相続で弁護士に相談すべきケースを教えてください。

以下のいずれかに当てはまるときは、弁護士にご相談ください。
①遺産分割協議の話し合いが進まない場合
②遺産分割の内容に不満がある場合
③遺留分侵害額請求を受けた場合
④遺言の有効性に疑いを持っている場合

相続人同士で①遺産分割協議が進まない場合にそのまま話し合いを続けてしまうと、②不満が残る遺産分割となるケースや、不公平な遺産分割になってしまうおそれがあります。弁護士に依頼することで法律的に平等な遺産分割のサポートが可能です。

また、遺言があったとしても、相続人として最低限度の相続分の保障として遺留分が存在します。遺留分を得るためには遺留分侵害額請求をする必要があります。他方で、相続したものの他の相続人から③遺留分侵害額請求を受ける場合もあります。遺留分侵害額請求は、複雑な法律が関係し、手続きなども必要なため弁護士に依頼することが大切です。

加えて、④遺言そのものの有効性が怪しい場合には、弁護士に相談し、遺言の有効性を争ってもらう必要があります。偽造された遺言に従って遺産分割をしてしまうと一部の相続人が得をし、他の相続人は損をしてしまいます。加えて、著作権など特殊な財産がある場合の遺産分割協議は、揉めることがあるため、弁護士に相談しましょう。

なお、相続税の申告・納税は相続人開始から10か月以内です。相続税の計算は、遺産分割をした上で算出する必要があるため、早期に遺産分割を終わらせる必要があります。ベリーベスト法律事務所では、必要に応じて税理士とも連携したサポートが可能です。遺産相続でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
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