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覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されたらどうすべき?弁護士が解説!

2020年05月13日
  • 薬物事件
  • 覚せい剤
  • 逮捕
  • 福岡
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されたらどうすべき?弁護士が解説!

令和元年8月20日、福岡県在住の男性が覚せい剤所持などの疑いで逮捕されたという報道がありました。また、福岡県内において平成29年に覚せい剤で検挙補導された者の数は613名と、1日に2名近くが、覚せい剤で検挙されていることがわかります。

福岡県内では覚せい剤での検挙者数はこの10年で減少しているものの、少年の覚せい剤検挙補導者数が全国ワースト6位と、決して覚せい剤と無縁だとは言えない状態です。覚せい剤で逮捕されたら、どうなってしまうのでしょうか。

そこで、本記事では覚せい剤で逮捕された場合の罰則や減刑のためにできることなどを、福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、覚せい剤取締法で逮捕された場合の罰則について

まずは、覚せい剤取締法違反で逮捕された場合の、罰則を解説します。
覚せい剤取締法違反は、同じ「所持」でも所持していた理由が「個人で使うため」なのか「販売目的」なのかによって、その罰則が大きく異なります。

  1. (1)使用・所持

    覚せい剤を販売目的ではなく、使用や所持した場合は10年以下の懲役と規定されています。また、覚せい剤を、人に渡したりもらったりしても同様に10年以下の罰金です。

  2. (2)輸入・輸出・製造

    覚せい剤を輸入や輸出・製造した場合は、1年以上の有期懲役と定められています。
    有期懲役の上限は20年ですので、最長20年の懲役に処される可能性もあります。
    輸入・輸出・製造を営利目的で行った場合は、さらに量刑が重くなります。

  3. (3)売買目的での所持

    覚せい剤取締法においては、覚せい剤を「営利目的で所持」していた場合の量刑は別途決められています。具体的には、有罪になれば「1年以上の有期懲役または1年以上の有期懲役、500万円以下の罰金との併科」が科せられることになるでしょう。

  4. (4)売買目的での輸入・輸出・製造

    覚せい剤を「営利目的で輸入・輸出または製造」した場合は、「無期懲役または3年以上20年以下の懲役、または1000万円以下の罰金との併科」と規定されております。
    福岡県内でも、売買目的による覚せい剤の輸入・輸出・製造の罪で逮捕者が出る事件が実際に起きているのです。

2、覚せい剤取締法で逮捕された場合の量刑の判断基準について

覚せい剤取締法違反で逮捕された場合の量刑は、薬物犯罪の回数や使用量・使用期間、再犯の可能性や、所持していた目的など、複数の項目を総合的に考慮して判断されます。
ここでは、それぞれの判断基準を解説します。

  1. (1)薬物犯罪の回数

    覚せい剤などの薬物は再犯率が高い犯罪です。
    したがって、過去に有罪となったことがある場合は、執行猶予がつかない実刑判決が下される可能性が高まります。
    しかし、初犯であり、単純所持などの悪質性がない場合であれば、執行猶予付き判決が言い渡されることが多いでしょう。

  2. (2)使用量や使用期間

    覚せい剤の使用や所持で逮捕された場合は、持っていた量や使っていた量、使った機関などが量刑に判断に影響を与えます。
    持っていた量や使った量が多い、または使用期間が長い場合は、罪が重くなる可能性が高いでしょう。

  3. (3)依存度や再犯の可能性

    覚せい剤取締法違反は非常に再犯率が高い犯罪です。平成30年版の犯罪白書によると、平成29年における覚せい剤取締法違反による逮捕者のうち、再犯者が占める割合は66.2%と、逮捕された方のうち半数以上が再犯者であるというデータがあります。

    覚せい剤は、薬物犯罪の中でも依存性が高く、再犯可能性が高いため、依存度の高低や再犯する環境にあるかどうかなども、量刑判断に影響を与えます。
    家族や友人、職場などが覚せい剤依存からの脱却に向けてサポートする体制を整えていれば、罪が軽減されることもありますし、全く環境が変わらなければ、罪が重くなることもあります。

  4. (4)所持目的

    先述の通り、覚せい剤を所持や輸出入・製造などを行った理由が営利目的とそうでない場合で、刑罰が大きく異なります。
    所持の場合も、営利目的であれば、最長20年の懲役刑が言い渡される可能性がありますので、目的にも注意しなければなりません。

3、覚せい剤取締法違反は「逮捕後の勾留」や「示談」が他の事件と異なる

覚せい剤取締法違反は、通常の犯罪より起訴率が高く、77.7%です。
平成29年の刑法犯の起訴率は37.5%ですので、覚せい剤取締法違反の起訴率は2倍を超えています。
また、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%ですので、逮捕されたら、非常に高い確率で逮捕・起訴されることになるのです。

また覚せい剤取締法においては、逮捕後の勾留処分になる可能性も非常に高くなっております。ではなぜ、覚せい剤取締法は起訴率が高く勾留される確率も高まるのでしょうか。

ここではその2つの理由を解説します。

  1. (1)示談ができず、起訴の回避が難しい

    刑法犯罪の多くは被害者が存在するため、被害者と示談するなど被害感情を和らげることができれば、処分保留での不起訴処分となる可能性を高めることができます。
    なぜなら、検察官は被害者の処罰感情を重視するためです。

    しかし、覚せい剤取締法違反には、被害者は存在しません。
    したがって、被害感情を和らげるということがそもそもできず、検察官が処分保留での不起訴処分を下す要素を作り出すことができないため、起訴されることになってしまいます。

    また覚せい剤取締法違反は、「覚せい剤を所持していた」、「尿から覚せい剤の成分が検出された」などの言い逃れができない証拠が確保されていることが多いため、嫌疑不十分での不起訴処分も少ない傾向にあります。

  2. (2)ほとんどの確率で勾留される

    覚せい剤取締法違反で、被疑者が逮捕される割合は非常に高く、またそのほとんどが勾留されています。
    覚せい剤は依存性が高く、再犯する可能性が高いことも、被疑者の身柄を勾留する際の事実上の判断要素になっていると思われます。

    通常、逮捕されてから2日間は警察により身柄を拘束され、その後、検察に事件が引き継がれます。検察は、24時間以内に「勾留するかどうか」を判断して、勾留が必要であれば裁判所に勾留請求を行います。

    裁判所も勾留を認めれば、留置場や拘置所に身柄を拘束されて帰宅はかないません。
    勾留は、社会生活に大きな影響を与えます。学校や会社を休むことになりますので、事件が発覚して、退学や退職を余儀なくされることも少なくありません。

    証拠隠滅・逃亡の恐れがある犯罪の場合は、勾留される可能性が非常に高いですが、軽犯罪では、勾留されずに「在宅事件」として取り扱われることもあります。

    しかし、覚せい剤取締法違反をはじめとする、薬物犯罪はほぼ勾留されてしまい、在宅事件になることはほぼないと言えるでしょう。
    勾留された場合は逮捕後の身柄拘束も含めて、最長23日間、身柄の拘束が続きます。

4、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されたときの弁護方針

覚せい剤取締法違反で逮捕された場合の弁護方針を解説します。

  1. (1)罪を認める場合

    最初に、罪を認める場合の一般的な弁護方針を説明します。覚せい剤で逮捕された場合は先ほど説明したように、逮捕・勾留されることがほとんどです。
    在宅事件となる例は非常にまれですので、ほとんどのケースで、留置場や拘置所で過ごすことになります。

    逮捕されてから72時間は家族も面会できずに、外界と遮断された空間で過ごすことになりますが、弁護士であれば接見が可能です。弁護士は本人が取り調べで不利な自白をしないようにと適切な助言が可能です。
    話すべきこと、黙秘すべきことなども個別の事情を確認した上でアドバイスできます。

    なお、覚せい剤事件は、他の事件のように示談成立を持って勾留を回避する可能性を高めることができませんが、その代わりに「贖罪寄付(贖罪寄付)」の手続きを進める、また再犯しないような環境の構築作りもサポートします。

    贖罪寄付とは、被害者が不特定多数に渡る事件や覚せい剤事件のように、被害者が存在しない事件において、寄付することで罪の意識と反省の意を表し情状酌量を目指すものです。
    また、覚せい剤は再犯率が非常に高い犯罪ですので、再犯しないように家族や友人、職場のサポート体制の構築、また場合によっては医療機関や更生施設と連携して、社会復帰が望めること、などを主張します。

    覚せい剤事件は起訴率も高いため、勾留期間が満了するまで高い確率で起訴が決定します。起訴が決定すると保釈請求が可能です。保釈請求が認められれば、保釈金を支払うことで留置場や拘置所を出ることができます。

    弁護士が、勾留期間中に保釈後の受け入れ態勢を整えていることを主張することで、保釈が認められる可能性が高まります。
    保釈が認められなければ、裁判が終了するまで身柄の拘束が続き、逮捕から合計すると数ヶ月に及ぶことも少なくありません。

    覚せい剤の使用や所持などの罪を認める場合は、身柄拘束の時間をなるべく短くし、情状酌量による刑期の短縮や、執行猶予付き判決を勝ち取ることが重要となり、弁護士はそれらを目指して弁護活動を行います。

  2. (2)無実を主張する場合

    覚せい剤事件の多くは、警察などの捜査機関が、証拠を確保してから逮捕に踏み切っています。したがって、無罪を主張することは非常に困難です。
    ただし、違法捜査による逮捕であれば、無罪を主張できる可能性はわずかながら残されています。

    また、覚せい剤の所持で逮捕されたものの、覚せい剤と知らずに所持していた場合は、無罪を主張できる可能性はあります。

    日本の刑事事件の有罪率は99.9%を超えており、起訴されたら無罪の主張は難しいと考えるのが一般的です。もちろん、無罪と主張するに足る証拠等がある場合は、無罪判決を得られる可能性はゼロではありません。

    覚せい剤事件の逮捕が冤罪である場合などは、早急に弁護士に相談しましょう。

5、まとめ

起こしてしまった覚せい剤事件の影響を最小限にとどめたいと考えることはごく自然なことです。そのためには、再犯しないための環境を作ること、贖罪寄付などの情状酌量を望める行為をすること、身柄拘束期間を短縮すべく保釈を求めることなどが重要となります。
また、逮捕後の取り調べ期間に不利な自白をしないよう、適切な助言も受けなければなりません。

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、覚せい剤で逮捕された、もしくは逮捕される可能性がある方、もしくはそのご家族からのご相談を広く受け付けております。

早期に相談できれば、より素早い対応を行うことができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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