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子どもが3人いる夫婦が離婚したときの養育費の相場は? 金額の決め方

2023年05月29日
  • 離婚
  • 養育費
  • 3人
子どもが3人いる夫婦が離婚したときの養育費の相場は? 金額の決め方

福岡市では、養育費の金額を取り決めた公正証書などの作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施しています。いずれも子どもを養育する側の親を支援する内容ですが、支払う側にとって、公正証書をきちんと作成することは、過剰な請求を防ぐ一助となることでしょう。

養育費を支払う側としては「面会さえ満足にできないかもしれないのに」という思われる方がいらっしゃるかもしれません。ましてや、子どもが3人いる場合、養育費として支払わなければならない金額について不安に思われる方もいるでしょう。

本コラムでは、子どもが3人おられるときの養育費の決め方・考え方から相場、弁護士に対応を依頼するメリットについて、福岡オフィスの弁護士が解説します。話し合う前にぜひ知っておきましょう。

1、養育費の意味

養育費とは、民法第766条1項に定められている「子の監護に要する費用」のことをいいます。まだ成熟していない子どもを実際に監護養育するときに必要になってくるさまざまなお金を、未成熟の子どもの監護をしていない親が監護をしている親に支払うものです。

ですから、離婚して自分が親権者にならなかったからといって、養育費を支払わなくていいというわけではありません。

親権がなくても親子であることには変わらないので、養育費を支払う義務が生じます。つまり、ご自身の子どもを手元で育てない場合は、育てる方と話し合い、決定した金額を支払うことになるでしょう。

また、この養育費は「生活保持義務」という義務に基づくものです。
生活保持義務とは、離婚した場合でも離婚する前と同等の生活を保障すべき義務のことをいいます。これはあくまで子どもの権利であり、養育費を受け取る親の権利ではありません。また、支払う側の親にとっては、親である以上当たり前の義務であることを理解しながら、養育費のことを考えるべきでしょう。

養育費について、適切な金額をに決めて確実に受け取りたい・渡したいとお考えであれば、まずは弁護士にご相談ください。
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2、養育費の金額の決め方

養育費は、法律上で一律の金額が決められているわけではありません。
それぞれの家庭の事情に応じて、その金額は千差万別です。また離婚時に取り決めたとしても、そのあと、さまざまな事情で変更となったり、支払い終了となったりもします。

もちろん、3人の子どもがいる場合の養育費は、子どもがひとりだけのケースとは異なります。

  1. (1)養育費の金額を決める要素

    養育費の金額を決めるのには、養育費を支払う側(義務者)と養育費を受け取る側(権利者)の収入が重要になってきます。なぜなら養育費を支払う側(義務者)の収入が高ければ金額が上がることが多く、養育費を受け取る側(権利者)の収入が高ければ養育費の金額は下がることが多いためです。

    また、子どもの年齢や、子どもの数によっても金額が変わることになります。
    一般的に、子どもの教育費にはお金がかかるものです。そこで、年齢によって、相場に差がもうけられています。

    具体的には、子どもが0歳から14歳までの場合より、15歳から19歳までの場合のほうが養育費の金額は高くなるケースが一般的な傾向です。

    もちろん養育義務のある子どもの人数によっても、養育費は変わりますし、それ以外にも個々のケースによって決定金額が異なることになります。よって、明確な金額を断定することが難しいともいえるでしょう。

  2. (2)養育費の金額決定までの流れ

    基本的に養育費は、この両親による話し合いで決められるケースがほとんどです。話し合いで離婚することに合意すれば「協議離婚」となります。

    もし、協議離婚の話し合いで子ども3人分の養育費が決定できていれば、離婚協議書を作成し、お互いに持ち合うこととなるでしょう。

    ただし、それだけでは効力が弱く、万が一、支払いが滞ったときに強制執行するなどの対策をとることができません。そのため、可能な限り、強制執行が行える内容の公正証書にしておくことをおすすめします。

    離婚そのものは合意していても、養育費についての条件で合意できないため、離婚できないというときは、話し合いの場は離婚調停に移ることになります。すでに離婚だけは成立しているケースでは、養育費請求調停をすることも可能です。

3、3人の子どもがいる場合の養育費額

養育費の金額が子どもの人数によって変動することは説明しましたが、どのように増えていくのか、もしくは減額するのかも、個々のケースで異なります。
前述のとおり、子どもがふたりだからといって、単純に養育費の金額が2倍になるわけではなく、3人いるからといって3倍になるわけではありません。

養育費の金額については、裁判所などで判断する際には、どのような基準で考えられているのでしょうか。

  1. (1)養育費の計算ツール

    養育費の概算を知りたいときには、家庭裁判所が採用する算定基準を参考にすることをおすすめします。「養育費算定表」と呼ばれている表で、前述の諸条件がすでに加味されているため、協議ではもちろん、調停や裁判などでも参考にされています。

    ベリーベスト法律事務所では「養育費計算ツール」をウェブ上で提供しています。簡易的なものですが、お手軽に養育費の目安となる金額を算出できますので、ぜひお試しください。

    たとえば、15歳、12歳、10歳の子どもがいるとしましょう。もし養育費を支払う方の年収が800万円、親権者は専業主婦(主夫)など、家事や育児に専業されていた場合、養育費は、月々約18~20万円です。 他方、夫が年収600万円、妻が年収300万円の共働き家庭の場合、養育費は、月々約8~10万円になります。

