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熟年離婚したら生活費や年金はどうなるの? 決めておくべきことを解説!

2019年06月07日
  • 離婚
  • 熟年離婚
熟年離婚したら生活費や年金はどうなるの? 決めておくべきことを解説!

平成29年人口動態統計によると、福岡県の人口1000人あたりの離婚率は、全国の離婚率よりも高くなっています。最近は、「熟年離婚をした」というパターンを記事や身近な話として聞くことも多くなっているのではないでしょうか。

しかし、いざ熟年離婚するとしても、もっとも気になることは生活費などのお金の問題でしょう。金銭面に不安があり、熟年離婚に踏み切れないという方も少なくありません。

そこで、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士が、熟年離婚した場合の生活費や年金はどのようになるのかについて解説します。

1、生活費に困らない熟年離婚をするために必要なこと

婚姻が互いの合意の上で行われる一方、離婚もまた双方の合意により行われるものです。たとえあなたが離婚したいと思い立っても、すぐにできるものではありません。確固たる理由がない状態で離婚に踏み切ろうとしても、片方だけの感情だけでは簡単に離婚できない仕組みになっています。

では、どのような理由があれば離婚できるのでしょうか。

  1. (1)有責配偶者がいる場合

    前述のとおり、夫婦両者の合意がない状態で離婚するためには、その理由がなければ裁判に至ったとしても離婚できません。

    民法第770条1項には「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定めてあります。具体的には以下の5つです。

    離婚に必要な法律上の5つの条件

    • 配偶者に不貞な行為があったとき。
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    • そのほか婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


    以上のことに当てはまることをした側が「有責配偶者」となり、裁判などで認められる離婚される理由となるでしょう。

    また有責配偶者の場合は、慰謝料を請求される可能性も高く、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。熟年離婚をしたいからと、別れるために浮気をしても、原則、離婚は認められないということです。

  2. (2)有責配偶者がいない場合

    上記で解説したように、有責配偶者がいれば離婚をする理由になり、裁判でも認められやすいでしょう。しかし、明確な理由がない場合は、基本的に話し合いで合意を得なければ、離婚は難しくなってしまいます。

    民法第763条では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。つまり離婚とは、婚姻したときと同様、夫婦双方で合意し、責任を持って行う契約なのです。そのため夫婦の合意さえ得られれば、「『有責配偶者』が存在しない離婚」ということも可能となります。

2、熟年離婚で起きる生活費など、お金の問題

熟年離婚の場合、長年にわたり夫婦で築いてきた財産の分与や年金分割など、離婚後の生活費に欠かせないお金の問題が多く発生します。
離婚後で、生活費に困窮し、「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、熟年離婚に関するお金について押さえておきたいポイントを以下にまとめました。

  1. (1)熟年離婚の年金

    熟年離婚の場合、忘れずに行うべき手続きのひとつが年金分割です。年金分割制度は、厚生年金、共済年金におけるいわゆる2階部分と呼ばれる被用者年金について、保険料納付記録を分割するものです。ただし、自営業者は2階部分を持たないので、年金分割制度の対象にはなりません。

    年金分割の方法には合意分割と3号分割の2種があります。

    ① 合意分割
    「合意分割」は、年金を分割するにあたり、分割することおよびその按分割合について合意が必要です。その按分割合は、夫と妻の標準報酬総額から導かれる一定の下限から半分を上限とした範囲で決めることができます。多くのケースで半分することが多いでしょう。

    ② 3号分割
    「3号分割」は按分割合についての合意は不要です。割合も半分とされています。ただし、3号分割の対象となる場合は限られていて、平成20年4月以降に厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員の被扶養配偶者であった期間ということになります。

  2. (2)熟年離婚の財産分与

    財産分与とは、夫婦それぞれに財産を分与することを指します。財産分与の対象となる「財産」は、夫婦が結婚してから共に築いた財産を指し、「夫婦共有財産」と呼ばれます。

    給料を貯金したものや、給料を元手にして購入した不動産、車なども夫婦共有財産です。妻が専業主婦であっても、婚姻中に稼いだものであれば、夫婦のどちらが稼いだかは関係ありません。妻のサポートがあったからこそ、夫は仕事に注力できたという考え方に基づいているためです。この際、不動産であっても、名義などは関係ありません。

