モラハラ夫と離婚したい! 離婚に向けてやるべきこととは?
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長年にわたり夫からの暴言に耐えてきたという方はいませんか?
福岡市のサイトでも、DVや暴言等を含む夫婦・男女・人権問題などを相談する窓口が開設されています。モラハラ夫に悩んでいる方は少なくないでしょう。子どものためと不当な扱いを我慢するのではなく、子どもの健全な生育環境のためにも、離婚も視野に入れて1歩踏み出す必要があるかもしれません。
本コラムではモラハラ夫と離婚するにはどうすればよいのか、福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、モラハラとは
モラハラとは、肉体的な暴力を伴わない精神的な虐待・暴力のことを指します。
そもそも、モラハラとは「モラルハラスメント」の略称です。ハラスメントには嫌がらせ、いじめなどの意味があり、態度や暴言、無視することなど人格を否定する行為を繰り返すことを含みます。
モラルハラスメントは、積極的な悪意からではなく、モラハラ夫本人が教育や指導のつもりだと主張するケースが多い傾向にあります。
被害者側も「自分が至らないせいで」などと思い込み、モラハラを受けていることに気がついていないケースも少なくありません
2、モラハラの具体例
たとえば、夫から以下のような暴言や行為を受けている場合、モラハラに該当する可能性があります。
- お前はバカだなどの人格否定を繰り返す
- 妻が夫に意見したり、反論したりすると激高する
- うまくいかなかったことはすべて妻のせいにする
- 他人の前であなたのことを不必要に罵倒する
- 家で顔を合わせても無視する
- わざと大きな音をたててドアを閉めるなどの行動で怖がらせる
- 原因を明確にせず、いらいらした態度をとる
- お金を渡さず、経済的な自由を奪う
- 子どもや親族に悪口を吹きこみ、孤立させようとする
- 妻が他人と会うことを嫌がる、人間関係に口を出す
このような行為を日常的に受けていると、相手の顔色をうかがいながら生活せざるを得ません。孤立させられ、不安感が募り、緊張を強いられていると、不眠や食欲減退、抑うつ傾向などの症状を呈することもあります。
3、モラハラ夫の特徴
モラハラをする人物に、特定の職業や年収の傾向はないようです。
しかし、ある程度の性格的な傾向があるといわれています。
- 自己中心的で、他人に対する共感力が低い
- 他者との優劣の比較に敏感
- 家庭の外では愛想よく振る舞える
- 自己肯定感が低い
- 自分の思い通りに他人をコントロールしたがる
外では評判の良い夫で家庭では妻に暴言を吐くなどの二面性を持つケースは少なくありません。他人からの評価も高く、結婚するまで気づかなかったということもあります。
このような態度を改めるには、本人がカウンセリングを受けるなど、第三者を含めたアプローチを行う努力がなければ難しいものです。
モラハラを指摘しても、妻のせいだと言い張り自分の問題を一切認めないようでは、関係性の改善は難しいものと考えた方がよいかもしれません。
4、モラハラ夫と離婚するには
家庭内でモラハラ行為が続くようであれば、離婚という選択肢も検討すべきでしょう。
しかしながら、モラハラ夫は妻からの離婚の申し出があったとしても素直に認めないことも考えられます。そのため、離婚に向けて準備しておくべきことがいくつかあります。
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(1)専門家に相談する
まずは、お住まいの地域にある男女共同参画センターなど、行政の女性相談窓口で相談してみましょう。DVやモラハラの知識がなく、モラハラ夫の良い面しか見たことがない身内や知人に相談することは避けてください。
「それくらいは我慢するものだ」などという反応が返ってくるだけでなく、より孤立させられることもあるので、注意が必要です。
専門家に相談することで、モラハラの程度や自分の状況を客観的に判断することができます。自分の受けてきた仕打ちがモラハラであり、不当な扱いであるとはっきりすれば、離婚に踏み切る決意を固めることができるかもしれません。
あなた自身が離婚するのだと決心することは離婚までのさまざまな交渉や諸手続きをやり抜くために非常に重要です。
ただし無料相談でできることは限度があります。
より踏み込んだ支援が必要であれば、有料のカウンセリングや、弁護士のサポートを受けることも検討してください。 -
(2)モラハラの証拠を集める
次に、モラハラの証拠を集めておきましょう。離婚調停や裁判では、調停委員や裁判官にモラハラがあった事実を認めてもらうための証拠が欠かせません。
恐怖を感じた発言や行動などを、以下のようになるべく多く、客観的な形で残します。
証拠の集め方- 携帯電話やICレコーダーで会話を録音・録画する
- 暴言や行動を日記や手帳に記録する
