自転車で飲酒運転したら逮捕される? 処分の根拠と科される罰則
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福岡県警察が公表する交通事故統計によると、自転車事故は令和4年中に福岡市内だけで3221件も起きていて、内5名もの方が亡くなっていることがわかっています。
自転車は自動車と同様に道路交通法による規制を受ける対象となる乗り物であり、飲酒運転は違反にあたる行為のひとつです。場合によっては逮捕されてしまう可能性があることはあまり知られていないかもしれません。
では、逮捕されたあとはどのような処分を受けるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が自転車による飲酒運転で逮捕されるケースや処分の内容、逮捕されたあとの流れについて解説します。
1、自転車でも飲酒運転はNG! その根拠とは
令和2年4月1日、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」が施行しました。全国的に、自転車が加害者となる重大事故が発生していることなどを踏まえたもので、自転車利用者の責務として、飲酒運転や傘差し運転しないことなどが挙げられているものです。さらにその後、18歳以上の者へ自転車損害賠償保険等の加入義務などが追加される形で改正され、令和4年10月1日に施行されています。
しかしそれ以前に、道路交通法では、自動車だけではなく自転車でも飲酒運転を禁止しています。
お酒を飲んだあと自転車に乗るという話を聞くことがあるかもしれませんが、実は全員道路交通法に違反しているのです。
では道路交通法の条文で、飲酒運転を禁じている部分を確認してみましょう。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
つまり、車両は酒気を帯びた状態で運転することが禁じられています。
さらに本条の2から4項にかけて、飲んでいる人に車両を貸すことから、運転の予定がある人にアルコールを飲ませることも、運転手が酒気を帯びていることを知りつつ運転させることも禁じられています。
2、そもそも自転車は車なの?
先ほど道路交通法では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていることを確認しました。ここには「車両等」と記載されていますね。
実は道路交通法上では「車両等」に自転車も含まれています。
早速、車両等について定義している部分を確認してみましょう。
道路交通法第2条第8項「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトローリーバスをいう」
ここには、自転車とは記載されていません。
しかし、次に挙げる軽車両について説明する条文に自転車が登場します。
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールに寄らないで運転する車(そりおよび牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む)をいう。
長く難しい文章が続いていますが、自転車が最初に登場していることにお気づきでしょう。ここで自転車が道路交通法上の「軽車両」に該当し、軽車両は「車両等」に分類されていることがわかりました。
つまり、同法第65条で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」の一文で明記されているとおり、自転車の飲酒運転も明確に禁止されているのです。
しかし、お酒を飲んでいても、自転車に乗らずに押していれば道路交通法違反には問われません。
「お酒を飲んだら自転車は押す」ことを心がけると、自転車の飲酒運転で処罰されることはありません。
すでに飲酒運転をしてしまった、警察官に呼び止められたのに逃げてしまったという方は、次の項目で罰則等について解説してありますので、読み進めてください。
3、自転車の飲酒運転の取り締まりを受けたら処される可能性の罰則とは
前述のとおり、自転車でも自動車同様に飲酒運転が禁じられています。
しかし、罰則は自動車の場合とは異なります。ここでは、自転車の飲酒運転で逮捕された場合の罰則について確認しましょう。
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(1)自転車では「酒酔い運転」のみ罰則がある
道路交通法第117条で規定された「酒気帯び運転」の罰則を示した条文には、「軽車両を除く」と明記されています。
つまり、自動車での酒気帯び運転では「3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と規定されていますが、自転車の酒気帯び運転では、取り締まりを受けることはあっても処罰されることはありません。
しかし、道路交通法第117条の2では、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」で運転する「酒酔い運転」をした場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」と規定しています。ここには、軽車両も含まれます。 -
