福岡で相続する場合、税金はいくらからかかりますか?

一般的に相続額が3600万円以上の場合、相続額に応じて税金が発生します。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」です。この基礎控除額の枠を超えた場合に相続税が発生することになります。

相続税は、相続開始から10か月以内に申告と納税が必要です。それまでに遺産分割を終わらせ、相続財産の額を計算し、相続額を求めなければなりません。期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。加えて、相続税の過少申告や無申告など悪質な場合には重加算税が課されてしまう点にも注意が必要です。

相続税の納付先は、「被相続人の住所地」を所轄する税務署です。相続財産を受け取った相続人の住所地ではなく、亡くなった「被相続人の住所地」であることに注意しましょう。亡くなられた方の住所が福岡市や福岡市近郊の場合、以下のいずれかが申告先となります。
中央区 南区の場合 → 福岡税務署(福岡市中央区天神4-8-28)
西区 城南区 早良区 糸島市エリアの場合 → 西福岡税務署(福岡市早良区百道1-5-22)
東区の一部の場合 → 香椎税務署(福岡市東区千早6-2-1)
東区の一部 博多区の場合 → 博多税務署(福岡市東区馬出1-8-1)

詳しくは、税務局のサイトで調べてから申告・納税するようにしましょう。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、弁護士から法的なアドバイスを行いながら、税理士などとも連携して対応することが可能です。お気軽にお問い合わせください。
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