未成年の子どもが罪を犯したら? 親の責任はどこまで問われるのか
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福岡市が公表している統計データによると、令和4年に福岡市内で補導された刑法犯少年は230人でした。保護者としては、「どうしてわが子が」とご自身を責められるかもしれません。他方で、どこまで親の責任が問われ、損害賠償請求にはどこまで応じるべきなのか悩まれることと思います。
どこまで親の責任として果たせばいいかは、もちろん個々の家庭によって異なることでしょう。本コラムでは、未成年の子どもが罪を犯したとき、法律的に親の責任はどこまであるのかをベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、未成年で逮捕された場合の流れは?
少年事件とは、未成年者が起こした事件を指します。一般的に少年といえば男の子を連想するかもしれませんが、法律上の「少年」に男女の関係はありません。未成年の少年少女すべてを少年と呼ぶことになります。
なお、少年事件では、罪を犯した子どもの年齢によって対応が異なります。犯した罪によってはすぐに子ども本人と会えないこともあり得るため、警察から「あなたの子どもが犯罪行為をした」という連絡を受けたのであれば、まずはどのように対応すべきか弁護士に相談したほうがよいでしょう。
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(1)14歳未満の子どもが犯罪行為をしたとき
14歳未満の子どもが刑法犯にあたる罪を犯したときは、刑事責任能力がないとみなされるため、刑罰を科されたり、罪に問われたりすることはありません。また、逮捕もできないため、代わりに保護を行うことになります。
ただし、すぐに日常へ戻れるわけではありません。児童福祉法に定められているとおり、児童相談所への通告が行われ、状況によっては児童養護施設や児童自立支援施設へ入所することになることもあります。 -
(2)14歳以上の子どもが犯罪行為をしたとき
他方、14歳以上の子どもが罪を犯したときは、逮捕・勾留などの捜査段階については成人とほぼ同様の手続きを取られることになります。
しかし、成人が刑法犯となった事件とは異なり、不起訴処分が存在せず、家庭裁判所へ全件送致されるという特徴があります。
したがって、14歳以上の子どもが犯罪に手を染めたら、逮捕されてしまう可能性は十分にあります。逮捕後、最大72時間以内に釈放されなければ、検察へ送致されて勾留されてしまうこともあるでしょう。
「勾留(こうりゅう)」とは、身柄を拘束したまま取り調べを行うことを指します。その後、勾留は、原則10日間ですが、勾留延長が認められるとさらに10日間、合わせて最大20日も勾留されてしまう可能性があるのです。
また、勾留ではなく、「観護措置」と呼ばれる対応を行われることもあります。観護措置は少年事件特有の手続きです。観護措置となったときは、10日間身体拘束が続くことになります。
2、未成年の犯罪の裁判はどのように進むのか?
成人が罪を犯したときは、取り調べを受けたあと、検察が起訴するか不起訴とするかを判断します。被害者との示談が成立しているときは不起訴となるケースがあることも特徴的です。起訴となったときは裁判で罪を問われ、犯した罪に応じた刑罰が科せられることになります。
しかし、14歳以上の子どもが罪を犯した少年事件では、たとえ被疑者と示談が成立していたとしても、家庭裁判所へ送致されます。家庭裁判所では、少年の性格や日頃の行動、家庭環境などについて調査が調査官によって行われます。それは、少年事件の場合、処罰を加えることが目的ではなく、罪を犯した少年自身の更生を目的としているためです。
なお、警察や検察の捜査によって嫌疑なしや嫌疑不十分として事件終了とされた場合は、家庭裁判所への送致がないこともあります。
それでは、家庭裁判所へ送られてから、どのような手続きを行われるのかを知っておきましょう。
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(1)家庭裁判所へ送られたあとの流れ
家庭裁判所で下される判断は基本的に「観護措置(収容観護)」または「在宅観護」にするかのふたつです。
観護措置となれば、審判を円滑に進めたり、処分を適切に決めたりするために、原則2週間、最長で8週間、少年鑑別所へ収容されます。在宅監護では身柄は釈放されますが、引き続き調査は行われると思ってください。
調査が終わると、審判を行う必要があるかどうかが判断されます。少年事件における審判は、成年事件での刑事裁判にあたるものです。調査終了後、少年審判の必要がないと判断されれば、その時点で釈放となります。 -
(2)少年審判の処分内容
少年審判が行われた場合の処分は大きく分けて以下の5つです。成人の事件とは違い、少年事件では処罰することではなく、あくまで少年の育成や矯正を目的としています。
① 不処分
処分の必要がないと判断された場合には不処分となり、身柄も釈放されます
② 保護観察処分
自宅に戻され、日常生活を送りながら家庭内での更生を目指す処分です。成人にはない処分で、原則20歳までのものとなります。この間に更生が難しいと判断された場合は少年院に送致されてしまいます。
③ 更生施設への送致
自宅での保護処分や、通常生活を送りながらの更生が難しいと判断されると、児童自立支援施設や児童養護施設、少年院送致が行われます。これは、必ずしも事件の重大性が加味されるわけではなく、少年の家庭環境や交友関係などから再犯の可能性が高いと判断された場合には少年院送致もあり得るということです。
④ 試験観察
家庭裁判所での判断がまだできない場合、一定期間、社会復帰をさせて生活態度を観察することを指します。のちに最終決定されるため、親であれば、試験観察中の生活はより気をつける必要があるかもしれません。
⑤ 検察官への逆送
殺人事件などの凶悪事件を起こしたときは、刑事処分が相当と判断されることがあります。逆送が行われるときは、家庭裁判所から検察庁へ送致され、成年事件と同様の刑事裁判手続きへ至るケースが中心です。
裁判で有罪になれば、たとえ未成年でも前科がつくことになります。子どもに前科をつけさせないためには、少なくとも上記のような検察官への逆送を防ぐことが必要となるでしょう。
3、犯罪者が未成年の場合、親の責任について
罪を犯した者が未成年者だったとき、監督義務者である親の責任がクローズアップされがちです。被害者感情としても「親は何をしていたんだ」となりやすいものです。
では、法的にはどのように規定されているのか、ご存じでしょうか。
未成年の子どもが犯罪行為をしたとき、親の責任のあり方について、法律における解釈を解説します。
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(1)犯罪者が未成年の場合、親の監督責任
子どもが未成年の場合には、親が子どもの言動の責任を負うことになるケースがあります。それについては、事故でも事件でも同じです。
たとえば民法第712条では、子どもに「責任能力がない場合」には、子ども自身は何らの法律上の責任を負わないと定められています。その場合、未成年者を監督する義務を負う者(通常は親権者である親)が、子どもによる行動の結果について、法的責任を負うことになります。(民法714条)
ただし、親の責任が発生するための要件も定められています。具体的には以下のとおりです。親の責任が発生する要件
- 当該責任無能力者(未成年者)の行為が、責任能力以外の不法行為の要件を満たすこと
- 監督義務を怠らなかったこと、または監督義務を怠らなくてもその損害が発生したことの証明がないこと
つまり、「親に監督義務違反が認められ、同義務違反が不法行為上の義務違反と評価できて、同義務違反と損害との間に因果関係が認められる場合」にかぎり、親自身にも責任が発生すると考えられます。(民法第709条)
ただし、これはあくまで民法第709条における一般不法行為の適用の問題となります。
親の監督義務違反についても損害賠償請求をする側が主張立証する必要があるという点では、民法第714条の適用を受ける場面と大きな違いがあると考えられるでしょう。 -
(2)犯罪者が未成年の場合、親の損害賠償責任は?
親の責任を考えた場合、賠償金はどのようになるのでしょうか。
前述のとおり、民法第712条で、未成年が「責任能力がない場合」には、法律上の責任を負わないとなっています。その代わりに、民法第714条1項により、当該未成年者を監督する責任を負う者が賠償責任を負うものとされているのです。
これらがいわば親の責任といわれる根拠でしょう。しかし、罪を犯した子どもが未成年ではあっても、責任能力は十分に備えているというケースは少なくありません。そのときは、前段とは事情が異なります。
民法714条はあくまで未成年者が責任能力を備えていない場合の規定なので、未成年者でも責任能力を備えている場合には民法714条の適用はできないと考えられます。
したがって、原則として当該未成年者自身が損害賠償責任を負うということになるでしょう。
この場合、親が賠償責任を負うことはありませんが、親に監督義務違反が認められ、その義務違反と損害との間に因果関係がある場合は、親が責任を負うことになります(法709条。)
示談については次項で解説をします。 -
(3)犯罪行為をした未成年の親として、示談はどう進めるのか?
未成年の親の責任として被害者との示談を進めることは、多くのメリットをもたらします。
少年事件の場合、検察が起訴か不起訴かを判断することはありません。
したがって、示談が成立していたとしても、原則、家庭裁判所に送致されますし、必要に応じて審判を受けることになります。それでも、示談を成立させたということは、本人が反省をし、被害者からの許しを得ていると判断されます。
また、親の責任として、子どもの犯罪を謝罪し、更生に尽力することを口添えることでも心証をよくすることができるはずです。
少年事件においても、示談を成立させることによって、審判が行われずに釈放される可能性や、審判となっても身柄の拘束を受ける処分は下されない可能性を高めることができるでしょう。
なお、示談の対応は被害者の気持ちを考えれば、加害者本人はもちろん加害者の家族が直接交渉するよりも、弁護士が代行して交渉する方がスムーズに進む場合が少なくありません。子どもためにも、親の責任を真摯に遂行するためにも早めの弁護士依頼と損害賠償の対応をおすすめします。 -
(4)親としての未成年犯罪者への寄り添い方
すでに別々で暮らしていたり、親子仲がうまくいっていなかったりする場合は、罪を犯した子どもとは関わりたくないと思うこともあるでしょう。
しかし、今だからこそ、親の責任としても、子どもに寄り添ってあげることも考えてあげてください。
具体的な行動としては弁護士を雇ったり、示談の準備をしたりということも子どもにとって、プラスとなることが多々あります。法的な親の責任のみにこだわらず、子どもの更生を願う態度を見せながら接していければ、子どもの改心にもつながる可能性があるでしょう。それこそが、本当の親の責任といえるかもしれません。
それがひいては、二度と犯罪に手を染めないことにもつながるかもしれません。この機会をよい改善のチャンスだと思って行動いただければ、親子関係にもよい兆しが見える可能性もあります。
4、弁護士に相談すべき理由
逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、たとえ未成年の子どもであっても、接見と呼ばれる面会ができるのは原則弁護士だけに限られます。この一点だけでも、弁護士を雇うメリットはあるでしょう。弁護士が直接アドバイスもできるため、違法な取り調べや不利益な処遇を回避することもできます。
また、少年審判の席では、付添人として弁護を行い、できる限り軽度な処分で済まされるように尽力できます。示談においても間に入ることで、スムーズに進むことが期待できるでしょう。
いきなり未成年の子どもが犯罪行為をしたと聞けば、どう親の責任を取ればいいのかと悩む方も多いでしょう。弁護士を子どもにつけてあげることで、親の責任を果たす機会が広がると思います。
5、まとめ
未成年の犯罪者の親となってしまうと、悲しみと憤りの感情で大きく動揺しているのではないでしょうか。何度も繰り返している状況であれば、落胆されている方もいるかもしれません。
しかし、親だからと自らを鼓舞し、ひとりで抱え込んでしまっては、適切な判断を見失ってしまうものです。よかれと思って行ったことが裏目に出て、子どもとのきずなを深める機会を逃してしまう可能性もあるでしょう。
できるだけ早いタイミングで弁護士に相談すれば、子どもに対してしてあげられることが広がります。接見の制限を受ける心細い時期が過ぎ去ってしまう前に、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスへ相談してください。また、全国にオフィスがあるので、親であるあなたがお住まいのエリアではない地域で逮捕されてしまった場合においても、逮捕値近隣オフィスの弁護士と連携をとった対応が可能です。
未成年犯罪の経験が豊かな弁護士が、親の責任を果たすために、どうすればいいかなど、適切なアドバイスを行います。
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