痴漢で逮捕。すぐにご家族から依頼を受け、アドバイス等をしながら情状の収集・報告に努め、略式起訴で罰金となった
- cases193
 - 2017年09月26日更新
 

- 男性
 
- 性・風俗事件
 
- ■犯罪行為 迷惑防止条例違反
 - ■罪名 痴漢
 - ■解決結果 略式起訴
 
事件発生の経緯
痴漢の冤罪の弁護依頼。逮捕後48時間以内に家族から連絡。
ご相談~解決の流れ
お嬢様からお問い合わせがあり、即日来所面談。
(当初否認していたことなどもあり)勾留・勾留延長となったが、接見で取調べに対するアドバイス等しながら、対外的には勤務先との交渉、(認めに転じた後は)被害者との示談交渉、嘆願書の収集等を行った。
結果、勾留満期までに示談は正式には成立しなかったが、積極的に検討してもらうところまではいき、これをその他の有利な情状とともに報告書にして検察官へ提出、略式起訴で罰金30万円となった。
解決のポイント
						取調べに対するアドバイスや、(認めに転じた後は)可能な限りの有利な情状の収集・報告に努めて、略式・罰金となった。					
										
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