離婚できない理由に悩んでいませんか? どうすべきか弁護士が解説

2018年09月04日
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離婚できない理由に悩んでいませんか? どうすべきか弁護士が解説

離婚したいけれど、離婚後のことを考えるとなかなか離婚に踏み切れないと悩んでいませんか?

また、離婚したくても相手が承諾してくれず、離婚できないと悩んでいる人もいるでしょう。

そこで、離婚拒否に対する対策や、離婚できない人の解決策などを紹介していきます。

1、法律上の理由がなければ離婚できないって本当?

離婚するにあたって、法律上の理由がなければ離婚ができないと思っていませんか?

離婚の理由に関しては民法で規定されており、裁判になった場合は離婚するために理由が必要になります。これを法定離婚事由といいます。
離婚裁判は、相手が話し合い、(協議離婚)・調停での離婚に応じない場合に行われ、裁判になってしまうと法定離婚事由が必要になるのです。

しかし、夫婦の合意によって離婚を進める場合は、離婚理由の有無は関係なく離婚を進めることができます

2、離婚ができない理由とその対処法

離婚したくても離婚ができないと悩んでいる人は少なくありませんが、理由はさまざまなものが挙げられます。
それぞれの対処法と一緒に見ていきましょう。

  1. (1)子ども・親権が気がかり

    子どもがいる場合、離婚をためらう人も多いでしょう。
    子どもが幼い場合は特に、離婚による子どもへの影響を考えてしまったり、子どものこれからの養育費なども考えてしまったりすると離婚を我慢しているというケースも少なくありません。

    いざ離婚をしようと一歩踏み出しても、問題になる部分が親権です
    特に、子どもが未成年の場合は、どちらが親権者になるのか決める必要があります。

    離婚届には親権者を記入する欄があるため、予め親権者を決めなくては離婚ができないのです。どちらも親権が譲れないという場合であると、親権争いが起きて裁判に発展することもあります。

    まずは夫婦間で親権について話し合い、子どもの将来を考えた上で親権を決めましょう。この話し合いで決まらない場合に離婚調停を行います

    親権者として判断されるポイントとしては、以下のものが挙げられます。

    親権者として判断されるポイント
    • 子どもへの愛情
    • 経済的安定
    • 親権者の健康
    • 子どもと共に過ごせる時間が多いかどうか
    • これまでの子どもの教育への関り方や接し方
    など


    やはり話し合いで親権を獲得する方が有利に話を進めやすくはなりますが、調停になった場合は上記のことを調停委員や家庭裁判所の調査の際にアピールできるようにしましょう。

  2. (2)経済面の不安

    最近では共働きの家庭が増えてきていますが、やはり離婚となると女性の場合、離婚後の経済面での心配が出てきます。
    しかも、子どもがいるとなると養育費なども必要になるので離婚に踏み出せないという人も多いでしょう。この経済的な理由を解決するには、まず住まいと仕事を考えなくてはいけません

    実家を頼ることができる場合は、実家を頼ると経済面から子どもの世話まで支援してもらえることが望めます。
    しかし実家を頼ることができない場合は、新たな居住地を探す必要があります。 仕事と合わせて新しく家を探すとなると費用はかさむことを覚悟しなくてはいけません。

    しかし、母子家庭になる場合、国や地域からの支援を受けられる場合もあるので、それを活用することで負担を減らすことができます
    新しい仕事が見つからない場合には、母子家庭の母親に対して仕事を紹介するサービスがあります。

    また、各自治体の窓口から申請ができる「シングルマザー助成金」もあるので、子どもが0歳~18歳であれば支援を受けることができます
    申請する際には、準備が必要な書類などもあるため、申請前に一度窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

  3. (3)相手からの離婚を拒否されている

    自分が離婚したいと思っていても、相手が拒否してなかなか離婚が進まず婚姻生活を続けている場合もあります。
    まずは、なぜ相手が離婚を拒否しているのかを考える必要があります。
    世間体や慰謝料など理由もさまざまなので、理由が分かれば自分も対応できるようになります。

    相手がどうしても離婚に応じない場合、以下の対処法が考えられます

    ① 離婚調停を申し立てる
    2人での話し合いでは離婚が決まらない場合、離婚調停を申し立てると裁判官と調停委員という第三者が加わって話し合いを進めることができます。
    離婚の強い意志を調停委員に伝えることができれば、相手を調停委員が説得してくれます。
    ただし、あくまでも第三者を介入した話し合いなので相手が納得しなかった場合は離婚が成立しません。

    ② 離婚訴訟を起こす
    最終手段になりますが、調停での話し合いでも決まらない場合には裁判を起こすことになります。離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要となります。


    離婚を拒否された場合、最終的には裁判になります。
    弁護士へ相談しておくことで、裁判になった場合の交渉や離婚を成立させられるかどうかということを事前に聞くことができます
    まずは無料相談などで話を聞いておくと良いでしょう。

  4. (4)自分が有責配偶者である

    有責配偶者とは、婚姻生活を破綻させた原因を作った側のことを指します
    たとえば、浮気をした側やDVやモラルハラスメントを行った側です。
    有責配偶者が夫婦間の話し合いで相手に離婚を求めたり、離婚調停を申し立てたりすること自体は可能です。
    しかし、離婚裁判においては有責配偶者からの離婚請求は原則認められていません

    自分が有責配偶者であった場合、離婚が不利にならないようにするには以下の対処法が考えられます。

    ① 別居する
    長い婚姻生活の中で、別居生活が長い場合、有責配偶者からの離婚が認められる可能性が高くなります。
    明確な期間は定められていませんが、目安としては5年の別居期間があれば、スムーズに離婚を進められる可能性があります。

    ② 家族の生活が困窮しないように配慮する
    離婚によって残された配偶者や家族が生活に困窮しないように、
    十分な財産を分与し、有責配偶者が慰謝料も支払う意志がある場合は離婚が認められる可能性があります。

3、離婚したくてもできない場合、弁護士に依頼するメリットは?

相手が離婚を拒否している場合、自分一人で悩まずに弁護士への相談をおすすめします。弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

  1. (1)離婚協議や手続き

    話し合いの時点から弁護士に依頼することで、自分の主張を弁護士が代弁いたします。第三者が入ることで冷静に話し合いもできますので、離婚を拒否している相手にとっても有効な手段と言えます。

  2. (2)離婚調停

    離婚調停の際に弁護士がいると、調停委員を説得しやすくなるため有利に離婚を進めることができます。もし相手が不当な条件を出してきたとしても、弁護士がアドバイスすることで損することを防ぐことができます。

  3. (3)離婚裁判

    弁護士がいれば離婚裁判の際も、法的に適切な主張を行うことが可能です。 特に離婚裁判は法律的な問題を解決しなくてはいけないため、専門知識を有している弁護士に依頼している方が圧倒的に有利です。

4、まとめ

相手が離婚を拒否している場合でも、対処法を知っておけば、自分の有利な方向に進めることができます。
辛い思いをして我慢をするのではなく、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。
今後どのように進んで準備をすれば良いのか、適切なアドバイスをいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています