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残業代請求したくてもサービス業でタイムカードがない!請求できないの?

2019年05月13日
  • 残業代請求
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残業代請求したくてもサービス業でタイムカードがない!請求できないの?

平成31年2月、福岡県在住の男性が勤務の前後に行っていた残業の未払い残業代を請求する労働審判を東京地裁に申し立てました。企業側は争う姿勢を見せていると報道されています。

このような状況に陥ったとき、残業時間を証明する証拠が必要となります。しかし、実際には証拠となるものがほとんどなく、残業代請求を諦めているケースも少なくありません。

しかし、タイムカードがなくても残業代を請求する道は残されています。そこで、タイムカードがない場合の残業代請求について、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。

1、残業代の請求にタイムカードは必須?

残業代請求に必須といわれるタイムカード。
しかし、業種や働いていた場所によっては、タイムカードそのものが存在しないケースも少なくありません。その場合は、残業代がどれぐらいあるのか、働いている本人も把握できていないこともあるでしょう。

「雇用者がいる職場にタイムカードがなければ違法なのでは?」と、「タイムカードがない職場だったときは残業代の請求ができない?」 という根本的な疑問に回答します。

  1. (1)そもそもタイムカードのない会社は違法なのか

    結論からいえば、タイムカードがないだけでは違法とはなりません。法律による導入の義務がないためです。

    しかし、勤務時間を管理する義務は会社にあります。労働基準法では、労働時間は原則1日に8時間以下、1週間に40時間以下と定められています。これを超える分については割り増しで給料を支払わなければならないなど規定があり、割増賃金を適切に支払うためには、勤務時間の管理は必須となっているのです。

    タイムカードがない場合でも別の勤怠管理システムで正常に出退勤時間の把握や残業代が支払われていれば問題ありません。

    また、該当の職場で働いている方全員が業務委託契約となっているケースなど、タイムカードなどによる勤怠管理を行っていないケースもあるでしょう。
    業務委託契約によって働いていたケースでは、原則、残業代請求は行えません。

  2. (2)タイムカードがなければ残業代の請求はできない?

    タイムカードがなくても、勤務時間や残業時間がわかるような、別の証拠を用意すれば残業代の請求は可能です。

    逆にタイムカードがあるからといって、残業時間を完全に把握することが難しいケースもあります。たとえば、「定時で打刻させてから残業させる」という場合です。

    ただ、このようなケースでもそのほかの証拠があれば、タイムカードを打刻する前、打刻した後の残業についても残業代請求が可能となります。

    また、タイムカードはあるけど「1ヶ月分しか手元にない」という場合も、1ヶ月間だけでなくそのほかの期間の残業代を請求することもできます。「1ヶ月間これだけ残業しているのであれば、他の期間も残業をしていたことが推定できる」と判断されることもあるからです。

    さらに、タイムカード自体が存在しているけど、会社側が提出しない場合は裁判所に証拠保全を申し立てることで、隠しているタイムカードを確保することもできます。

    会社側が証拠を隠したり、捨てたりする可能性がある場合は、弁護士に相談の上、早く証拠を確保する手続きを行ってもらいましょう。

2、タイムカードがない場合の証拠集め

タイムカードがない場合、またはタイムカードはあるものの本当の勤務時間で打刻できないようなケースにおける証拠作りについて解説します。タイムカードがなくても、残業代の請求は可能です。諦めず本項を確認してください。

  1. (1)メモ帳に出退勤の時刻を記録

    自分で書いたメモでも証拠となることがあります。手書きのメモ書きでは証拠としては弱いものの、断続的ではなく継続的に1年間メモを書き続けるなどしておくと証拠として使える可能性が出てきます。

    大まかな時間ではなく、分単位できちんと記録しておくと「より信ぴょう性が高い」と判断されることがあるでしょう。

  2. (2)メールやSNSなどを利用

    家族へのメールや、上司への仕事終わりの報告メールなども残業時間の証拠になります。上司から返信がなくても、会社のパソコンから上司に送信していれば、その時間は会社にいたことが明らかであるため、残業時間の証拠として主張できるでしょう。

    また、毎日のように仕事が終わったことをSNSなどにアップしている場合も、残業時間の証拠となりますので、削除せずにログに残しておきましょう。

  3. (3)業務日報のコピー

    仕事終わりに終業時間を記入した業務日報を提出している会社であれば、これをコピーしておくことで証拠になります。

    会社によっては業務日報という形式ではないかもしれませんが、時間などを記録した報告書の類いであればコピー、または写真を撮っておきましょう。

  4. (4)仕事で使用したパソコンのログイン履歴など

    業務をパソコンで行っている場合は、パソコンのオンオフのログが残業時間の証明となります。特にパソコンを使うことが主な業務の場合は、労働時間とオンオフのログがほぼ一致するでしょう。

    ほとんどのパソコンで、オンオフのログが残されていますので、プリントアウトしておいてください。

  5. (5)IC系交通カードの通過履歴

    電車やバスなどの交通機関を利用している場合、改札を通過した時間やバスに乗車した時間が、記録されています。会社までの所要時間を差し引いた上で、それを残業時間の証拠とすることも可能です。

3、証拠が用意できない場合はどうすべき?

あなたが残業代の証拠がないと思っていても、弁護士などに相談することで、想定外の証拠に気付く可能性があります。実際に「残業代を請求したいけど証拠がない……」と相談に訪れた方に詳しく伺うと、そのほかの証拠があるケースが少なくありません。

前項で紹介した例以外では、シフト表や入退室の記録、レジの記録や顧客の予約リストなどから残業していたことを証明することも不可能ではありません。

裁判所では、会社側が有益な反論をしなければ、労働者側の証拠を認める傾向にありますので、まずは弁護士に相談してあなたの状況をしっかりと話した上で、「こういう証拠があるはずです」とアドバイスを受けましょう。

働いていたのであれば、必ずどこかに痕跡が残っているはずです。もし思いつかないときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。

4、まとめ

残業代の未払いに悩んでいるサービス業に従事している方の多くが、「証拠がない」と悩んでいます。確かに一部のサービス業ではタイムカードを導入せずに、労働時間の管理を行っていないことが少なくありません。しかし、タイムカードがないからといって諦める必要はないでしょう。

それ以外にも残業時間を証明する証拠は、たくさんあります。ひとりで悩まずに残業代の請求実績が豊富な弁護士に相談してください。

ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスでは、サービス業の残業代請求にも対応しています。あなたの状況に合わせて適切な証拠の集め方をアドバイスし、残業代を取り戻すためのサポートを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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