    養育費計算ツールはこちら

    繰り返しになりますが、養育費の相場となる金額は双方の年収、子どもの年齢や人数によって異なります。まずはあなたの場合はどのようになるのか、知ってから話し合いを進めたほうがよいでしょう。

  2. (2)養育費が変更される場合

    養育費は一度決めたら二度と変更できないというものではありません。

    たとえば3人の養育費の金額を決めたあとに、支払う側が年収の低い会社に転職したとしましょう。そのように明らかな減収となる場合は、話し合いを申し込んで減額してもらうことも可能です。

    ただし、減額を承認してもらったのなら、それを公正証書として残しておくようにしましょう。常に新しい情報を公的な書面にしておかなければ、万が一争うことになったとき、過去に作成した公正証書などに記載された金額が法的に有効という判断がされてしまう可能性があります。

    また、3人の養育をしている側が再婚して、新しい結婚相手と3人の子どもを養子縁組したとします。そうすると、養育の義務の優先順位が新しく親となった方となるので、場合によっては養育費の支払いがなくなることもあるでしょう。

    複雑な事情となってくるときは、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。実務経験が豊かな弁護士であれば、具体的なケースなどからアドバイスをうけられるはずです。

4、養育費はどこまで払うのか

養育費は、子どもが成人しても払い続けるものではありません。
それではどれくらいの期間を払う必要があるのでしょう。また、3人の養育費の場合は、ひとりの養育費を支払うときに比べて違いはあるのでしょうか。そこを解説していきます。

  1. (1)養育費を払う期間

    養育費を支払う期間は基本的に20歳になるまでというのが一般的でしょう。
    年齢での区切りというよりは、経済的に自立するまでという考え方が多いようです。そのため20歳になる前に独立して生活できるようになれば、20歳を待たずに養育費が終了することもあります。一方で、大学卒業を想定して22歳で終了とするケースもあります。

    また3人の養育費を支払う場合は、上の子どもが経済的に自立すれば、養育する義務の子どもが少なくなっていきます。子どもが3人であっても、下の子どもが経済的に自立するまで上の子どもの分と一緒に支払われることはないと考えてください。

    ただ最近では、もっともお金がかかる大学進学時を考慮した養育費の決定が増えつつあります。親権を持つ相手から、大学進学費用を要求されることも多いでしょう。その場合、どのように対応していくかを悩むようなら、弁護士へ相談してみることをおすすめします。

    3人の養育費という事例に対しても、経験豊かな弁護士から、有益なアドバイスが得られるでしょう。

  2. (2)養育費を払う範囲

    養育費はどこまでの範囲を払うと考えればいいかといえば、3人の子どもがいるのなら、その3人ともが経済的社会的に自立するまでの期間にかかる生活費、教育費、医療費などとなります。

    子どもが3人いる場合は具体的には以下にあげるものが養育費に含まれるでしょう。

    • 3人の子どもに必要な衣食住のための費用
    • 離婚時から基本的に20歳までにかかる一般的な3人分の教育費
    • 健康を維持するために必要な3人分の医療費
    • その他、3人の子どもが自立した社会人として成長するために必要な費用


    そのため、3人のうちのいずれの子どもかが大病をした場合などは、それにかかる費用のために養育費が増額される場合もあります。
    また、3人の子どものうちに障害者がいた場合も計算の仕方が異なりますので、詳しくは弁護士へ相談するとよいでしょう。

    養育費の中には養育する方の生活費は含まれません。
    たとえば離婚した妻に対して慰謝料を払うことになっていたとしても、それとはまったく別ものです。養育費はあとから事情の変更に応じ、話し合いによって減額が可能ですが、慰謝料の減額などとは異なるものと考えておくといいでしょう。

  3. (3)養育費を決めるために弁護士を雇うメリット

    離婚するだけでも、大変なところを3人の養育費のことまで話し合わなければならないとなると交渉が難航しやすいでしょう。3人もの子どもを養育する側としては、養育費は多いほうが安心だと思い、少しでも金額を上げようとするはずです。

    そこで求められるままに金額を増額していくと、相場よりも高く支払ってしまう可能性もあります。それだけの財力があればいいのですが、支払う側にも生活があります。

    原則、同党の文化的な生活が送れるように支払うものですから、たとえ子どもが3人いたとしても、妥当な金額で合意できるよう、弁護士を雇うのもひとつの方法だと思います。

    また、離婚をする相手とはなるべく顔を合わせたくないというのも人情でしょう。そのような場合も、弁護士を介することで、感情的な応酬でストレスのたまる時間を縮小できる可能性が高くなるものです。

    さらには、調停や裁判というところまで話し合いがもつれる場合は、用意する資料の多さや主張することの整理などが大変でしょう。そこでも弁護士を雇うことで、大きなメリットを得ることができます。

5、まとめ

養育費は、子どものために養育していない側が支払うべき費用です。したがって、養育費の相場や考え方は、子どもが3人いてもいなくても変わりありません。ただ、どうしても子どもが3人となると、取り決めることが複雑になりやすいので、できれば弁護士を通しての話し合いを進めていくことをおすすめします。

公正証書の作成などの手続きを委託したいときや、感情的な話し合いになりそうでお困りなら、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへ相談してください。早いタイミングで相談しておくことで、話し合いが長引いたり、もめごとになったりしないように対応できるはずです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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