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サービス業の残業代請求で有効な証拠とは? 弁護士が解説します

2019年05月20日
  • 残業代請求
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サービス業の残業代請求で有効な証拠とは? 弁護士が解説します

平成30年8月、大手居酒屋チェーンの福岡市の店舗で業務中に急死した店長が、過労死ラインの月80時間以上の残業をしていたことから「過労死」として認定されたことが報道されました。居酒屋やスーパー、アパレル関係や美容業界などのサービス業は残業が多い上に残業代が支払われないことが多い傾向にあるようです。

残業代を請求するためには、残業時間を証明する証拠が必要ですが、サービス業は、タイムカードなどの証拠がない場合も少なくありません。

そこで、サービス業に従事する方が残業代を請求するために必要な証拠について、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。

1、証拠を集めるにあたって

労働基準法では、労働者が「法定労働時間」を超えて働いた場合は、通常の賃金よりも割り増しの残業代が支払われることが規定されています。

業務委託契約の場合は原則として労働者に該当しないため、残業代は発生しないケースもあります。しかし、形式上は業務委託契約であっても、実質的には雇用契約があると判断されることもあるため、まずは契約内容を確認しておく必要があるでしょう。

  1. (1)残業代請求には証拠が必要不可欠

    通常は、企業が出退勤をきちんと管理した上で、残業代を全額支払わなければなりません。しかし、残念ながらさまざまな理由をつけて残業代を支払わない企業も少なくありません。会社側が支払わない場合は、従業員が残業代を請求することになります。

    しかし、根拠がなければ支払いを拒否することができてしまいます。
    そこで、残業時間を証明する「証拠」を確保した上で、残業代請求を行うのです。

  2. (2)残業代請求のために必要な証拠とは

    残業代を請求するために必要な証拠は「雇用契約の内容」と「残業時間を証明する証拠」そして、「残業代が支払われていないことを証明する証拠」です。

    ①雇用契約書や就業規則
    大前提として、勤務先と未払い残業の請求者との間に雇用関係が成り立っていなければなりません。また、残業代の支払いの取り決めや、雇用形態を確認するためにも雇用契約書や就業規則が必要になります。

    ②残業時間を証明する証拠
    実労働時間を確認する上でもっとも確実な証拠はタイムカードです。タイムカードがない場合でも、それ以外の出社時間、退社時間がわかるものがあれば、残業時間の証拠となります。

    ③給与明細
    残業代が支払われていない事実について証明するためには、給与明細が必須です。給与明細には勤務の実態となる残業時間、それに対する残業代の金額も記載されています。

  3. (3)証拠の価値を決めるのは裁判所

    会社側が、従業員が提出した残業時間を証明する証拠などを認めずに、残業代の支払いを拒否するというケースもあるでしょう。

    その場合は裁判で争う可能性もあります。その場合は、証拠が有効かどうかは裁判所が判断することになります。

    給与明細やタイムカードのコピーなどがなく他のものを用意した場合でも、裁判所によって認定されることは少なくありません。
    一見すると信ぴょう性がなさそうであっても証拠として有効なものとなる可能性があるので、自己判断せずに関係がありそうなものは集めておくことが大切です。

2、残業時間を証明する証拠の種類

たとえちょっとしたメモであっても、残業にかかわる内容であれば証拠になる可能性があります。前述のとおり、証拠になりそうなものはすべて集めておきましょう。ここでは、残業時間を証明する代表的な証拠を紹介します。

①タイムカード類
労働時間が記録されているタイムカードやタイムシートは、非常に有力な証拠です。

しかし、タイムカード類を使用していない企業はありますし、正規の終業時間にタイムカードを打刻した上で残業が行われていたといった事例もあります。実際の出退勤時間がわからない、タイムカードに打刻されている時間について正しいと言い切ることができないといった可能性もあるといえるでしょう。

