刑事事件はいつ弁護士に相談すればいい? 逮捕後の流れと費用も合わせ弁護士が解説!
- その他
- 刑事事件
- 逮捕
- 相談
- 費用
突然、痴漢や暴行等の軽犯罪、傷害事件、交通事故など、犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されてしまったら、どうすれば良いのでしょうか?
結論としては、このような事態になってしまった場合、一刻も早く刑事事件の実績豊富な弁護士に相談すべきです。刑事弁護は、逮捕後にどれだけ早期対応できるか否かで、その後の結果が大きく違ってくることがあります。
今回は、刑事事件の手続きの流れと弁護士に相談すべきタイミング、着手金や報酬金等の弁護士費用について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、弁護士に相談・依頼すべきタイミングは「早ければ早いほどよい」
自分や家族が刑事事件の被疑者になったら、「早いうちに」弁護士に相談すべきです。
弁護士への相談は、早ければ早いほどその後の展開で有利になります。その1点においては、逮捕された場合はもちろん、被疑者として取り調べを受けることになったものの身柄の拘束は受けなかったという場合であっても、変わりありません。
以下で、なぜ「早ければ早いほど良い」のか、刑事事件の流れとともに解説します。
2、刑事事件の流れ
-
(1)逮捕
まずは、逮捕されるところから刑事事件の手続きが始まります。 ある程度犯罪の嫌疑が固まってから逮捕状が発布されて逮捕されることもありますし(通常逮捕)、犯行現場で逮捕される現行犯逮捕もあります。
逮捕されると、警察に連れて行かれて身柄を拘束されます。
そして、家族には警察から連絡があります。この時点で、弁護士に相談に行くべきです。
理由は、この後の流れを読み続けていくと、分かります。 -
(2)勾留決定または釈放
逮捕後、48時間以内に被疑者の身柄は検察官の元に送られます。
検察官は被疑者の身柄を受けとると、24時間以内に勾留決定を得られない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
そこで、検察官は裁判官に対し、勾留請求をします。裁判所が勾留決定をすると、被疑者は引き続き身柄を拘束されます。
勾留決定が行われない場合には、被疑者は釈放されますが、このとき無罪放免になるわけではありません。被疑者が自宅で過ごす一方、捜査は継続されます。
このような捜査方法のことを、「在宅捜査」と言います。
例えば、軽微な痴漢事件・交通事故事件などの場合、在宅捜査になることが多いです。
弁護士に相談すると、弁護士が勾留阻止のための活動をしますので、勾留決定されない可能性が高くなります。
勾留決定が下らなければ、被疑者は自宅で過ごすことができ、通常通り家族と暮らせるので安心できるというメリットがあります。 -
(3)勾留または在宅での捜査
① 勾留期間について
勾留期間は、原則10日ですが、10日では十分な捜査ができない場合には、さらに10日間延長することができます。勾留期間は最大20日間です。
いったん刑事事件で逮捕されてしまったら、その後「最大23日間警察で身柄拘束を受け続ける可能性がある」ということです。
もしも、23日間も警察署に身柄を拘束されてしまったら、どうなるでしょうか?
社会人の場合、当然会社は休まざるを得ません。
長期間の欠勤や就業規則により解雇となってしまう可能性もゼロではありません。
学生の場合には、校則の内容によっては退学になる可能性もあり得ます。 弁護士に依頼すると、勾留延長阻止の活動をしますので勾留期間が10日で済む可能性が高くなります。長期間の欠勤・不登校により、解雇や退学等の最悪の事態になってしまう可能性を防ぐことができます。
② 勾留中の取り調べについて
勾留中は、警察官等の捜査員から取り調べを受けたり、実況見分に立ち会ったりします。
取調中、捜査員は被疑者の言い分を聞いてくれず、「お前がやったんだろう!」「早く認めないと罪が重くなるぞ」などと脅迫めいたことを言われたり、圧力を受けることもあり得ます。
警察に拘束され家族にも会えない中での取調べは、精神的に非常に辛いものです。
中には、捜査機関の威圧的な態度・一方的な要求に屈し、捜査機関の言いなりになって、供述してしまい、その結果、前科がついてしまうケースもあります。
弁護士に依頼すれば、勾留中の被疑者と接見を行い、状況に合わせた弁護方針を立て、捜査機関からの取り調べに対し、何と答えれば良いのかなど、被疑者に適切にアドバイスをします。
そのため、被疑者が捜査機関の圧力に屈して虚偽の自白をし、前科がつくおそれは小さくなります。
③ 在宅事件の場合
勾留されずに在宅事件になった場合でも、刑事事件が終結したわけではないため、捜査自体は継続しています。突然、検察官から呼出を受けて、供述をとられることもあります。
在宅事件になった場合にも、弁護士に刑事弁護を依頼していると、弁護士が対処方法についてアドバイスをするので、被疑者は適切な対応をとることができます。 -
(4)起訴・不起訴の決定
勾留が満期になったときや在宅での捜査が終了すると、検察官は被疑者を起訴するかどうか決定します。
起訴処分が決定すると、刑事裁判になり、不起訴になったら刑事事件としては終了となります。
ここで「起訴処分」になるか「不起訴処分」になるかが、刑事事件の最大のターニングポイントです。
なぜなら、刑事裁判になった場合、「99%が有罪の判決が下される」ためです。
日本の刑事裁判の有罪率が99%と非常に高いのは、検察官が有罪を立証できるという自信がある事件しか起訴しないためです。
そのため、起訴されるとほぼそのままベルトコンベアー式に有罪判決が下ります。
一方、「起訴率」は35%です。逆にいうと、65%が「不起訴処分」となります。
「不起訴処分を勝ち取る」ことが、前科をつけないようにするためには重要です。
検察官が「不起訴処分」を行う場合とは、有罪が立証できない場合のほか、有罪を立証できる場合であっても、情状関係に考慮すべき点がある場合です。
特に被害弁償や示談が行われている場合には、検察官は情状として重視します。
もっとも刑事事件の被害者は、被疑者に悪い感情を持っている場合がほとんどですから、弁護士を介さずに、直接示談交渉を行うことは困難でしょう。
弁護士がついていたら、被害者との示談交渉や示談金支払いを始めとした弁護活動を展開するので、「不起訴処分を勝ち取る=前科を防ぐ」ことができる可能性が高くなります。 -
(5)刑事裁判
刑事事件で起訴されて刑事裁判となった場合、裁判の種類には、通常裁判と略式裁判があります。
① 通常裁判の場合
通常裁判になると、裁判所で期日が開廷されて、全ての審理が済むと、裁判官が判決言い渡しをします。
通常裁判になったとき、刑事弁護人がついていたら、効果的に弁護活動を繰り広げて、刑罰を軽くすることができますし、無罪主張をして争うことも可能です。
また、身柄拘束を受けているときには、弁護士が保釈請求をするので、決定された保釈金を支払い、被告人の身柄を解放してもらうことも可能です。
② 略式裁判の場合
検察官が略式請求をして略式裁判になった場合には、自宅宛に起訴状と罰金の納付書が送られてくるだけなので、それに従って支払をしたら、責任を果たしたことになります。
刑事裁判は事案によっては、1年近くかかる場合もあります。
長期間にわたる弁護活動は、被告人や家族にとって非常に大きなサポートとなります。
必ず、刑事事件に強い弁護士をつけて刑事裁判に臨むのが良いでしょう。
3、刑事事件における、弁護士の役割は重大!