- 動悸(どうき)や不眠などの症状があれば、病院を受診し、診断書をもらう
いずれも、「誰が」「いつ」「どこで」「どのように」「どれくらい」などが分かる形で記録することを心がけてください。
病院の診断書も、強力な証拠となりえます。また、警察や行政窓口などでモラハラの相談をした記録も効果的です。何らかの形でモラハラの記録を残しましょう。
ただし、盗聴など法律違反の手法で取得した証拠は、訴訟などで証拠とは認められないことがあります。
また、証拠の集め方によっては、逆に違法だとして相手から訴えられてしまう可能性もあるため、事前に弁護士に相談することをおすすめします。 -
(3)別居する
モラハラが続く場合、ひとまず自分の心身の健康を守るためにも、別居するのも一案です。
ただし、黙って勝手に家を出るのは出来るだけ避けたほうがよいでしょう。
相手の合意を得た上で、別居が数年程度続けば、婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められやすくなる可能性があります。
子どもがいる場合、子どもと一緒に住んでいる親に親権が認められやすいことに注意してください。
子どもを置いて、自分だけが家を出て別居を始めた場合は、離婚の際、子どもの親権が夫に認められる可能性が高くなります。
金銭面での不安がある場合は、婚姻費用として生活費を請求することも可能です。しかし、モラハラ夫相手に請求することは非常に難しいことかもしれません。
弁護士を通じて交渉することを検討してください。 -
(4)調停離婚を申し立てる
夫が離婚を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 調停では、調停委員が夫婦の言い分を別々に聞いた上で、アドバイスや折衷案を出してお互いの合意を目指します。調停離婚で合意ができた場合は、調停調書が発行されます。ここに書かれた内容が不履行になった場合、強制執行が可能です。
ただし、モラハラ夫の多くが権力を持つ他人には人当たり良く振る舞う可能性が高いものです。あなたの主張を正しく伝えられる自信がないときは、弁護士に頼ることをおすすめします。 -
(5)離婚裁判を行う
調停でも合意に至らない場合は、離婚裁判を行うことになります。 民法によって、一定の事由がある場合には裁判によって離婚できるとされています。これを「法定離婚事由」といい、民法第770条第1項で次の5つの事由を定めています。
法定離婚事由- 不貞行為(第770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
モラハラの態様によって、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると裁判官が判断した場合は、離婚判決を出すことで、夫が離婚を拒否していたとしても離婚することが可能です。
5、弁護士へ依頼するメリット
モラハラを受けていた場合、夫婦で対等に話し合いをすることは極めて困難であることが予想されます。話し合いそのものが精神的苦痛をともなうことも少なくないでしょう。
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(1)交渉を代行してもらえる
依頼を受けた弁護士は、さまざまな交渉ごとを本人に代わって進めることができます。
あなたはモラハラ夫と直接やり取りしなくてもよいのです。弁護士が間に立つことで、夫も冷静に話し合いに応じる可能性が高まるでしょう。 -
(2)離婚協議書をまとめてもらえる
弁護士は、あなたや子どもに不利のないよう離婚協議書をとりまとめます。
そして、万が一養育費の支払いが滞ったときの対策として、離婚協議書を強制執行認諾付き公正証書として作成することを目指します。
離婚後の経済的な不安を軽減するためにも、裁判なしに強制執行が可能な公正証書を作成してもらうことができるのは、大きなメリットといえるでしょう。 -
(3)調停や裁判のサポートを受けられる
また、協議離婚に合意できず、調停や裁判に持ち込む場合も、あなたの意見や事実を効果的に伝えるためには弁護士の知見がより求められます。
モラハラの態様によっては、慰謝料請求もできる可能性があります。その場合も、弁護士は慰謝料の相場を理解した上で交渉を行います。
6、まとめ
モラハラ夫に悩んでいるときは、カウンセラーや弁護士などへ相談しましょう。
平穏な生活を求めるのであれば、なるべく早めに離婚に向けた行動を始めてください。
弁護士は、当事者間の紛争をなるべく円満に解決するための知見を持っています。
モラハラ夫と離婚できるか不安な場合は、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスへ相談してください。モラハラや離婚問題の経験を積んだ弁護士があなたの力になります。
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