「タイムカードはあるものの、正確な労働時間を記録していない」という場合はタイムカード以外の証拠も確保しておきましょう。

②業務関係でのメール履歴
自分専用のデスクトップパソコンが貸与されていれば、メールの送信履歴が証拠となります。

ただし、パソコンが個人用ではなく従業員が共有で使用しているケースでは、あなたではない第三者が使っている可能性もありますから、証拠能力は下がってしまいます。 また、そのパソコンが会社でしか使えないものか、自宅でも使えるものかによっても証拠価値は変わってきます。

③チャットツールの履歴
業務のIT化が進むにつれ、職場内においてチャットツールが導入されるようになりました。このようなツールではメッセージを送受信した際にその都度、時間も記録されています。
この履歴が、メールの履歴と同様に証拠になる可能性があります。

④ビジネス端末のスクリーンショット
パソコンやタブレット、スマートフォンといったように仕事で用いる端末で、業務をしていることが明らかにわかるスクリーンショットを撮影した場合は、証拠として認定される可能性があります。

⑤社内ネットワークのログイン情報やパソコンのオンオフのログ
近年はタイムカードを使わず、各人がパソコンを起動して社内ネットワークへログインした時間を出勤時間とみなす例もあります。社内ネットワークのログイン情報がある場合は確保しておきましょう。

また、パソコン本体の電源をオンオフしたログも勤務時間を証明する証拠になります。

⑥日報
日々の業務について日報として記録することになっていれば、その作成時間が証拠となる可能性もあります。最近はエクセルやワードを使うことも多くなりましたが、ファイルの作成時間が記録として残りますので、残業時間を証明することができるでしょう。

⑦就業時間を記録したメモ
自分で終業時間を記録していたメモも残業時間の証拠となる可能性があります。
タイムカードなどの証拠よりも弱い証拠といえますが、弱いからといって裁判所が残業代請求を全額認めないということは少ない傾向にあるので、日記やスマートフォン、メモ帳などに記録をしている場合は、保存しておきましょう。

3、業種ごとの残業代請求

どのような業種であっても、法定時間外労働や深夜労働、法定休日労働があれば一定割合で基礎賃金を割り増しした割増賃金が支払われることになっています。

  1. (1)サービス業の残業代請求

    サービス業、こと飲食業においては飲食店で勤務するスタッフのサービス残業が大きな問題になっています。

    実労働時間の立証にあたっては、タイムカードのコピーや写真がもっとも確実な証拠とされていますが、飲食業の場合はきちんとタイムカードが打刻されていない場合もありますので、シフト表などが残業時間を証明する証拠として有効になる場合が多い傾向にあります。

  2. (2)美容業の残業代

    美容業界では、営業終了後に美容師らが技術を高めるための練習を行うことがあります。
    練習も、職場の指示にもとづいて行われているものであれば業務に該当するため、残業代を請求することができます。法定労働時間を超えていれば、残業代請求が可能なので練習の時間もきちんと記録しておきましょう。

  3. (3)店長の残業代

    店長職は管理監督者であるために残業代を支払う必要がないというスタンスをとっている企業が少なくありません。しかし、過去の判例を確認すると、形式上管理監督者と定められていても、実質的に見て管理監督者に該当しない場合は残業代を請求することができます。

    法で定められている残業代が発生しない「管理職」の定義は、非常に限られています。したがって店長だからといって残業代請求をあきらめる必要はありません。

4、まとめ

未払いの残業代が発生しているにもかかわらず、職場が支払ってくれるわけはないと諦めている人は少なくありません。しかし、証拠があれば、未払い残業代の請求は不可能ではないのです。

残業代請求において重要な証拠は「残業時間を証明するもの」なので、タイムカードやパソコンのオンオフのログ、業務日誌などの証拠を確保した上で残業代を請求しましょう。証拠が見つからない、確保できない、など証拠についての悩みを抱えている方、会社側が支払う姿勢を見せないという方は、ひとりで悩まず弁護士に相談してください。

ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスでは、残業代請求の豊富な実績を持つ弁護士が在籍しています。あなたの状況に適したアドバイスを行います。お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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