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弁護士が教えます!未払い残業代を請求できる場合の請求方法とその手順

2017年09月04日
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弁護士が教えます!未払い残業代を請求できる場合の請求方法とその手順

労働者が残業をしても、使用者が様々な理由をつけて残業代を支払わないケースが多くあります。
残業代の支払いは、使用者の法的義務ですから、残業代の未払いがあれば支払い請求をすることができます。

ただ、自分のケースで残業代が発生しているのかどうかがわからない、ということがあるでしょう。会社からは「うちでは残業代は出ない」などと言われているかもしれません。また残業代をどのようにして請求すれば良いのかも知っておく必要があります。

そこで今回は、未払い残業代が発生するケースと請求方法を説明します。

1、残業代支払いは、使用者の義務

残業代支払いは、使用者の義務

不動産業界などの営業職の方は、給与体系が「歩合給」になっていることがよくあります。
残業代の発生根拠は、労働基準法に定められていることから、残業代等の支払いは、法律によって規定されている労働者の権利です。
そして、それは同時に、使用者の義務でもあります。悪質な残業代未払いのケースでは、使用者に刑事罰が科されることもあります。

労働者にとっては、残業代請求は正当な権利ですから、未払いになっている残業代があるのであれば、諦めずに請求すべきです。

2、残業代は、どのような場合に発生するのか?

残業代は、どのような場合に発生するのか?

それでは、残業代はどのような場合に発生するのでしょうか?
実は、残業には、(法定)時間外労働と、法内残業があります。

  1. (1)法定時間外労働による残業代の発生

    法定時間外労働による残業代は、法定労働時間を超えて働いた場合に発生する残業代です。
    労働基準法では、原則として使用者は労働者を1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定めています。
    そこで、基本的にはこれを超えて働いたときに、超過した労働時間が残業になると考えてください。

    この場合の残業のことを、法定時間外労働と言い、割増賃金が適用されます。
    賃金の割増率は、通常25%以上ですが、大企業で月60時間を超えて残業した場合、60時間を超える分については、割増率が50%以上となります。

    深夜労働(午後10時~午前5時)の場合には、割増率が25%以上となりますので割増率は50%以上(25%+25%)となります。休日労働の場合、割増し率は35%以上です。

  2. (2)法内残業による残業代

    残業代には、もう1つの種類があります。それは、法内残業と呼ばれるものです。 法内残業とは、法定労働時間内(例:8時間)ではあるけれども、予定されている所定労働時間(例:7時間)を超えて働いた場合です。
    法内残業の残業代には、割増賃金は適用されませんが、労働時間分の賃金は支払われます。

  3. (3)具体例

    たとえば、1日の所定労働時間が7時間とされている人が1日9時間働いた場合を考えてみましょう。
    時給は1,000円とします。
    この場合、法内残業は1時間、時間外労働が1時間となります。
    そこで、1時間分(法内残業)については1000円、1時間(法定時間外労働)については1000円×1.25=1250円、合計2250円の残業代が発生することになります。

3、残業代を請求した時の、よくある使用者の対応

残業代を請求した時の、よくある使用者の対応

労働者が未払い残業代を請求すると、使用者は様々な反論により、残業代を支払わないと言ってきます。
そこで以下では、残業代の支払いを免れるための使用者からのよくある反論について、1つ1つ見ていきましょう。

  1. (1)変形労働時間制でも残業代を請求できる場合

    残業代を請求すると、使用者は「変形労働時間制だから、残業代が発生しない」と主張することがあります。
    変形労働時間制とは、一定の期間につき、1週間あたりの平均所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1週または1日の法定労働時間を超えて労働させることができる制度で、繁忙期と閑散期の差が激しい業種などで多く利用されています。

    つまり、変形労働時間制では、あらかじめ定めた期間を平均して1週間あたりの所定労働時間が原則40時間以内に収まっていれば、1日8時間や1週間40時間を超えて労働させることができます。そこで、残業代が発生しないと主張するのです。

    しかし、変形労働時間制であっても、所定労働時間を超えて働けば残業代は発生します。決して残業代の発生しない制度ではありません。

  2. (2)フレックスタイム制でも残業代を請求できる場合

    フレックスタイム制を採用している場合にも、「残業代が出ない」と言われることがあります。
    フレックスタイム制とは、1カ月などの一定の単位期間の中で総所定労働時間(清算時間)を定め、労働者がその範囲の中で1日の始業時間と終業時間を決める制度です。
    フレックスタイム制の場合、1日あたりの労働時間が決まっていないので、残業代が出ないと思われていることがあります。

    しかし、フレックスタイム制の場合でも、清算期間が法定労働時間の上限を超えた場合に、残業代が発生します。

  3. (3)年俸制でも残業代を請求できる場合

    年俸制の場合に残業代を請求すると、使用者から「年俸制だから、残業代が出ない」と言われることがあります。
    年俸に残業代を含む場合であっても、残業代として支払われている金額が通常の給与と明確に区別され、残業代が容易に算定できなければなりません。
    もちろん、年俸に含まれている残業時間を超えて残業をしたら、当然に残業代を請求することができます。

  4. (4)年俸制でも残業代を請求できる場合

    多くの会社では、課長や店長などの管理職になると、残業代が支給されなくなることがあります。
    これは、労働基準法では、例外的に管理監督者の地位にある者に対しては、割増賃金についての規定が適用されないと定められていることを理由にしていると考えられます。

    しかし、管理監督者に当たるかどうかについては、実質的な観点から判断されるべきであり、形式的に「課長」や「店長」と名がついているからといって、必ず管理監督者に当たるわけではありません。
    裁判所では「管理監督者」かどうかは厳格に判断される傾向にあり、経営者と一体的な地位にある者で、様々な権限を有し、出退勤の自由が認められているなど実態に即して判断されます。

    管理職らしい肩書が付いているからと言って、必ずしも残業代を支払わなくてよい、ということにはなりません。
    また、管理監督者に当たる場合でも、深夜割増賃金は請求することができます。

  5. (5)残業代が基本給に含まれていても、残業代を請求できる場合

    残業代請求をすると「残業代は基本給に含まれているから、残業代は支払わない」又は「残業代は○○手当として支払っている」と言われるケースもあります。

    しかし、この場合にも、残業代請求ができるケースがほとんどです。
    残業代を基本給に含ませるには、労働契約書や就業規則などによって基本給のうち残業代に相当する部分を明確に区分しておかなければなりません。基本給に含まれている残業代相当の労働時間を超えて働いたら、残業代の請求ができます。
    「すべての残業を固定で給料に含める」ということは認められません。

4、残業代を請求するための証拠

残業代を請求するための証拠

残業代を請求するには、以下のような証拠を揃える必要があります。

  1. (1)労働時間を証明する資料

    まずは、残業時間を把握するために労働時間を証明するための資料が必要です。
    以下のようなものを集めましょう。

    • タイムカード
    • IDカード
    • パソコンのログイン、ログオフの記録
    • 業務中に送受信したメール
    • 業務日報
    • 手帳、日記
    • 携帯電話通話履歴
    • 携帯アプリなど

  2. (2)労働条件を証明する資料

    次に、労働条件を証明する資料を集めましょう。

    • 雇用条件通知書
    • 雇用契約書
    • 就業規則
    • 賃金規程
    • 給与明細
    • 源泉徴収票

  3. (3)労働状況を証明する資料

    • 残業指示書、メモ等


    残業代を請求するためには、しっかりと証拠を残しておくことが重要なポイントになります。

5、残業代を請求するための手順

残業代を請求するための手順

証拠を揃えたら、いよいよ残業代を請求する手続を進めます。
以下では、具体的な手順を追って説明します。

  1. (1)まずは、内容証明郵便を送付する

    使用者に残業代請求を行うときには、まずは内容証明郵便を使って請求通知を送りましょう。未払い残業代の額を明らかにし、相当期間内にその支払いを求めることを記載します。
    未払い残業代の請求権は2年で時効消滅しますが、内容証明郵便を送ることによって時効が中断する効果もあります。

    内容証明郵便を送るときには、配達証明もつけておくことをお勧めします。
    配達証明をつけると、いつ相手に内容証明郵便が届いたかを正確に把握できるため、使用者から内容証明が届いていないという言い逃れをすることを防ぐことができます。

  2. (2)任意で交渉を行う

    使用者に内容証明郵便が届いた後、未払い残業代の支払いについて話合いを開始します。
    話合いによって合意ができた場合には、合意書を作成し、その内容に基づき未払い残業代の支払いを受けることができます。

  3. (3)労働基準監督署に通報、あっせんを受ける

    使用者と話合いをしても、なかなか未払い残業代の支払いに応じてもらえません。 その場合、労働基準監督署に報告をするのも1つの方法です。
    労働基準監督署は、管轄内の使用者に労働基準法違反がないかを監督しますので、残業代未払いの報告があると、使用者に指導勧告してくれることがあります。
    また、労働基準監督署に和解のあっせんをしてもらい、使用者と話合いをすることも可能です。

  4. (4)労働審判を利用する

    労働基準監督署に相談しても使用者が未払い残業代支払いに応じない場合には、労働審判によって残業代請求をすることが考えられます。

    労働審判とは、労働者と使用者の紛争の解決を目的とした手続きであり、原則として3回以内の期日で解決が図られるために、スピード感のある審理がなされ、紛争を早期に解決することができます。
    なお、訴訟よりも手続きが簡単ですが、独特のルールを理解する必要がありますので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。労働審判で未払い残業代請求をすると、専門の労働審判員の関与のもとに使用者と労働者が話合います。

    双方の意見が一致せず合意ができない場合には、労働審判委員会が判断し審判によって結論を出してくれます。労働審判での解決率は80%程度と非常に高いのも特長です。

  5. (5)訴訟を利用する

    労働審判を利用しても、双方が納得することができず、解決に至らなかった場合には、訴訟によって残業代を請求する必要があります。

    訴訟は訴訟手続きなので、適切に主張と立証を行う必要があります。法律知識の乏しい個人の労働者が1人で進めるのは困難なので、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
    訴訟では、証拠の存在や法律の正確な理解が重要ですので、必ず労働問題に強い弁護士に依頼しましょう。
    訴訟によって裁判所が勝訴判決を下したら、その内容に従って使用者から未払いの残業代を支払ってもらうことができます。

6、残業代請求は、弁護士に依頼すべき

残業代請求は、弁護士に依頼すべき

未払い残業代を請求するときには、まずは正確に残業代を計算しなければなりませんし、使用者との交渉も必要になりますし、裁判所を通じた手続きが必要になることもあります。

このような手続きを、法律知識の乏しい労働者が単独で進めていくことは非常に困難です。 また、自分で交渉をしても使用者が相手にしてくれず、結局泣き寝入りしてしまうこともあり得ます。

適切に、かつ確実に残業代請求をするためには、弁護士に対応を依頼することが効果的です。 弁護士に相談すると、実際に残業代請求ができるのか、どのくらいの残業代を請求できるのかを聞くこともできます。

自分にも未払いの残業代があるかもしれないと考えている場合は、まずは一度、ベリーベスト法律事務所 福岡支店の弁護士にご相談ください。何度でも無料で残業代請求に関する法律相談に応じます。
お客様の状況にあった、最善の解決策を弁護士がご提案いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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