福岡で相続手続きを行う方法を教えてください。
相続が発生したタイミングでは、以下3つの手続き方法を検討する必要があります。
■単純承認 ■相続放棄 ■限定承認
相続財産を相続する「単純承認」の場合は、特別な手続きは不要です。ただし、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになる点に注意が必要です。
他方で、マイナスの財産が多いなどの理由で「相続放棄」や「限定承認」を選択する場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ書類の提出と申し立ての手続きを行う必要があります。亡くなられた方が福岡市内に住まわれていた場合は、福岡家庭裁判所で手続きが可能です。
相続を行う場合は以下の流れで手続きを進めていくことになります。
①遺言書が発見された場合は、家庭裁判所で「遺言の検認」を行う。
②相続財産の中に不動産が含まれていた場合には、法務局で相続登記の手続きを行う。
③株式などの有価証券がある場合には名義書き換えの手続き
④事業を営んでいた場合には、事業承継に伴う手続き
⑤相続税の申告
●福岡市内にある家庭裁判所と法務局
福岡家庭裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4丁目2-4)
福岡法務局(福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号)
相続の手続きは、簡単に自分で行えるものもあれば、法律が関係し、個人で行うには難しい手続きもあります。さらには、相続人同士で争いになってしまうケースは少なくありません。
相続が発生し、事態が複雑化しそうな場合は、弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、弁護士が交渉などの対応ができるだけでなく、必要に応じて税理士と連携した対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
■単純承認 ■相続放棄 ■限定承認
相続財産を相続する「単純承認」の場合は、特別な手続きは不要です。ただし、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになる点に注意が必要です。
他方で、マイナスの財産が多いなどの理由で「相続放棄」や「限定承認」を選択する場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ書類の提出と申し立ての手続きを行う必要があります。亡くなられた方が福岡市内に住まわれていた場合は、福岡家庭裁判所で手続きが可能です。
相続を行う場合は以下の流れで手続きを進めていくことになります。
①遺言書が発見された場合は、家庭裁判所で「遺言の検認」を行う。
②相続財産の中に不動産が含まれていた場合には、法務局で相続登記の手続きを行う。
③株式などの有価証券がある場合には名義書き換えの手続き
④事業を営んでいた場合には、事業承継に伴う手続き
⑤相続税の申告
●福岡市内にある家庭裁判所と法務局
福岡家庭裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4丁目2-4)
福岡法務局(福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号)
相続の手続きは、簡単に自分で行えるものもあれば、法律が関係し、個人で行うには難しい手続きもあります。さらには、相続人同士で争いになってしまうケースは少なくありません。
相続が発生し、事態が複雑化しそうな場合は、弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、弁護士が交渉などの対応ができるだけでなく、必要に応じて税理士と連携した対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています