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解雇予告を受け取ったら確認したい4つのこと! 解雇予告手当はもらえるのか

2019年04月04日
  • 不当解雇・退職勧奨
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解雇予告を受け取ったら確認したい4つのこと! 解雇予告手当はもらえるのか

平成29年度に県内4カ所の労働者支援事務所に寄せられた賃金や解雇、パワハラなど労働問題に関する相談は、福岡県では9年連続で1万件を超えたと発表されています。

労働問題の中でも解雇に関する相談は「自分に能力がなかったのだから」と泣き寝入りする方が多いかもしれません。
しかし、労働者は簡単に解雇できない仕組みとなっています。また労働委員会が福岡県では個別労働紛争解決のあっせんは取り扱っていないなどの地域性がある問題でもあります。

まずは解雇予告手当のことなどを中心に、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、解雇予告されたときに確認すべき4つのことは?

解雇予告されたからといって、ショックのあまり言われるままに辞めてしまうことはありません。辞めることを受け入れる前に、以下のことを確認してみてください。辞めたくないのであれば、なおさらです。

  1. (1)解雇理由

    解雇には「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」があります。

    解雇予告をされた場合、どの解雇になるのかを確かめておくことが大事です。その上で、解雇理由を検討し、解雇の要件を満たすか(不当解雇にあたるか)、慰謝料を請求できるほどの違法性が認められるかを検討しましょう。

    本来、一度雇用されれば、よほどのことがない限りは解雇できない仕組みとなっています。
    ぜひ一度諦めてしまう前に弁護士にご相談ください。能力不足などという理由であっても、不当解雇となることが多々あります。不当解雇については次で説明しましょう。

  2. (2)不当解雇ではないのか?

    「不当解雇」とは、法律や判例上の解雇条件を満たしていない解雇、または就業規則などの規定や労働協約などの規定にのっとっていない解雇をいいます。もちろん就業規則にそっていても、それが法律違反ならば不当解雇です。

    不当解雇の場合、解雇したあとで従業員が解雇の有効性を争って裁判を起こすと、会社は敗訴するリスクが非常に高いでしょう。だからこそ、そのリスクを回避し、かつ従業員を穏便に辞めさせるために、退職合意書にサインさせようとするので、注意が必要です。

    解雇に納得がいかないのであれば、退職合意のサインをする前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

  3. (3)解雇予告通知書

    解雇の予告をする書面が「解雇予告通知書」です。解雇の予告は口頭でしてもいいのですが、書面に残さないと伝えたことの証拠になりません。そこで、会社は「あなたを○日後に解雇します」と書面で残すのです。

  4. (4)解雇理由証明書

    「解雇予告通知書」とは別に、会社から「解雇理由証明書」を出してもらうようにしてください。解雇理由証明書とは退職証明書の一種で、労働基準法により交付が 義務づけられている書類です。ここで解雇理由が明確にされると思います。

    納得のいかない理由が記載されてあれば、これを証拠に解雇無効の訴えを起こせる可能性もある大事なものです。会社側が口頭で伝えたとしても、しっかりと書面でもらいましょう。解雇理由自体が不当解雇にあたるかを争う場合にも、重要な証拠品です。裁判になったときに理由を変更してきたなどという行為を防ぐことができます。

2、解雇予告手当とは?

使用者が労働者を解雇する場合、法律で30日以上前から解雇の予告をすることが原則となっています。それよりも前に解雇する場合は、30日雇用したと同じ賃金を解雇予告手当として支払う必要があり、これが「解雇予告手当」です。

  1. (1)解雇予告手当がもらえるケース

    労働基準法第20条1項第2文では、「30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。

    つまり、法律上、普通解雇の場合は解雇予告手当を支払わなければならないということです。これが支払われていない場合には、慰謝料請求にあわせて解雇予告手当を請求することを弁護士に相談することがおすすめです。普通解雇かどうかを確かめるためにも、解雇理由証明書は先に手に入れておいてください。

  2. (2)解雇手当がもらえないケース

    労働基準法第21条によって、以下に該当する労働者については解雇手当がもらえないケースがあります。

    • 日日雇い入れられる者(いわゆる日雇い労働者)
    • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
    • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
    • 試の使用期間中の者(試用期間に該当する方)


    上記のほかにも以下の解雇理由の場合、雇い主には解雇予告手当を支払う義務はありません。

    • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
    • 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合


    ここで示される「労働者の責に帰すべき事由」は、刑法犯に該当する行為があったり、経歴詐称であったり、長期の無断欠席などが挙げられます。

    しかし、総合的かつ実質的に判断する必要があるでしょう。

3、解雇予告手当の正しい計算法

解雇する場合には、少なくともその30日前に予告をしなければならないことが、労働基準法第20条に定められています。そして、解雇予告手当は「平均賃金の30日分以上」です。では、その正しい計算方法を解説しましょう。

平均賃金とは原則として、「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月に、当該労働者に対して支払われた賃金総額」を、その期間の「総日数」で除すことにより計算されます(労働基準法12条1項本文)。

たとえば9月30日に解雇予告が行われた場合で、7月分、8月分、9月分の賃金がそれぞれ30万円であった場合の1日あたりの平均賃金は、以下のとおりです。

  • 3ヶ月の賃金総額:30万円×3=90万円
  • 3ヶ月の総日数:31+31+30=92日
  • 平均賃金:(3ヶ月の賃金総額)÷(3ヶ月の日数)=90万円÷92日=9783円/日


なお、平均賃金に残業代や役職手当などは賃金の総額に含まれますが、賃金の総額に賞与(ボーナス)は含まれません。

つまり、9月30日に解雇予告が行われた場合、10月1日から解雇予告期間が開始され、30日後の10月30日が解雇予告期間の最終日となり、同日までで雇用契約は終了することになります。

もし、法律通りの十分な解雇予告期間が設けられていた場合には、解雇予告手当は発生しません。ですが、即日解雇の場合、解雇予告手当は30日分の解雇予告手当が発生します。上の場合でみますと、29万3490円(1日9783円の30日分)の解雇予告手当が発生することになります。

また、解雇予告期間が不十分な場合、30日に不足する解雇予告期間に相当する解雇予告手当が発生します。
上の例で、9月10日付で解雇する旨の告知がなされていた場合、30日に足りない20日分の平均賃金を支払う必要があるということです。具体的には解雇予告手当は、19万5660円となります。(1日9783円の20日分)

ちなみに試用期間中の場合、雇用期間が14日以内だと解雇予告手当がもらえないケースが存在しますので、詳しくは弁護士に相談することがおすすめです。

4、解雇に納得できない場合の相談先

解雇に納得できない場合の相談窓口は、市区町村が運営するものをはじめ、さまざまな形で用意されています。

  1. (1)代表的な相談機関のメリットとデメリット

    以下に代表的な相談機関を挙げていきます。

    ①労働組合
    まずは思い浮かぶところですが、労働組合がない組織も多いでしょう。その場合は、次の項目から適切な相談機関へ相談することになります。

    ②労働委員会
    不当解雇の窓口として全国の都道府県にあります。労働委員会は労使関係の安定化や正常化を目的としている行政委員会で、「労働センター」「労働相談センター」などの名称になっているケースもあります。労働委員会でも話し合いのあっせんを行っていて、その内容はほとんど労働局のものと同じです。

    ただし、東京都、兵庫県、福岡県の労働委員会では、個別労働紛争解決のあっせんは取り扱っていません。残念ながら福岡県では取り扱っておらず、しかも労働委員会の場合、委員会からのあっせん案が提示されない例もあります。

    ③労働基準監督署
    「労働基準監督署」は厚生労働省の出先機関で全国各地に存在し、管轄内の企業が労働基準法を守って適法に運営をしているか監督するのが仕事です。また、管轄内の企業が違法行為をしたときに摘発できる権限も持っています。

    ただし労働基準監督署が動けるのは、企業が労働基準法違反の行為をしている場合に限るため、労働者と企業間の労働トラブルを解決するための調整は行いません。

    ④労働審判又は労働訴訟の申し立て
    会社側との交渉で折り合いがつかない場合は、労働審判や労働訴訟などの裁判手続きが必要となるでしょう。
    「労働裁判」となるので、法的根拠のある主張と立証が不可欠です。場合によっては、半年から1年以上、裁判で会社側と戦うことになるでしょう。法的知識がなければ対応は非常に難しいものです。まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)弁護士に依頼するメリット

    労働審判などの裁判となると、法律に詳しくない方がこれらの手続きに取り組むのは非常に困難であると言わざるをえません。相手方の企業が弁護士に対応を依頼するケースは少なくないため、なおさら個人で対応することは難しいものです。

    弁護士に相談いただければ、労働審判や労働訴訟に必要な難しい書類作成も対応し、法的根拠を盾に会社側と対峙することができます。最終的には、有利な結果を得られる可能性が高まるでしょう。

    労働審判や労働訴訟に至らないケースでも、早期に解決したいときは、弁護士に相談することをおすすめします。最初から弁護士に対応を一任することで、あなた自身でしかできないことに注力できる上、企業側の対応が異なるものになる可能性が高まります。弁護士に依頼することによって、審判へ至る前にスピード解決することは少なくありません。

5、まとめ

突然、納得のいかない解雇通知を受け取ったらすぐにサインをせず、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

ある日突然会社から「解雇」だと言われ、それが「不当解雇かもしれない」とは思っていても、多くの方は専門知識がなかったり、会社とどう戦えばいいのかも分からず、泣き寝入りしたりしている方が多いのが実情です。あとから「実は不当な解雇だった」ということを知るケースもあります。ですが、会社の一方的な言い分に、泣き寝入りする必要はありません。労働者の権利をきちんと主張していくべきです。

ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスでは、依頼人の味方として、積極的に交渉を行います。どのような雇用契約を結んでいるか、といった基礎的な部分から確認し、「不当解雇にあたるのか」を、法的に判断いたします。まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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