相続放棄は自分でもできますか?

相続放棄は、個人でも行うことができる手続きです。必要書類を準備し、家庭裁判所で手続きを行うことになります。

そもそも相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切の相続財産を受け取らない意思表示をする手続きです。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。また、被相続人の預金などを使用してしまうと相続放棄できなくなってしまうので注意しましょう。

手続きは、以下の流れで行います。
①必要書類などを集める
 収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本、住民票の除票などを不足なく集めます。なお、戸籍謄本や住民票の除票は、市区町村役場で発行できます。
②相続放棄申述書に記入して提出
 裁判所にも用意がありますが、申請する家庭裁判所のホームページからダウンロードして使用することができます。
③申請した家庭裁判所より照会書を受け取り、必要事項を記入して提出

ご自身で手続きを行えば、必要書類の発行手数料と合わせて3000~4000円程度で行うことが可能です。また、郵送での手続きも可能です。詳しくは相続放棄申述書を提出する家庭裁判所のサイトをご確認ください。なお、福岡市の方が亡くなられた場合は、福岡家庭裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4丁目2-4)で提出可能です。相続放棄申述受理書は窓口で行った場合でも、郵送で発行されます。

相続放棄をすべきか悩まれている場合は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています