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夫の不貞行為が発覚!調停や裁判で使える証拠を集めるにはどうしたらいい?

2019年11月15日
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夫の不貞行為が発覚!調停や裁判で使える証拠を集めるにはどうしたらいい?

夫の不貞行為が発覚したものの、離婚や慰謝料の支払いに応じないとしたら、泣き寝入りせずに裁判所に訴えたいと考える方もいるかもしれません。司法統計によると、平成29年度の福岡家庭裁判所での婚姻関係事件数は2,707件です。
このうち、不貞行為を理由に離婚または慰謝料の請求などを求めて争っているケースも少なくないことでしょう。

不貞行為の証拠が法的に有効である証拠かどうかは、調停・判決の内容や金額面を左右する重要な要素となります。特に調停や裁判では、不貞行為の有無および不貞行為の程度などがわかる証拠が求められます。最終的に裁判になれば、証拠をもとに裁判官が判決を下すのです。

ここでは、不貞行為の定義や証拠の集め方について、福岡オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、不貞行為の定義

配偶者以外の異性との関係で、どこからが浮気や不倫にあたるのかは、人によって基準が違うかもしれません。
ただし、離婚や慰謝料請求のため、裁判所に訴える場合は、どのような行為が法律上の「不貞行為」に該当するのか理解しておく必要があります。

  1. (1)不貞行為とは

    法律上の「不貞行為」とは、夫婦関係にある者が、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つこととされています。これに該当しないとみなされたときは、不貞行為があったと認められない可能性があります。

    具体的には、継続した交際と性交渉の有無が決め手となるケースがほとんどです。

  2. (2)不貞行為は法定離婚事由になる

    そもそも民法第752条において、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と明記されています。この同居・協力・扶助義務の中には、夫妻が互いに貞操を守る義務が含まれます。この義務に反して一方が不貞行為をした配偶者は、不法行為をした「有責配偶者」となります。

    したがって、あなたは配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することができます。
    さらに、裁判上の離婚について定めた民法第770条第1項1には、「配偶者に不貞な行為があったとき。」と明示されています。
    あなたの夫が他の女性と性交渉を持ったことを知り、離婚を決意したときは、上記の民法第770条第1項1号に定められている「不貞行為」があったとして離婚の訴えを提起できます。

    たとえあなたの夫が離婚を拒んだとしても、夫が有責配偶者となるためあなたの主張が認められ、離婚が成立する可能性が高いでしょう。

  3. (3)不貞行為に該当するか、否か

    風俗店で金銭を払ってサービスを受ける場合は、不貞行為とするかどうか判断が分かれるケースもあります。性交渉を目的として店に行った証拠があれば、回数や頻度によって不貞行為として認められる可能性があります。

    逆に、たとえあなたにとってはいわゆる「浮気」だと思われる行動であっても、法律上は不貞行為にあたらないケースがあります。注意が必要です。

    たとえば、ふたりきりで会って食事をする、抱きしめる、キスをするなど友人や同僚、知人としての関係を超えているとおぼしき親密な交際をしていたとしても、肉体関係があることを証明できなければ不貞行為とは認められません。

    また、数年にわたって別居をしているなど、すでに夫婦関係が破綻していると客観的に判断される状況では、不貞行為を理由とした離婚や慰謝料請求は認められにくいでしょう。

    あなたのケースが具体的にどれにあたるか知りたい場合には、弁護士にご確認いただくと良いでしょう。

2、不貞行為の証拠の具体例

裁判で離婚を求める場合、離婚を要求する側が、配偶者に不貞行為があったことを客観的に判断できる証拠を提示しなければなりません。
裁判において証拠と認められるには、いくつか条件があります。

原則として、証拠とは「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのようなことをしたか」がわかるものであることが必要です。
もっとも、性交渉をしている写真などの直接証拠を取れることは非常に稀ですので、性交渉があったことを推認させる証拠の獲得が必要になります。

以下に証拠の具体例を挙げます。

  1. (1)浮気相手とホテルや自宅に出入りする際の写真

    ラブホテルや浮気相手の自宅に二人で入っていく姿を確認した段階では、不貞行為があったとは言えません。ふたりの間に肉体関係があったと認められるには、ホテルや自宅に入ってから相当時間出てこなかった、宿泊したことを示す必要があります。

