お金を無心してくる毒親から逃れるには? 借金や相続はどうすべきか
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浪費癖や借金癖があり、子どもにお金を何回もせびるなど経済的搾取をする「毒親」に悩まされている方は、福岡市内にもいらっしゃることでしょう。
他に頼れる親族もおらず、仕方なく面倒をみているという状況下で、常にお金の不安に付きまとわれることになっているのではないでしょうか。毒親のお金の問題を、自分や自分の家庭に持ち込まれないようにするために、親との絶縁をはじめ、借金や相続について頭を悩ませているケースは少なくありません。
法律上どのような対策をとることができるのか、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、毒親とは?
「毒親」とは、法的な用語でも医療系の用語でもありません。1989年にアメリカのスーザン・フォワードが出版した著書において、「Toxic parents(毒になる親)」と翻訳されたことがきっかけに広まった用語とされています。
同書の中で、毒親は「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」であるといい、代表的な4つのタイプとして
- 過干渉で統制的
- ネグレクト(世話をしない)
- 暴力的
- 精神障害(境界性パーソナリティー障害)
が挙げられています。
日本では、家父長制の名残で、どんなひどい親であっても子どもが親の面倒をみるべきであるという考え方が主流でした。
一方、「毒親」という呼称が広まる中で、毒親から身を守るべきだという論調で話題に上ることが増えてきました。
2、子どもは毒親でも絶対にお金を渡さなければならないのか?
日本国憲法第13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と書かれており、幸福追求権が個人に認められています。
もしあなたが、親から金銭的な負担を過剰に強いられているのだとしたら、ひとりで耐えるのではなく、弁護士に相談することで解決が図れるかもしれません。
親のために自分の幸せをあきらめる必要はないのです。
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(1)毒親でも扶養義務はある
それでも、民法第877条1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。
この「直系血族」とは、上は父母や祖父母、下は子ども、孫、ひ孫などのように親子関係を上下にたどる場合の血族です。虐待をするような毒親であっても、自分の両親であれば直系血族となるので、法律上において扶養義務があるのは事実です。 -
(2)毒親からの法外なお金の要求は断れる
しかしながら、扶養義務があるからといって、毒親に要求されるまま有り金すべてを渡さなければならないわけではありません。
自分に関係のない、親自身が抱える借金を返済するための法外な要求であれば、当然断っても法的義務を負うことはありません。たとえ扶養義務はあっても、自分や自分の家族の生活に支障が出るほどのお金を支払う必要は一切ないのです。
3、毒親と法的に縁を切る方法はあるのか?
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(1)原則として、法的に親子の縁を切る方法はない
親から虐待や、経済的な搾取などを受けた被害者が、親と縁を切りたいと思うのは当然です。法律上、親子の縁を切ることはできるのでしょうか。
結論からいうと、原則としては法的に親子の縁を切る方法はありません。
結婚や通常の養子縁組などで戸籍が分かれたとしても、実親との法律上の関係は変わらないのです。
しかしながら、逃げることができないわけではありません。必要に応じ、第三者の助けを借りることを検討してください。 -
(2)親族内の問題であるからこそ、行政や警察に相談を
家庭内の問題は、自分で悪質性を判断することが難しいケースも多いでしょう。
親であろうとも、お金を渡せとしつこく迫ったり脅したりしてくるならば、「強要罪」「恐喝罪」に問われうる行為です。暴力をふるわれるようなら、「暴行罪」「傷害罪」にあたります。家庭内・血縁内のことであっても臆せず、行政や警察に相談してください。
その際に、どんな言動を受けたか、録音・録画したもの、手書きでもよいので日時や回数、内容を記録したものを持参するとよいでしょう。場合によっては保護してもらえる可能性もあるでしょう。 -
(3)あなたが未成年の場合
未成年の場合、親子の縁を絶つには、家庭裁判所に対して「親権喪失」や「親権停止」の申し立てをすることが考えられます。
「親権喪失」とは、親権を完全に取り上げることができる制度です。他方、「親権停止」とは、一時的に親権を取り上げることができます。
いずれも、親権の行使が著しく子どもにとって不利益、不当であると家庭裁判所が判断した場合に執行されるでしょう。ただし、親権の制限には、相当の証拠や子どもの不利益となる事実が必要となります。
まずは児童相談所に事情を話して、どのようなサポートが受けられるか確認するとよいでしょう。
たとえば、大学の奨学金目当てに、親が金を無心してくるケースがあります。しかしながら、未成年者であれば保護者や親権者の同意がなければ金融機関で自分自身の名義で口座が作れないことがほとんどです。
そのようなときに、前述の親権停止や児童養護施設への一時保護などの手段をとる必要が出てくるかもしれません。
これらの対応について、弁護士のサポートがあればスムーズに進むでしょう。 -
(4)あなたが成年している場合
あなたが成人している場合は、距離を置き、とにかく会わないことが最適な方法となるでしょう。もし同居しているのであれば、別居を目指してください。
別居を果たした後も、親に住所を知られないようにしてください。
たとえあなたが、新しい住所などを教えなくても、公的機関を駆使して調べるタイプの親もいるでしょう。三親等内であれば、自由に住民票などの取り寄せが可能であるためです。
これを阻止するためは、住民票、戸籍のある市区町村等に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出し、住民票や戸籍謄本の閲覧や交付の制限を依頼してください。その際、事前に行政の相談機関などに相談しておくとスムーズに受理されるでしょう。
また、心身に危険が及ぶような場合は、面談禁止や接近禁止令のような法的手段も考えられます。前述の通り、まずは警察に相談しておくことをおすすめします。また、家庭裁判所の「親族関係調整調停」によって解決を図る手もあります。
調停員や裁判官に対して、親から不当な扱いを受けていることを的確に主張すれば、考慮してもらえる可能性があります。
4、毒親の金銭問題との付き合い方
借金癖のある毒親を持った場合、自分にも借金の取り立てが来るのではないかと心配になることもあるでしょう。どう対処していけばいいのかを解説します。
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(1)毒親の連帯保証人にならない
まず、決して、親に借金があっても、連帯保証人になってはいけません。
あなた自身が親の借金の連帯保証人になってしまうと、相続放棄したとしても連帯責任は放棄できません。なぜならば、その連帯保証の契約は、お金の貸主と結んだものであり、親の生死や相続の有無は関係ないからです。
むしろ、親が死ぬことで、残された債務が確実に自分のところに降りかかると考えた方がよいでしょう。
すでにあなたが親の借金の連帯保証人になってしまっている場合は、常に借金の返済状況を確認しましょう。状況によっては債務整理などの手段をとるべきかもしれません。
債務整理については、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。 -
(2)毒親が借金を残して死んだ場合は相続放棄を
借金を残して親が死亡したという知らせがきたら、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすれば、借金などのマイナスの遺産があっても引き継がずにすみます。
ただし、当然ながらプラスの遺産があった場合も受け取る権利はなくなります。
一度相続放棄をしてしまうと、撤回できないので注意してください。
また、相続放棄の前に、少しでも財産を受け取ってしまうと、単純承認したとされて、借金も引き継ぐことになってしまうので注意しましょう。
完全に遺産を放棄する相続放棄の他に、限定承認という手法をとることもできます。限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度内で、被相続人の債務(この場合は死亡した親が残した借金)などのマイナス財産を相続することをいいます。
親の財産と借金の合計が、マイナスであるかわからない場合もあるでしょう。その場合はまずは調査を行うことをおすすめします。 -
(3)相続は「熟慮期間」に注意
民法第915条第1項において、相続手続きの「熟慮期間」が設けられています。
原則として、相続があると知ってから3ヶ月以内です。
この期間内に、単純相続か、相続放棄か、限定承認にするかを決める必要があります。熟慮期間の伸長は、家庭裁判所に申し立てることで可能です。財産の洗い出しが間に合わない場合は伸長するとよいでしょう。
これらの手続きは非常に複雑なため、相続問題に関する知見が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
5、まとめ
毒となるような親から、金銭問題まで押し付けられる事態は避けたいものです。
金銭問題は、多くの場合で時間がたつほど被害が大きくなります。早めに法的な対策をとることによって、あなたやあなたの家族に親の債務や借金が降りかかるような事態を防ぐことができるでしょう。
ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスにご相談ください。債務整理や相続の知見が豊富な弁護士が、とるべき対応策を迅速に提案します。
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