(2)酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは
自転車が酒酔い運転のみしか、処罰されないということは「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の差が重要になります。
酒気帯び運転とは、以下の状態を指します。酒気帯び運転
呼気1リットル当たりのアルコール量が0.15mg以上、もしくは血液1ml以上が検出されたとき」と規定されています。それに対して酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態
酒酔い運転には明確な数値条の基準はありません。
本人の状態によって「酒気帯び」なのか「酒酔い」なのかを判断します。
具体的には「会話が成立するか」、「まっすぐ歩けるのか」などのテストを行うのです。
警察庁が発表している「自転車の交通指導取締り状況」によると、令和4年に自転車の酒酔い運転によって検挙された件数は116件でした。平成25年の179件からは減少傾向にありますが、警察では悪質で危険な交通違反に対しては厳正な対処をすることを明言しています。
つまり、自転車を運転する際、飲酒していると逮捕される可能性があるといえるでしょう。
4、逮捕された場合に弁護士に依頼したほうがよい理由
事故を起こした場合も、起こしていない場合でも、逮捕されてしまったときは、弁護士に相談した上でしかるべき対策を行うことをおすすめします。
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(1)交通事故を起こした場合は示談を含めて弁護士に依頼すべき
自転車の飲酒運転で交通事故を起こした場合は、飲酒運転による罰則だけでなく、他の道路交通法違反にも問われます。また、警察などの捜査機関から逃亡や証拠隠滅の危険があると判断されてしまうと、逮捕や勾留など、身柄の拘束を受けてしまう可能性があるでしょう。
また、被害者の損害を賠償した上で示談交渉を行わなければなりません。示談交渉付きの自転車保険に入っている場合や、自動車保険等の「個人賠償責任保険」があれば、被害者との交渉を保険会社に任せることができます。
しかし、保険に加入していなければ、自分で交渉しなければなりません。
飲酒運転が原因で交通事故になった場合、自転車でも自動車でも変わりなく飲酒運転をした者に対する処罰感情が強い傾向があると考えられます。
したがって、当事者同士の示談交渉は難しいでしょう。
しかし、早急に示談することで、早期の釈放や処罰が軽減される可能性がでてきます。
そこで、早期に示談交渉の対応を弁護士に依頼することをおすすめします。 -
(2)自転車の飲酒運転で逮捕されたあとの流れと弁護士の役割
たとえ事故を起こしていない飲酒運転でも、現行犯で逮捕されたら警察署に身柄が拘束されてしまいます。警察署内の留置所で48時間におよび取り調べを受けた上で、検察に送致されて、検察官によってさらに24時間を上限に取り調べが行われます。
この最長72時間のあいだ、家族とも面会することができないことが多いでしょう。
しかし、面会の制限を受けている期間であっても弁護士であれば接見可能です。弁護士が接見することで、取り調べの際に不利な自白をしてしまうリスクが軽減します。
検察官による24時間の捜査や取り調べが行われたのちに「勾留」が必要かどうかを判断されます。勾留とは留置所もしくは拘置所に最大20日間身柄が拘束される措置です。
勾留されてしまうと、会社や学校に行くことができず職や学席を失う可能性は否定できません。できる限り勾留は回避したいところです。
弁護士に依頼することによって、勾留回避するための弁護活動が可能になります。
なるべく早く弁護士に依頼することが大切です。
検察による所定の捜査が完了もしくは、勾留期間が満了すると「起訴・不起訴」が判断されます。起訴されると刑事事件がひらかれます。不起訴になると前科がつくことなく元の生活に戻ることができます。しかし起訴されてしまうと、約99%が有罪となります。
つまり、前科がついてしまうということです。
ただし、自転車の飲酒運転では、通常の刑事裁判ではなく「略式起訴」になるケースが多いでしょう。重大な交通事故を起こしている場合は公開された刑事裁判になることもあります。いずれにしても有罪になれば前科がつく点は共通です。
できるだけ早期から弁護士による対応を依頼したほうがよいでしょう。
5、まとめ
自転車の飲酒運転は「酒酔い運転」のみ逮捕・処罰される可能性があります。
自動車の飲酒運転の取り締まり件数を確認すると、酒酔い運転と判断されたケースはそれほど多くありませんが、交通事故を起こした場合は、状態によっては酒酔い運転とみなされて逮捕される可能性があるといえるでしょう。
すでに自転車で飲酒運転をしてしまった、飲酒運転の末、交通事故を起こしてしまった方は弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでも相談をお伺いします。気軽にご連絡ください。
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