    よって、ラブホテルや浮気相手の自宅に入る写真、出ていく写真は有力な証拠となりえます。滞在時間がわかることが重要ですので、肉体関係がありうる場所に入っていく写真と出てくる写真の両方があり、撮影日時がはっきりしていることが望ましいです。

  2. (2)メールやSNSの履歴

    浮気相手とのメールやSNSでのやりとりは、非常に重要な証拠です。
    肉体関係を持ったという事実が明らかな会話があれば、その画面を携帯電話などで撮影しておくと良いでしょう。ただし、不正アクセスにあたらないよう気を付ける必要があります。

    取得方法については、弁護士に確認しておくことをおすすめします。

  3. (3)自白の音声データ

    夫が不貞行為を認めている会話を録音しておくと、証拠として認められる可能性があります。口頭で認めても、裁判では否認する可能性もあるので、記録しておくことが重要です。そのため、浮気について夫婦間で話し合っている際、携帯やICレコーダーなどで音声を録音しておくことをおすすめします。
    具体的に、いつ、どこで、何回、どのような行為をしたか語ってもらうことが重要です。

  4. (4)ふたり分のホテルの領収書など

    ホテルに宿泊したレシートやETCの履歴などが見つかれば、保存しておきましょう。

3、不貞行為の証拠集めにおける注意点

証拠を多く集めることは大切ですが、取得方法については注意が必要です。
事前に弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)違法行為をしない

    大前提として、証拠を取得する際は、法に触れる手段を使ってはいけません。
    たとえば浮気相手の部屋に盗撮や盗聴の機器を設置すれば、あなた自身が不法侵入などの罪に問われる可能性があります。
    また、夫の携帯やPC、SNSなどへ本人に成り代わってログインし、情報をダウンロードすることは不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条)に抵触します。不正アクセスを行った場合、有罪となれば3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(同法第11条)

    どんなに核心に触れる証拠であっても、不法行為によって入手したものは証拠と認められないだけでなく、あなたが訴えられてしまう可能性があることを覚えておきましょう。

  2. (2)証拠集めをしていることに気づかれないようにする

    不貞行為をしている証拠を集めていることや、疑っていることに気づかれると、多くのケースで有責配偶者はその事実を隠そうとします。重要な証拠となる可能性がある物を破棄されてしまったり、奪われてしまったりする可能性もあるでしょう。
    場合によっては、共通で使用している通帳を使えないようにされてしまい、生活に支障が出てしまうケースも考えられます。

    証拠集めが終わるまでは相手を問い詰めない、気づいていないふりをするなどを徹底したほうがよいでしょう。

4、不貞行為の証拠集め

では、これらの証拠をどのように収集すべきでしょうか。

  1. (1)自分で集める

    レシートや、会話の録音などは、家庭内で集めることもできる証拠の代表格です。
    出張予定の記録や、SNSに公開されている出掛け先を印刷して保存しておく、ETCカードの高速道路の履歴を確認することなども補足的な証拠になりうる可能性があります。

  2. (2)探偵や興信所に依頼する

    探偵や興信所に依頼すれば、家の外での夫の行動内容など詳細に調査し、写真を撮影するだけでなく、他の証拠も集めてもらえるでしょう。
    費用はかかりますが、その分裁判でも使える質の高い証拠を集めてもらえる可能性は高くなります。

  3. (3)弁護士に相談する

    いずれのケースでも、証拠の有効性や取得方法については、弁護士に事前に相談することをおすすめします。
    あなたの現状に適したアドバイスを得ることができます。また、協議を行う際はもちろん、調停や裁判に持ち込む場合にも、あなたの代理人として交渉することが可能となります。

5、まとめ

夫の不貞行為の証拠とは、肉体関係があったことが客観的にわかるものです。
何度もラブホテルに通っている様子を撮影できれば証拠として裁判でも認められる可能性が高いといえます。
しかし、このような有力な証拠を集めて、望む通りの離婚や慰謝料の請求をするには、弁護士の知見を得て進めていくことが得策といえるでしょう。

証拠集めなどに不安がある方は、ひとりで悩まずベリーベスト法律事務所・福岡オフィスへご相談ください。あなたの心の負担が少しでも軽くなるよう、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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