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見知らぬ人からブログで誹謗中傷されてしまったときの削除対応策とは

2018年12月12日
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見知らぬ人からブログで誹謗中傷されてしまったときの削除対応策とは

誹謗中傷事件は福岡県でも起こっています。
たとえば、高速道路でのあおり運転事件において、加害者の親の会社だという間違った誹謗中傷情報を、複数の無料で使えるブログやネットサイト、SNSに繰り返し書かれた事件が起きました。本事件では、平成30年6月の時点では名誉毀損(きそん)容疑で11名が書類送検されたと報道されています。

突然そのような事件に巻き込まれ、被害者になることは誰の身にも起きうる非常事態でしょう。今回は、誹謗中傷をブログから削除させる過程や、誹謗中傷をされた場合における法的責任の追及方法のポイントを福岡オフィスの弁護士が解説していきます。

1、ブログの誹謗中傷が削除される基準は?

無料ブログや掲示板などに誹謗中傷を書かれたと感じても、それが削除対象になるかどうかは精査が必要とされています。では、どのような投稿が削除されるのでしょうか。

削除してもらえる基準として参考になるのが、ブログ運営者が設定している利用規約です。大手の無料ブログでは利用規約の中に、書き込みの禁止事項を示してあるところが多いでしょう。

たとえば大手無料ブログ「はてな」では、以下のような法律違反を禁止事項としています。

「はてな」の禁止事項の一例
  • 著作権、特許権などの知的財産権を侵害する行為
  • プライバシーを侵害する行為
  • 名誉毀損行為、侮辱行為や他者の業務妨害となる行為


そのほかにも複数の禁止事項がありますが、誹謗中傷にあたる主な項目は上記のとおりです。ただし、これはあくまでひとつの例であり、運営会社によって異なるものです。

まずは、該当のブログの運営が明示している「利用規約」を確認する必要があるでしょう。

2、ブログで誹謗中傷を削除する方法

削除対象になりえる誹謗中傷だったことが確認できたとします。その次に考えるのは具体的なブログからの削除方法でしょう。
では、その方法を解説していきます。

  1. (1)直接投稿者に削除依頼する

    まず削除依頼するにあたり、直接ブログに書き込んでいる記事掲載者へと連絡を取る方法があるでしょう。

    しかし、それでは、さらに炎上するリスクがありえるので心配です。あなたにとっては、とても冷静ではいられない状況である可能性も高く、売り言葉に買い言葉となれば、ますます過激な投稿をされる可能性も高まるでしょう。

    また投稿者に連絡そのものが取れない、連絡をしても返事がないなどのケースも多々あるため、そのときは次のステップへ進むことになります。

  2. (2)サーバー管理者へ削除依頼する

    上記のように誹謗中傷を書き込んだ投稿者へのアクセスは不調に終わるケースは少なくありません。ですが、それでお手上げというわけではありません。
    投稿者本人ではなく、書き込まれたブログのサーバー管理者へ削除依頼する方法があります。

    大手無料ブログサイトの場合はガイドラインがあり、ウェブフォームから削除依頼できるところが多いでしょう。

    削除依頼のフォーマットには、どの項目で削除依頼をするかを書き込む欄が設定されているケースが多いものです。

    そこにたとえば「侵害されたとする権利」の欄があるなら、問題の投稿に個人情報を記載されている場合、プライバシー侵害と記述するといいでしょう。名指しで悪口を書かれている場合は、「名誉毀損(きそん)」と記述するといいようです。

    また、「権利が侵害されたとする理由」の項目については、侵害情報が記載されているページ内で、どの内容がどのような点で権利侵害にあたるのかについて記述するようにしましょう。

    しかし、どこがどのような内容でという指摘は、個人で行うには難しいかもしれません。感情的な内容で削除依頼をしても、対応してもらえない可能性があります。冷静に記述する自信がないときは、弁護士に依頼するのもひとつの手でしょう。

  3. (3)法的手段として、仮処分の手続きを利用する

    本項の(1)~(2)までは、個人でも対応可能です。
    しかし、それでも削除されなかったり、拡散され続けたりしているときは、誹謗中傷を繰り返している相手を特定して、何らかの措置を取る必要があるかもしれません。

    ただし、法的な手続きを取るためには、相手の情報をあらかじめ知っておく必要があります。

    もし、あなた自身がWeb上だけでなく本名や住所など、相手を確実に知っているのであれば、すぐに刑事事件として被害届を出す、名誉毀損(きそん)罪で訴える……などの対応ができるでしょう。

    しかし、ネット上の誹謗中傷は実際の相手をあなた自身が知らないというケースが多々あります。

    そこで、サイトの運営会社やインターネット回線を提供するプロバイダへ、連絡を取り、削除や発信者情報開示を求めることになります。

    発信者情報開示とは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報を開示することを指します。具体的には住所・氏名・登録された電話番号などについての情報を、プロバイダに対して開示を求める制度です。

    とはいえ、残念ながら、サイトやプロバイダが、個人の削除や発信者情報開示に任意に応じてくれるケースはほとんどありません。発信者情報の開示に任意で応じてくれない場合は、法的な手段による仮処分手続きを利用することが必要になってくるでしょう。つまり、裁判手続きを活用するということです。

  4. (4)名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪などで訴える場合

    それでは具体的に法的手段に訴えるメリットとしてはどんなことがあるでしょうか?

    最大のメリットは、前述の「発信者情報開示」請求ができるという点が大きいでしょう。名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪などで訴えるにしても、まずは誰が行った行為なのかを明確にしなければ、裁判で争うことができません。

    そこで、まずは投稿者を明らかにするために裁判所の力を借りるわけです。
    個人の削除要請に反応が鈍い相手であっても、裁判所が絡めば、各段に対応のスピード感があがってくることが多いものです。対応が難しいときは、弁護士に相談することをおすすめします。

3、ブログの誹謗中傷を弁護士に相談するメリット

ここまでブログに誹謗中傷を書かれた場合の具体的な削除手順を説明してきました。
ここからは、誹謗中傷削除へ向けての過程において、弁護士に相談しながら進めたときのメリットについて解説します。

  1. (1)弁護士が対応することで態度が変わる場合あり

    個人ではなかなか削除に応じてくれなくても、弁護士が対応することにより、相手方が速やかに任意削除に応じてくれるケースは多々あります。

    まったく同じプロセスで削除を要求しているはずなのに、弁護士が対応しているという状態は、個人で対応するよりも、よほど相手方にとってはプレッシャーになるようです。具体的に削除してもらうだけでなく、削除するために必要な請求の対象となる情報を特定するという作業においても、弁護士は力になるでしょう。

    任意対応で削除されない場合は、発信者情報開示を求める裁判手続きが必要になります。発信者情報開示を求める裁判手続きそのものも、個人で行うことができるものです。
    しかし、申し立ての文面、必要書類など、経験がなければ複雑で、わからないことが多々あるのではないでしょうか。

    そこで手間取り、時間がかかってしまえば、誹謗中傷が全世界に向けて公開されている時間は長引きます。相手が訴えられる危険を察知して、訴訟を起こす際に証拠として必須となるログを削除されてしまう可能性もあるでしょう。

    あなた自身が、大本となるログを保存できなければ、誹謗中傷だけが独り歩きしてしまう可能性が高まるかもしれません。
    迅速な対処のためにも弁護士に依頼することを、おすすめします。

  2. (2)豊富なIT知識と今までの相談経験

    いざ、裁判を通じて誹謗中傷の削除依頼や名誉毀損(きそん)などの訴えを行う場合に、法的側面からサポートできる点が、弁護士に依頼する最大のメリットといえるでしょう。

    ブログからの誹謗中傷削除という事態ですから、あなた自身がITに詳しくないときは、さらに不安が大きくなっていることでしょう。

    もし、弁護士に依頼する際は、過去にも同じようなケースを多数扱っているかどうかを確認しておくと、安心材料となるはずです。具体的には、削除請求の実績があり、問題の投稿のどこが誹謗中傷にあたり、法的に問題があるのかを主張できる弁護士であれば、より安心して依頼できるのではないでしょうか。

    経験豊かな弁護士による、的確なアドバイスの数々は、不安に押しつぶされそうなあなたを、知識面メンタル面ともにサポートしてくれるはずです。

4、ブログの誹謗中傷を代行で削除する業者に要注意

ここ最近、インターネット上での誹謗中傷対策、悪質投稿対策を行う業者が顕著に増えてきているようです。もしかすると、「弁護士よりも料金が安く、インターネットに精通していそうな削除業者に依頼したほうが有利になるかもしれない」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、実は削除業者は大変注意が必要な存在なのです。

  1. (1)情報そのものの削除にならない

    これらの対策業者が行う対策のひとつに「逆SEO」と呼ばれるものがあります。
    逆SEOとは検索サイトでの検索結果を下位にすることや、検索の際のネガティブなイメージの関連付けを回避することができる対策であるなどと称しています。

    しかし、気をつけなくてはいけないのは、この方法が実現できたとしても、誹謗中傷の書き込みを目立たなくするだけで、情報そのものを根本的に削除するわけではないという点です。

    これでは基本的な解決に至っていないのではないでしょうか?
    大本の情報を削除しない限りは安心できないでしょう。

  2. (2)弁護士法に違反する疑い

    もうひとつ、もっとも重要な事実をお伝えしなければなりません。
    実は、ブログの書き込みなど、情報そのものの削除請求を、本人に代わって行うことが法的に認められているのは、「弁護士だけ」なのです。

    弁護士法第72条により、非弁護士の法律事務行為は禁止されています。仮に削除請求の代行まで行う対策業者があるとすれば、その業者は弁護士法に違反している可能性があります。ご注意してください。
    法に抵触する恐れのある行為を看板にして営業する業者へ、個人情報を渡す必要はありません。手を出さない方が賢明でしょう。

    つい先日も、福岡市内において、無資格であるにもかかわらず弁護士の法律事務行為をしていた男が逮捕に至っています。くれぐれも慎重になってください。

    このような事件に巻き込まれないためにも、最初から弁護士に相談していただけることをおすすめいたします。

5、まとめ

誹謗中傷や個人情報をブログに書かれたとき、削除を請求する方法を中心に解説しました。

誰だかわからない相手からの誹謗中傷を受けたとあっては、言葉の暴力を理由もわからずに受け続けているのですから、相当の苦しみに襲われているでしょう。

しかし、多くのケースで適切な手続きを取れば、法律があなたを守ってくれます。早めに弁護士に相談することで、早期解決が望めるでしょう。
謝罪を求めたり、法的処罰を行ったりすることは、被害の拡大を防ぐ大きな手掛かりになるはずです。

今、まさに誹謗中傷などのブログ記事に悩まされている状態でしたら、ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスへご連絡ください。ベリーベスト法律事務所には、豊富なIT知識を蓄積した弁護士が多数在籍しています。心強い味方となって、弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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