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整形したことがバレてピンチ!整形が理由で離婚されることはあるのか

2019年10月24日
  • 離婚
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  • 離婚理由
整形したことがバレてピンチ!整形が理由で離婚されることはあるのか

福岡市が発表している統計書によると、福岡家庭裁判所における家事調停事件のうち平成30年の「婚姻中の夫婦間の事件」は1389件ありました。調停は離婚についてだけでなく、婚姻生活を送るために話し合う際も利用されます。
もとは他人同士だったふたりが生活している以上、さまざまなもめごとが夫婦間で起こる可能性は否定できないでしょう。近年では、技術の発展によりかつては予想もしていなかった理由でもめごとになるケースもあるようです。

たとえば、「整形していたことを知られてしまい離婚したいと言われている」という相談も、技術の進歩によって登場した離婚理由のひとつです。では、実際に、整形を理由に一方的に離婚させられることは現実にありえるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、整形を理由に離婚は可能か?

整形を理由に離婚となると、配偶者の男性に対して「顔だけで結婚したのか?」という気持ちになるでしょう。
しかし、整形したことを隠していたということが問題になる場合もあるようです。

  1. (1)離婚できるケースとは

    整形も昔に比べれば、かなり一般的になってきました。プチ整形なども誕生し、そこまで批判されることもなくなりつつあります。それでもまだまだ整形を揶揄したがる方もいるようで、隠したいと考える方もいるでしょう。

    あなたの配偶者が、あなたが整形していた事実を受け入れられずに離婚を申し出ているのであれば、本当にそれだけが理由かどうかを確認したほうがよいかもしれません。
    何らかの世間体があるのかもしれませんし、裏切られたという思いを抱いている可能性もあります。話し合いで気持ちを落ち着かせ、ふたりの未来について考えられるのであれば離婚を回避することは可能となるでしょう。

    しかし、あなたも離婚に同意するのであれば、理由問わず今すぐにでも協議離婚することができます(民法第763条)。双方の同意があれば、離婚する理由を明らかにする必要もないでしょう。

    ただし、相手が離婚を求めてきたとしても、あなたが離婚したくないと考えているのであれば話は別です。
    どちらか片方の意志だけで離婚を成立させるためには、法的な離婚事由がなければ認められません。

  2. (2)整形は「法定離婚事由」にはならない

    もし片方だけが離婚を望んでいるのであれば、民法第770条1項で定められた「法定離婚事由」があることを裁判でも認められる状態である必要があります。

    具体的には、以下の5つに該当しなければ、裁判で離婚が認められることはないでしょう。

    1. ①配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


    整形をしていたことを黙っていたことが、①から④に該当しないことは明らかであることから、⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合でない限り、一方的に離婚することはできません。

    ただ、整形をしていたことを黙っていたこと自体が夫婦生活に何らかの影響を及ぼすとは考えにくいので、問題が整形だけであれば、「整形していたことを理由として一方的に離婚することは難しい」といえるでしょう。

  3. (3)整形にお金をかけすぎていたら離婚事由になる

    前述のとおり、整形していた過去そのものを法定離婚事由にすることは難しいでしょう。

    しかし、もしも結婚後も整形のメンテナンスにお金をかけていたり、整形中毒のようになって繰り返して整形をし続けていたりというパターンであれば、話は大幅に変わります。

    相手から離婚裁判を起こされれば、離婚に応じなければならない可能性があるでしょう。

    なぜなら、生活できないほどの金額を整形に使うことは、先にあげた民法第770条1項の②や⑤に該当する可能性があるためです。もちろん、整形にお金を使ったのが結婚前だけに限られるのであれば、これには当てはまりません。

    ご自身の場合がどのようなパターンかを振り返ってみてください。そして、法的離婚事由になるケースがわからない場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

    弁護士であれば、今までの裁判事例などもあげて、具体的な事例との比較検討ができます。

2、整形を隠していたことで慰謝料を請求される可能性は?

そもそも慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的な損害を賠償してもらうものであり、民法第709条などで定められている被害者の権利のひとつです。

では、整形を隠していたことを理由に、慰謝料を請求されることはあるのでしょうか。

なかなかないケースかもしれませんが、「整形をした人が大嫌いだ」と結婚前から宣言している方と、「整形をしていない」とウソをついて結婚した場合は離婚事由になるかもしれません。
場合によっては慰謝料の請求が認められる可能性もまったくないとはいえないでしょう。

これらのケースに該当するときは弁護士に相談することをおすすめします。

3、離婚を拒否したい場合の相談先

整形を理由に離婚を申し込まれても、すぐに応じなくても大丈夫です。
まずはお互いに話し合ってみましょう。きちんと婚姻関係の継続を望むことを伝えてみてください。それで心を動かされることもあるかもしれません。

しかし、ふたりだけの話し合いに限界を感じているのなら、家庭裁判所や弁護士を利用することも考えておきましょう。

  1. (1)整形で離婚したくないなら家庭裁判所へ

    家庭裁判所では離婚調停を申し込めば、調停委員を通しながら話し合うことになるでしょう。
    この離婚調停により、整形が離婚事由になるかどうかの話し合いも行われるでしょう。
    ここで話し合いがまとまらなければ、調停不成立となり、離婚訴訟によって決着をつけることになります。

  2. (2)整形で離婚したくないときは弁護士へ相談

    家庭裁判所で整形を理由の離婚を争うとしても、専門家でもない個人で立ち向かうのでは心細いでしょう。まして、自分が整形のことを黙っていたという負い目があるのなら、主張できる部分も主張できない場合があります。

    そのようなときは、離婚裁判経験も豊富な弁護士にご相談ください。
    弁護士が介入することで、不当な条件で離婚に至る可能性を回避できるでしょう。第三者が入ることで、配偶者も冷静になることができるかもしれません。

    可能であれば、話し合いの時点から相談いただければ、その後の展開にも有利にことを運ぶことができるでしょう。あなた自身も、第三者に話すことで、落ち着くことができる可能性があります。

    まずはお気軽にご相談ください。

  3. (3)整形で離婚することになったときに弁護士を雇うメリット

    離婚となれば財産分与、子どもがいれば養育費などの問題は避けて通ることはできません。弁護士は、あなたが受ける可能性がある離婚による不利益を回避できるように働きかけることができます。

    離婚という失意を抱えているあなたの生活が今後よりよくあるための努力をいたしますので、ぜひご相談に訪れてください。
    「どうしたらいいかわからない」という状態からでのご相談でも、話を聞きながら整理させていただけると思います。

4、まとめ

今回は整形による離婚を申し立てられた場合について解説しました。整形で離婚とは本来よほどのことでないと民法の離婚事由にならないものです。まして、あなたが離婚したくなければ、大変お困りのことでしょう。

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは離婚したくない方への相談にも応じております。「こんなことで相談していいのかしら?」とお思いのことでも、気軽にご連絡ください。

八方ふさがりだと思っていたことにも、相談により整理されて解決の順序が見えてくるかもしれません。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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