    ただし、結婚前からそれぞれが持っていた財産(結婚前にためていた預金や、もともと持っていた車や不動産など)や、結婚とは関係なく取得した財産(親から相続した遺産など)は、夫婦で一緒に築いた財産ではありません。したがって夫婦共有財産には含まれないことを覚えておきましょう。

  3. (3)熟年離婚の慰謝料

    離婚に至った理由がありさえすれば慰謝料が認められるというわけではありません。単なる性格の不一致や価値観の違いといった理由では裁判所は慰謝料を認めないためです。

    慰謝料請求を認められるケースは、前段で紹介した民法第770条1項に当てはまるような行為を相手がしていたことが明らかである場合が中心となります。
    ただし、これらが裁判上認められるためには、証拠が必要で、実際に受け取れる慰謝料の具体的な金額は、ケースごとの判断となります。

    なお、配偶者が不貞行為をしている当時に別居するなどして婚姻関係が実質的に破綻していたケースでは慰謝料が認められないこともあります。具体的にどうなるかは、弁護士に相談することをおすすめします。

  4. (4)熟年離婚の退職金

    配偶者が長年勤務していた会社を退職する際に支払われる退職金が、財産分与の対象になるのかどうかは気になるところでしょう。

    熟年離婚であれば、退職金が支払われるのが間近、あるいは支払われた後であることは多いでしょう。その場合は、財産分与の対象になります。もし、退職金が支払われるまで10年以上あるときは財産分与の対象にはならない可能性もあります。

    退職金の分割割合は原則として半分です。
    ただし、他方配偶者の貢献は婚姻期間中に限られます。婚姻期間よりも会社の勤続年数の方が長いケースでは、分割割合は小さくなるでしょう。

3、熟年離婚の進め方

熟年離婚をするにあたり、当面の生活費にも困らないようにするために、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。

  1. (1)熟年離婚の話し合い(協議離婚)

    熟年離婚するときにも、夫婦の話し合いによって協議離婚するケースが一般的でしょう。
    この場合、お互いが離婚することに合意して離婚届を作成し、役所に提出すれば離婚が成立します。協議離婚する場合には、当面の生活費、慰謝料や財産分与、養育費などの条件を取り決めて「協議離婚合意書」にまとめておきましょう。

    また、できるかぎり、作成した協議離婚合意書を、強制執行認諾約款を含んだ公正証書にしておくことをおすすめします。
    万が一、約束したとおりに支払われなかったとき、強制執行認諾約款を含んだ公正証書があれば、早急に差し押さえなどの強制執行に着手することができます。協議離婚合意書のみの場合は、強制執行する前に裁判所の許可を受ける必要があり、実際にお金を受け取れるまで時間がかかります。

  2. (2)熟年離婚の調停

    婚姻費用の負担額計算は、養育費と同様に、支払うべき者の年収と支払いを受ける者の年収をもとにした計算式があります。調停や訴訟ではこの計算式が基準になります。

  3. (3)熟年離婚の裁判

    調停でも生活費の折り合いがつかなければ、「離婚訴訟(離婚裁判)」によって裁判官に強制的に離婚を認めてもらう必要があります。これを裁判離婚といいます。
    このときに正当な主張ができるように、弁護士を雇うことをおすすめします。

4、まとめ

昨今、長年連れ添った夫婦の熟年離婚は増加傾向にあります。ですが、離婚後、幸せな生活を送るためには、財産分与や年金分割などご自身の財産をしっかり確保することがとても重要です。

熟年離婚して後悔しないためにも、まずはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。熟年離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士が、当面の生活費を獲得するために有利な交渉を進められ、将来的なトラブルも回避できるように、きちんとした書類を残すことにも尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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