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離婚後の養育費の相場やもらえる期間、多くもらうコツをご紹介!

2018年08月10日
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離婚後の養育費の相場やもらえる期間、多くもらうコツをご紹介!

離婚はできれば避けたい事態ですが、2016年の統計では日本の夫婦の約30%が離婚しているという数値が出ていましたので、他人事とは言えません。
もし、離婚されてご自身が親権者になった場合、やはり心配なのは子どもを十分に育てていけるかどうかではないでしょうか。そこで重要になってくるのが「養育費」の存在です。

1、養育費とは

そもそも「養育費」とは、子どもが経済的、社会的に自立するまでの期間に掛かる生活費、教育費、医療費のことをいいます。

未成熟な状態にある子どもに対しては、親の生活力に関わらず、自分と同じ程度の生活を保障する義務があります。ですので、自己破産したとしても養育費の負担は義務として残ります。

  1. (1)離婚後、養育費が貰える期間はいつまで?

    基本的に、未成熟子は養育費支払いの対象になります。これは明確な年齢があるわけではなく「経済的に自立できていない」状態を指しています。
    つまり成人している(20歳に達している)かどうかではなく、収入があって自立しているかどうかが着眼点になります。
    ですので、就学中である場合、心身の都合で経済的自立が難しい場合などは成人しているとしても養育費を支払う義務があると言って良いでしょう。

    以上は原則なのですが、家庭裁判所の判例では、仮に18歳で就職したとしても十分な収入が得られていない場合が多いという根拠から20歳まで支払うのが通例です。

2、養育費の相場や算出方法

  1. (1)養育費の相場

    実際、離婚後に支払われている養育費の相場はいくらくらいなのでしょうか?
    これは未成熟子一人に対しての固定の金額が法によって定められているわけではなく、義務者(渡す側)と権利者(受け取る側)の年収によって変動します。

  2. (2)養育費の算出方法

    養育費の金額は家庭裁判所が用意している「養育費用算定表」で算定されます。
    関係性として支払い義務を持つ人の年収が縦軸、権利者の年齢が横軸になっており、自営業と給与所得者でも分けられています。

    ここで気を付けなければならないのは、この金額はあくまでも家庭裁判所が用意したものであって、子どもを育てるにあたって十分な費用とは言い難い価格設定になっているということです。

    たとえば、月当たり3万円を受け取っており、この金額が養育費用算定表から適している金額だとします。仮に子どもが公立の中学校に通っているとしても、クラブ活動を行い、塾に行けばこの3万円でも厳しい、というのが現実です。まして私立の学校に通うとすればこの金額は全く不十分ということになります。ですから、それらを見越した上で出来る限り多い養育費を確保することは重要なことだと言えます。

3、離婚後、養育費を多く確実にもらうためコツ

  1. (1)離婚後、養育費を多くもらうためには?

    ①義務者の年収を知っておく
    上の項目でも書いたように義務者の年収によって支払われるべき額は変わりますので、その年収の把握は必要です。
    ただし、相手の年収が極端に低い場合はもらえる額が少なくなるとも言えます。

    ①先々の学習計画を明示できるようにしておく
    子どもがまだ幼い場合、先々に掛かる費用は分かりにくいとは思いますが、金額交渉の段階で現実性を持った費用を計算し提出するようにしましょう。

    たとえば、中学校まででも公立の学校に行くか私立の学校に行くかでかかる費用は大きく変わります。基本的には上に書いた「養育費用算定表」が基準となります。そのため、離婚の際に双方で争いになればこの表の金額を大きく超えることは難しいのが実情です。

    しかし、穏便な話し合いの上で義務者が多く払うことを納得してくれれば、もらう額に上限はありません。

    離婚の際の事情にもよりますが、相手が冷静な判断をできるのであれば、漠然と「もっと多く」というよりも「子どもの将来のために掛かる費用」を明確な根拠を持って提示した方が納得感を得られるはずです。
    安易な妥協をしたために子どもの将来の選択肢が減る、というようなことは可能な限り避けましょう。

  2. (2)離婚後、養育費を確実にもらうためには?

    養育費の話し合いの上で義務者が合意したとしても、金額や支払期間を口約束だけで済ますのは得策ではありません。特に子どもの年齢が低い場合は、長い年月に渡って支払ってもらう必要があるため、まずは「合意書」という形で紙面に残しましょう。

    しかし、相手の支払いが滞った場合、実は合意書があっても即日に養育費を取り立てるのは難しく、調停や裁判をして養育費を回収しなければならなくなります。
    これらの手続きには時間もエネルギーも大きく必要とします。特に権利者の側に十分な収入があればともかく、経済的にギリギリの状態で子育てをしているような場合なら、養育費が払われない上に裁判まで起こさなければならないとなると非常に大きなストレスを産みます。

    そのような場合を想定して「公正証書」または「調停調書」という形をとることをおすすめします。

    公正証書
    合意書を公証役場に持っていくと公正証書が作成できます。
    公正証書は裁判の判決と同じ効果を持つため、これがあれば裁判という手続きを踏むことなく相手の資産を差し押さえるなどして養育費を回収することが可能です。

    調停調書
    この書類があれば相手が養育費の支払いを行わない場合、裁判所の職員から「履行勧告」という形で義務者に督促を行うことができます。

4、養育費に関して弁護士に相談するメリットは?

養育費に関してのトラブルは非常に多いのが実情です。

まず金額の設定の段階から双方の納得が得にくいことが多く、基本的に夫婦間の信頼関係が壊れた状態での相談が続くため、精神的ストレスも小さなものではないはずです。
このような場合、弁護士が仲介していれば、面倒な交渉事をスムーズに運ぶことができますし、必要以上のストレスを抱える必要がありません。

そして何よりも肝心の慰謝料が相場より低い金額に落ち着いてしまうことを避けられる場合が多いというメリットがあります。

また、公正証書や調停調書などの必要な手続きの案内も的確に行えますし、万一未払いがあったときなども対応することができます。

5、まとめ

いかがでしたか?「養育費」の定義や実情、相場などに付いてご理解いただけたことと思います。

ありがちな話ですが、離婚を争っている時は一刻も早くその相手と縁を切りたい、といった感情面が左右してなかなか冷静な判断ができなくなっている場合があります。

面倒な話が長引くよりも少々妥協してもさっさと取り決めを行なおう、とその場では思いがちですが、養育費の支払いは何年にもわたって行われるものですから安易な妥協をしてはいけません。

そしてなによりもそのお金は大事なお子さまの将来のためのお金ですから、冷静な判断を失うことなくしっかりと交渉を行った上で、必要な書類を残したりすることを心がけましょう。

ベリーベスト法律事務所では数多くの離婚や男女問題についての案件を取り扱っておりますので、養育費などに関してお困りの際は当事務所へご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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