介護の「特別の寄与」が認められる証拠とは? その集め方と請求方法
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相続が発生したときに、長年介護で被相続人に貢献した方がいるケース等を想定し、民法では寄与分と特別寄与料という制度が用意されています。
もし、相続協議の際に他の相続人らがこれを認めず法的手続き(寄与分を定める処分調停・審判または特別の寄与に関する処分調停・審判)を通じて解決することになった場合、家庭裁判所に寄与分または特別寄与料に関する主張を認めてもらうためには一定の証拠が必要です。
証拠としては、申立人が被相続人を長年にわたって介護していたことを証明できる診断書等や介護にかかった金額がわかる領収書等が該当しますが、そもそも他の相続人らに対して寄与分や特別寄与料を請求できるのかどうかも含めた判断が必要です。介護についての寄与分や特別寄与料を主張したいときはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
1、介護の寄与分および特別寄与料についての基礎知識
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(1)寄与分とは? 特別寄与料との違い
・寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に対して「特別の寄与」(財産形成に対する特別な貢献)をした相続人について、本来の相続分とは別に、寄与分を相続財産の中から取得できるようにする制度のことをいいます。
被相続人の長期療養中の看護や介護を行ったことによって被相続人が看護費用や介護費用を支出せずに済んだ場合や、事業資金を提供したことで被相続人が倒産を免れた場合には、特別の寄与と認められ、この制度の対象となります。
・特別寄与料とは
「特別寄与料」とは、相続人以外の者が、被相続人の親族に貢献に応じた金銭の支払いを相続人らに対して請求できるようにする制度です。
前述の「寄与分」は、相続人だけに認められる制度です。したがって、相続人でない人には寄与分は認められません。そのため、これまでは相続人の息子の妻(妻から見れば被相続人は舅ということです。)が被相続人を長年にわたって献身的に介護しても、その貢献は寄与分として認められませんでした。なお、その妻の貢献を相続人である夫の貢献と考えて、息子である相続人の寄与分として認められた事例もありましたが、ごく限定的な事例であることに注意が必要です。
そこで、このような不都合を解消するために、平成30年の相続法改正によって「特別寄与料」の制度が設けられました。 -
(2)介護の寄与分を主張できる条件と請求できる金額
・寄与分を主張できる条件
寄与分を請求できるのは、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人」に限られます。なお、「特別の寄与」には通常の親孝行は含まれないものと考えられています。
「特別の寄与」とは、本来であれば被相続人が介護費用を支出しなければならなかったのに、申立人の長年にわたる献身的な介護のおかげで介護費用を支出せずに済んだために被相続人の財産が維持された、といえるような場合です。
・請求できる金額
寄与分として請求できる金額を算定するのは簡単ではありません。長期間にわたって被相続人の介護をしていたとして、「被相続人が支出せずに済んだ金額」をどのように算定すべきかは難問です。
実際に、遺産分割の場面で寄与分の算定をめぐって審理が長期化することも珍しくありません。
現状の家裁実務では、介護の場合の寄与分の算定にあたっては、ホームヘルパーなどの日給を参照してできる限り客観的に算定するように運用されています。 -
(3)特別寄与料を主張できる条件と請求できる金額
・特別寄与料の主張ができる条件
特別寄与料を請求できるのは、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由(民法891条の規定)に該当する者および廃除によってその相続権を失った者を除く。)」です。
つまり、被相続人の6親等内の血族または3親等内の姻族であり、かつ相続人でない者が対象です。ただし、相続人は寄与分の制度があるので除外されます。また、相続放棄などにより相続権を失った者も除かれます。
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことが必要になることは、寄与分と変わりません。
・請求できる金額
請求できる金額についても、その者の貢献を金銭的に評価し、請求額を算定します。
2、介護の寄与分を認めてもらうための証拠と集め方
介護の寄与分が認められるために必要となる典型的な証拠は以下のようなものです。
診断書やカルテは被相続人の主治医から取り付けるとよいでしょう。診断書やカルテによって被相続人がどの程度介護が必要な状況だったかということや相続人が実際に介護を行っていたかを証明する重要な証拠になります。
介護日記も介護の内容や介護に費やした時間などがわかるため重要な証拠のひとつです。
② かかった金額がわかる領収書やレシート
相続人が被相続人のために介護サービスを利用した際に自ら負担した場合には、寄与分として主張できる証拠となりえます。
3、福岡に住む方が寄与分を請求する方法
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(1)相続人が寄与分を請求する手順
寄与分は相続人の間の協議によって定めます。協議ができない場合や協議がととのわないときには、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることによって解決することになります。
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(2)特別寄与料を請求する手順
特別寄与料についても寄与分と同様に、協議ができない場合や協議がととのわないときには、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行います。しかし、寄与分と異なり、特別寄与料を請求する場合には相続人間の遺産分割に参加することはできません。
そして、特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過したとき、または相続開始のときから1年を経過したときは、この申し立てを行うことができなくなるため注意が必要です。 -
(3)福岡の家庭裁判所
福岡には、福岡家庭裁判所のほか、以下のとおりいくつかの出張所・支部があるので前述の審判の申し立てにご参照ください。
- 福岡家庭裁判所
- 福岡家庭裁判所 甘木出張所
- 福岡家庭裁判所 飯塚支部
- 福岡家庭裁判所 直方支部
- 福岡家庭裁判所 久留米支部
- 福岡家庭裁判所 柳川支部
- 福岡家庭裁判所 大牟田支部
- 福岡家庭裁判所 八女支部
- 福岡家庭裁判所 小倉支部
- 福岡家庭裁判所 行橋支部
- 福岡家庭裁判所 田川支部
4、まとめ
介護での貢献が寄与分または特別寄与料として請求できるかは、立証可能性や金額の算定も含めて難しい問題です。他の相続人との間でトラブルになってしまう可能性もあるため、請求を検討する際は弁護士に相談することをおすすめします。
寄与分と特別寄与料の請求について豊富な知見をもつベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています