管理職だと残業代は支給されないのでしょうか。

管理職の方が残業代の支給が受けられるかどうかは、「名ばかりの管理職」にあたるかによって異なります。

たとえ社内的な名称が管理職であっても、法律上の「管理監督者」であるとは限りません。労働基準法で定められている「管理監督者」(労働基準法第41条)とは、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者をいいます。
具体的には、以下のケースであれば「管理監督者」であるといえます。
①経営者と一体的な立場かどうか
②労働者とはっきり給与の差があるか
③出勤する日や時間を自分で決められるか

上記に当てはまらない場合、会社に対して残業代の請求をできる可能性があります。弁護士は、就労状況等をお伺いし、残業代請求が可能か判断することが可能です。労働時間が長いにもかかわらず残業代が支払われていない方は、労働問題の実績豊富なベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。
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