以上が刑事事件の手続きの概要ですが、各手続きにおいて、弁護士の役割が非常に
大きいことをご理解いただけたのではないでしょうか。
もし弁護士がいなかったら、勾留阻止の活動もできませんし、不起訴処分を獲得する活動もできません。裁判になってしまい、前科がついてしまうおそれも高まります。
弁護士には、刑事事件の当初の段階から相談をして、弁護人となってもらう必要があります。弁護士に依頼するタイミングが遅れれば遅れるほど、とりうる手段が少なくなって、被疑者に不利な状況になっていきます。
4、早めに相談すべき理由
刑事事件は弁護士が取り扱う様々な事案の中でも、特に対処のスピードが重要となる分野です。
早期に相談すればするほど、被疑者・被疑者のご家族にとって下記のようなメリットがあります。
-
(1)虚偽の自白を防げる
警察官等の捜査機関からの圧力に屈することによる、虚偽の自白を防げます。
当初の段階から弁護士がついて、本人に接見をしていたら、本人を励ますこともできますし、虚偽の自白の恐ろしさを伝えることもできます。本人も「法律のプロである弁護士がついてくれている」という安心感から、落ち着いて対応することが可能となります。 -
(2)接見禁止処分がついていても自由に連絡できる
刑事事件では「接見禁止」という処分がつけられることがあります。
接見禁止処分がつくと、例え家族でも面会できません。手紙のやりとりすら認められません。本人は完全に孤独になります。
しかし、弁護士であれば、自由に時間制限なく接見できますし、手紙のやりとり等も自由です。
接見禁止処分がついた場合には、通常の事案以上に弁護士をつける必要性が高いと言えます。 -
(3)早期に示談交渉を開始できる
被疑者が受ける不利益を小さくするためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を得るためには、被害者と示談を成立させることが有効です。
しかし、身柄拘束を受けている場合、起訴不起訴の決定までには原則として20日しかないため、早めに活動を開始しないと間に合いません。
弁護士に早期に対応を依頼していると、早めに示談交渉を開始して、検察官の処分決定前に示談を成立させることが可能となります。
そして、弁護人が検察官に示談成立を伝え、不起訴処分を勝ち取ることができます。 -
(4)早期に示談交渉を開始できる
弁護士に早期に対応を依頼していると、逮捕後勾留されずに在宅事件となる可能性が上がります。検察官に勾留請求しないように促したり、裁判所に勾留決定を却下するよう働きかけたりして、勾留阻止や勾留延長阻止のための活動をするためです。
在宅事件になると、被疑者は普通に自宅で生活できるので、身柄事件と比べて非常に有利になります。
さらに不起訴処分を目指して示談交渉を行う場合でも、在宅事件の方が起訴、不起訴を決定するまでの時間的制約が緩やかなので、弁護士が示談交渉に時間をかけることができ、そのぶん示談が成立する可能性が高くなります。
5、刑事事件の弁護士費用
刑事弁護を依頼する場合にかかる弁護士費用の種類について、ご紹介します。
-
(1)法律相談料
刑事事件を弁護士に相談するときには、法律相談料がかかります。
ベリーベスト法律事務所では、ご本人様、又はご家族の方の肩に限り、初回相談30分が無料です。お気軽にご相談ください。 -
(2)接見費用
弁護士が警察署へ向かい、被疑者へ事情を伺いに面会に行く費用です。
ベリーベスト法律事務所では、初回接見費用3万円が無料です。 -
(3)着手金
刑事事件の対応を弁護士に依頼すると、着手金もかかります。
着手金とは、弁護士に事件対応を依頼したとき、当初にかかる費用です。
ベリーベスト法律事務所では、事案により20万~50万円の程度の費用が発生いたします。 -
(4)報酬金
成果の程度に応じて報酬金が発生します。
例えば、不起訴処分になった場合や、執行猶予がついた場合、刑の減軽があった場合などです。ベリーベスト法律事務所では、事案により10万~50万円程度の費用が発生いたします。
しかし、刑事事件と一口に言っても軽犯罪から殺人事件等の重大な犯罪まで様々です。
そのため、刑事事件の費用も事案内容により異なります。
ご相談・ご依頼の際には、ベリーベスト法律事務所 福岡支店の弁護士より具体的な費用のご案内をいたしますので、ご安心ください。
当事務所の弁護士費用については、下記をご確認ください。
⇒刑事事件 費用のご案内
各用語についても、こちらで詳しく解説しています。
⇒刑事事件の用語集
6、刑事事件は実績豊富な弁護士に依頼すべき
刑事事件の対応を依頼するときには、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。刑事弁護を成功させるためには、逮捕後、起訴・不起訴の決定、その後の刑事裁判までの展開を見据えて弁護活動をせねばならず、弁護士のノウハウや知識、経験がものを言うからです。
ベリーベスト法律事務所 福岡支店では、「起訴・不起訴処分を下す側」であった、「検事の弁護士」所属しています。自身が検事だったからこそ、どのような弁護活動をすれば、不起訴処分を勝ち取る事ができるのかポイントを熟知しており、最短・最善の問題解決へと導きます。
また、当事務所は全国展開の大規模事務所ですので「自分は福岡に住んでいるけれど、東京に住んでいる子供が逮捕されて…」というような場合もお任せください。
まずは福岡支店でご相談をお伺いし、早急に対応に適した店舗と連携し、スピーディーに対応いたします。
刑事事件という非日常の出来事が起こったとき、不利益を最小限にとどめるためには、とにかく早期に弁護士に対応を任せることが最善の解決方法です。
ぜひ、お早めにベリーベスト法律事務所 福岡支店の弁護士までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています