有給休暇の取得理由を聞かれた上に拒否された! 違法になる? 疑問に弁護士が回答
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厚生労働省から「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。都道府県別の総合労働相談件数では、福岡県は全国8番目となっております。関東圏以外では、高い方でしょう。
有給休暇の取得理由を聞かれたり、有給休暇の取得を使用者が拒否したりという行為も、総合労働相談で相談すべき案件ではないかと考える方もいるでしょう。
そもそも、有給休暇を申請しているのに拒否するということは、不法行為にあたらないのでしょうか。そんな疑問について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が回答します。
1、有給休暇申請時に必ず理由を聞かれるのは違法?
2019年4月に、日本では有給休暇取得の義務化がスタートしました。
ご存じの通り、現在、日本の年休(有給取得率)の低さは有名です。エクスペディア発表(世界19ヶ国有給休暇・国際比較調査2018)によると、日本の有休取得率は有休取得日数ともに調査した国の中で最下位となっています。
3年連続で世界最下位(有給取得率)というのは特筆すべきことでしょう。もしかすると有給休暇を取得するのに理由が必要と考えている方は多いかもしれません。
意外に多いのが、病欠を有給休暇で処理してしまうことです。特にインフルエンザなどは長期で休まなければならないので、有給休暇を使って休む方も珍しくありません。
しかし、そういう状態を見聞きすると、どうしても有給休暇は病気のときくらいしか使ってはいけないと思ってしまう方も出てくるでしょう。しかし、実際はどうなのでしょう。
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(1)法律で定められた有給休暇に理由はいらない
有給休暇については労働基準法に、労働者が有給を欲しいと申請した場合、事業者は「有給休暇を与えなければならない」と定めています(労働基準法第39条5項)。
つまり、有給休暇のときに理由を聞く方が、問題となりえるということです。
たとえ理由が自分の病気、介護や法事などの理由でなく、旅行や遊びだった場合に上司から嫌みを言われるようなことも、本来はあってはなりません。
まして、それを理由に仕事の嫌がらせを受けたり、昇給や査定に響かせたりするようなことも、法律で禁止されています。
遊びに行くだけではなく、家で「ただぼーっとしていたいから理由はないけれど、有給休暇をとる」ということも、もちろん問題ありません。そもそも休暇なのですから、自由に使っていいものですし、理由を説明する必要は一切ないものなのです。
しかし、申請書の多くに「理由」という欄があるケースがほとんどのようです。
どのように書けばいいのかといえば、一言シンプルに「私用」とだけ記載すればいいでしょう。「私用」と書いてあるのに、まだ聞いてくることは本来違法な行為となり得ます。
もしも、理由をいわなことや有給休暇をとることそのものに対しての圧力や嫌がらせがあったのなら、スマートフォンなどの機能を使って録音をするなど、その記録を残しておきましょう。後で有給を理由にしたパワーハラスメントにあったという訴えをするような事態になったときに、証拠として役立ちます。 -
(2)有給休暇を自由にとれるわけではない理由
しかし、有給をいつでも何日でもとってもいいというわけにはいきません。
なぜなら、従業員に対して有給休暇が支給されている一方、会社には「時季変更権」が認められているためです。
繁忙期や、多くの従業員が病欠している中、元気であるにもかかわらずただ休まれてしまうと、事業運営に支障が出るケースがあります。
この場合は理由を聞かれた上で、有給休暇の時期をずらすことはできないかと打診されるかもしれません。これは一概に違法行為と断定されることはないので、訴えても通りらない可能性があるでしょう。
もし、有給休暇の取得を阻むものがあるとしたら、この1点だけともいえるでしょう。
そのような事情がないのであれば、理由を伝える必要は一切なく、保障されている有給休暇は堂々と消化することは、法律的になんら問題はありません。繁茂期を避けるなどの、会社側が指定する時季を考慮すればよいでしょう。
ただし、会社によってはこの「時季変更権」を乱用するところもあるようです。
一年中繁茂期のような態度をとられ、どこにずらしても有給休暇をとらせてもらえないようであれば、弁護士などにご相談いただければと思います。 -
(3)有給休暇をとれるようになる条件とは?
ただし、勤めはじめたばかりでは有給休暇を取得できません。
労働基準法により、給付される条件は以下のように決められています。
- 雇い入れの日から6ヶ月が経過していること
- 全労働日の8割以上出社していること
上記の条件を満たせば、全ての労働者が有給休暇を決められた日数で取得する権利を取得できます。(労働基準法第39条)。
2、有給休暇の申請時にウソをついたら違法になる?
有給休暇をとるときに、理由を聞かれたとしても、本当のことをいいたくないこともあるでしょう。特に、嫌みなどをいわれるような環境であるなら、なおさらです。
そのようなとき、責められないようなもっともらしい理由をあげて、実質ウソをついてしまったという経験をお持ちの方がいるかもしれません。では、そのような行為は違法となるのでしょうか。
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(1)ウソをついて有給休暇を取得した場合の最高裁判所判決
実は、この問題はすでに過去に行われた最高裁判所の判決(林野庁白石営林署事件)にて決着がついています。
たとえ有給休暇の理由でウソをついたとしても、義務違反にはあたらないとされ、ペナルティーを与えられることもありません。 -
(2)就業規則でウソの理由を禁止されていたら?
就業規則の中には、会社に提出する書類に虚偽を書けば懲戒がある会社もあるでしょう。「ウソの有給休暇取得申請理由を書いてしまったから最終的に懲戒処分されるかもしれない」とおびえる方もいらっしゃいます。
しかし、社内だけの決まりを記した就業規則よりも、国のルールとして定められた「労働基準法」の方が当然、重視されます。その場は押し切られたとしても、裁判などで争えば覆る可能性が高いものです。
裁判やもめごとは避けたいと考えた上で、理由をどうしても記入する必要があるときは、先に述べた通り「私用」だけで記載すればよいでしょう。
3、有給休暇の申請を拒否されたら違法にならないの?
繰り返しになりますが、企業など使用者側が有給休暇取得を拒否することは、特別な場合(時季変更権の行使)を除いては違法となります。
では、有給休暇を申請してもとらせてもらえないときには、どうしたらいいのでしょうか。
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(1)労働組合に有給休暇をとらせてくれないと相談
会社に労働組合があれば、そこへ有給休暇をとらせてもらえないことを相談してみるといいでしょう。労働者の権利を守るための団体である「労働組合」であれば、あなたの相談を真摯に受け止めてくれるはずです。
あなたへの待遇だけでなく、社員全体の待遇が向上する可能性があります。 -
(2)有給休暇をとらせてくれないときに相談する公的機関
労働組合への相談ができないとなれば、公的機関へ相談することをおすすめします。
その代表が労働基準監督署(労基署)への相談でしょう。
ただし、労働基準監督署というのは、個人の案件を解決するというわけではなく、会社自体に指導を入れるような機関です。明確かつ複数の違法行為がない限り、すぐに動いてくれる可能性は低いと考えてください。
もちろん、相談しないよりは、した方がいいでしょう。指導を入れるにしても、複数の相談が寄せられている会社が優先されやすいと考えられるためです。
なお、労基署などは会社に対する指導を行いますが、未払いの残業代があるケースなど、個人のための請求を代行してくれるわけではない点に注意してください。 -
(3)有給休暇をとらせてくれないときに弁護士に相談するメリット
どうしても有休がとれない状況であるならば、未払いの残業代などがあるケースは少なくありません。弁護士に相談し、依頼すれば、あなたの代理人として請求するなどの交渉も行います。弁護士であれば、あなたの代理となって会社に交渉するため要求が通りやすくなるでしょう。
いきなり弁護士に相談するにしても、お金が余計にかかってしまう心配をされるかもしれません。しかし、初回の相談料は無料としている法律事務所は多々あります。
また、未払い分の残業代などがあれば、弁護士料よりも多く取り戻すことができるケースが多いでしょう。
4、まとめ
有給休暇の理由を伝えることを強制される職場環境は、そもそも労働基準法違反です。
場合によってはパワーハラスメントとみなされる可能性もあります。
有給休暇のことや、残業代など、労働問題について悩んでいることがあれば、一度ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスへお気軽に相談ください。
あなたの悩みが解決できるよう、労働問題に関する知見が豊富な弁護士が力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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