでした。
しかし、改正民法の施行によって、未成年の定義が20歳未満から18歳未満に変更になりますので、18歳および19歳の方であっても上記国家資格を取得することができるようになったのです。 -
(2)民法改正によっても変わらない権利
民法改正によっても変わらない権利としては、主に以下のものが挙げられます。
① 飲酒をすること
成長期にある子どもがアルコールを摂取すると、脳の神経細胞への影響や肝臓などの臓器障害が生じるリスクがあります。また、子どもはアルコールを代謝する酵素の働きが弱いということもあり、一度に大量にアルコールを摂取すると急性アルコール中毒に陥る可能性もあります。
このような理由から、未成年者飲酒禁止法では、満20歳未満の人の飲酒を禁止しています。飲酒の禁止は、健康上の理由によるものであるため、民法改正によって成年年齢が引き下げられ後にも、飲酒できる年齢は20歳からであることには変わりありません。
なお、未成年飲酒禁止法は、改正民法の施行に合わせて、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」に名称が変更になります。
② 喫煙をすること
未成年者が喫煙をすると、大人になってから吸い始めるよりも喫煙が習慣になりやすいことや身体への影響が大きいことから、未成年者喫煙禁止法では、満20歳未満の人の喫煙を禁止しています。
飲酒と同様に、未成年者の喫煙が禁止されているのは、健康上の理由によるものです。したがって、民法改正によって成年年齢が引き下げられた以降にも、喫煙することができる年齢は20歳からあることには変わりありません。
なお、未成年喫煙禁止法は、改正民法の施行に合わせて、「20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律」に名称が変更されることになります。
③ 公営ギャンブルをすること
競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルについては、競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法によって、未成年者が投票券を購入したり、譲り受けたりする行為を禁止しています。
今回の成年年齢を引き下げる民法の施行と合わせて、上記法律についても改正されて、「未成年者」を「20歳未満の者」に変更されることになりました。そのため、公営ギャンブルをすることができる年齢については、変更されないのです。
3、18歳が消費者被害に遭わないようにするためには
民法では、未成年者が親の同意を得ることなく契約をした場合には、原則として、契約を取り消すことが可能とされています。
これは、社会経験や判断能力が未熟な未成年者が不利な契約を締結してしまうことを防止して、未成年者を保護するための規定です。
従来は未成年取消権によって守られていた18歳や19歳の方については、今回の民法改正によって成年年齢が引き下げられた結果、未成年取消権による保護が及ばなくなります。
したがって、18歳や19歳の方が悪徳商法などの消費者被害に巻き込まれる可能性が高くなると考えられるのです。
このような消費者被害に巻き込まれないためには、まずは、契約を締結することの意味や責任を本人が十分に理解することが大切になります。
また、本人だけでなく、周囲の家族も本人が消費者被害に巻き込まれないように必要に応じてアドバイスやサポートをするなど支えてあげることも重要でしょう。
法改正直後には、18歳や19歳をターゲットにした悪徳商法が横行するおそれもあります。そのような被害に巻き込まれないように、お子さまが成年になった後にも、引き続き注意して見守っていくようにしましょう。
4、消費者被害にあったときの相談先とできること
もしお子さまやご自身が消費者被害に遭った場合には、下記の窓口に相談することができます。
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(1)消費者ホットライン
消費者ホットラインとは、消費者被害に遭った場合や消費者トラブルが生じた場合に、電話で無料相談をすることができる窓口です。
消費者ホットラインに電話をすると、最寄りの消費生活センターや市区町村の消費生活相談窓口につながり、専門の相談員がトラブル解決に向けたアドバイスをしてくれます。 -
(2)消費生活センター
消費者ホットラインに電話した結果、専門員との面談が必要な場合には、最寄りの消費生活センターに出向いて相談を行います。
消費生活センターでは、被害者から詳しい話を聞いたうえで、トラブルの相手方である事業者の交渉の手伝いや弁護士などの専門家の案内などをしてくれます。 -
(3)弁護士
成年年齢の引き下げによって未成年者取消権の対象外となった方であっても、消費者契約法や特定商取引法などの法律を適用することによって、契約の取り消しや無効を主張することができる場合があります。
事業者と交渉を行い、返金などを求めていくことは、不慣れな方にとっては適切な対応が難しいことも多いものです。
そのため、専門家である弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士であれば、被害者のご本人に代わって、事業者と交渉を行ったり、場合によっては裁判などの法的手続きを講じたりするなど、事態を解決するための適切な対応を検討して実行することができます。
5、まとめ
令和4年4月1日から成年年齢を引き下げる民法が施行されます。
それによって18歳や19歳の方も成年として扱われるようになり、成年としての自覚を持った行動が求められることになります。
とはいえ、法律上は「成年」であったとしても、実際の判断能力などには未熟な面もあるはずです。したがって、周囲の大人がしっかりとサポートしてあげることが大切なのです。
もしお子さまが消費者被害に巻き込まれてしまったという場合には、早めに対処することが肝心です。
福岡県にご在住の場合は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにまで、お早めにご相談ください。
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