親が自己破産! 子どもや家族にはどんな影響があるの?弁護士が解説
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裁判所の発表する司法統計によると、福岡高等裁判所管内における平成30年度の破産新規受付数は9742件です。そのうち福岡地方裁判所管内での新規受付数は3934件と、4割以上を占めています。
福岡県は九州沖縄でもっとも人口が多いためでもありますが、九州沖縄では、福岡県内での破産がもっとも多いようです。自己破産はあなたの周りでも日々起きています。もしも、ご自身の親が自己破産しそうな場合には、どうすればいいのでしょう。
親だけの問題で済めばよいのですが、子どもである自分にも何らかの影響が及ぶかもしれないと不安に思うかもしれません。親の自己破産について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、自己破産とは?
借金の返済ができなくなった場合に「自己破産」という手続きがあるのは聞いたことがあるでしょう。では、具体的にどのような制度なのでしょうか。
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(1)自己破産制度について
自己破産とは、返済できる範囲を超えた借金がある場合、それらを整理するひとつの方法です。
簡単にいえば、裁判所の手を借りて、まずは自分のもてる財産をすべて現金化して、債務者に渡してしまうことで、それ以上の借金返済を免除してもらうのが自己破産制度です。
ある意味、人生のリセットを行える制度ともいえるでしょう。
すべての財産を処分するといっても、生きていく上で最低限度の家具類などは残されます。
ただし、持ち家(マンション)などの高価な財産は処分されると思ってください。
どの程度の財産を生活のために残せるのかについては、詳しくは弁護士に確認しましょう。 -
(2)自己破産の手順
破産手続きの申し立ては、債務者である親の現住所を管轄する地方裁判所で行います。
まず、親が支払い不能状態であることを証明しなければいけません。
申し立てには、財産目録や債権者一覧など、多数の書類が必要です。返済がままならない状態の親自身も、仕事や子育てで忙しいあなたも、それらの書類を用意することは簡単ではないでしょう。
書類の不備や漏れがないようにするためには、早くから弁護士に依頼しておくと安心です。
2、親の借金を子どもが背負う必要がある?
次に、親と子どもの借金の関係について解説します。
親が借金をしていて返済が滞っている場合、子どもが肩代わりして支払えと言われたというケースは少なくありません。子どもは親の借金を返さなければならないのでしょうか。
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(1)親の借金を子どもが返済する義務はない
原則として、親と子どもは別の人間であり、借金の債務は親個人のものです。
したがって、親が自己破産しそうだからといって、子どもが債権者に借金を返済する必要はありません。「親の責任を取れ」と迫る人もいるかもしれませんが、法的根拠はないため、拒んでください。
ただし、あなたが親の借金の連帯保証人や保証人になっていれば、あなたにも返済義務が発生します。それは債務者とあなたが親子だからではなくて、保証契約を債権者とあなたが直接結んでいるからです。
民法上、親を扶養する義務はありますが、借金まで肩代わりすることとは別の話です。
3、親の自己破産により子どもが受ける影響は?
親が自己破産しても、子どもが借金を支払う義務がないというものの、影響がまったくないわけではありません。以下のような影響が考えられます。
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(1)自宅売却による転居
もしも自己破産した親と一緒に暮らしているのなら、自宅を売却することになるかもしれません。その場合は、引っ越しをしなければならなくなります。
三世代同居だったならば、自分の子どもが転校しなくてはならない可能性もあります。
あなた名義の財産が処分されることはありませんので、自宅が誰の名義か確かめておいてください。自宅が共有財産である場合は処分される可能性があります。 -
(2)クレジットカードが使えなくなる・作りにくくなる
親が自己破産した場合、あなたが親の家族カードでクレジットカードを使っていたなら、それも使えなくなるでしょう。
また、親が自己破産している場合は、子どもとの新規契約もしないという内部規定があるクレジット会社もあるようです。あくまで親の自己破産なので、本来あってはならないことですが、クレジットの審査が通りにくくなる可能性があることは考慮しておいたほうがよいかもしれません。
また、自己破産した親は保証人になれないので、住居などを借りるときも、親以外の保証人を探す必要があります。 -
(3)あてにしていた学資がなくなる
保険の類いも、割戻金が一定以上あれば解約しなければいけません。たとえそれが子どものための学資保険であっても例外にはなりません。
進学費用は学資保険があるはず、と思っていたら、親の自己破産によってそれらに頼ることができなくなる可能性もあります。
ただし、方法によっては解約しなくてもいい場合があるので、弁護士に相談してみましょう。 -
(4)親の自己破産の影響を受けない資産
親が自己破産しても、あなた名義の財産は差し押さえされません。
住む場所も賃貸であるのならば、影響しません。もちろん、個人名義の貯金などについても影響は受けません。
4、自己破産しそうな親の借金がどれくらいあるかを知る方法
親が正直にすべての借金を教えてくれればいいのですが、そうはいかないこともあるでしょう。では、どのように親の借金の全容を把握すればよいのでしょうか。
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(1)信用情報機関から借り入れ情報を取り寄せる
まず、申請を行えば、信用情報機関から借り入れ情報を取り寄せることができます。
本人からの申請だけでなく、法定代理人、委任状を受けた代理人、法定相続人からも申請が行えます。
具体的な方法としては、CIC(クレジットインフォメーションセンター)やJICC(株式会社日本信用情報機構)に情報開示請求を行います。情報を開示すれば、それぞれの加盟会員(消費者金融やクレジットカード会社)を利用した親の借り入れを調べることができます。
また、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターでは、銀行からの借り入れもわかるでしょう。 -
(2)親の不動産を調べる
親の不動産が抵当に入っていないかも調べてみなければいけません。
不動産住宅ローンの担保となっている場合は、団体信用生命保険に加入の有無も調べてください。
加入していた場合は、親が死亡したときには、借金は保険から支払われることになります。相続人が借金を相続することはありません。 -
(3)親が誰かの保証人になっていないか、本人から聞き出す
ただし、親が誰かの保証人になっているかどうかは、本人から聞き出すしかありません。
聞き出せる前に親が亡くなってしまったら、限定承認などの手続きで調査時間をかせぐこともひとつの手です。
このようなときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
5、親が自己破産しそうなときに取れる他の方法
自己破産だけが、親の借金整理の手段というわけではありません。
たとえば、クレジットカードなどの支払い分のみ借金の負担を減らしたいのであれば、任意整理という方法もあります。任意整理は裁判所を通さずに、金融機関などとの個別交渉で利息支払いの免除等をしてもらう債務整理方法です。
② 個人再生
これとは別に、個人再生という債務整理の方法があります。これは、裁判所を通じた手続きにより、住宅ローンを維持することで、自宅を手放すことなく、その他の借金を返済していくことになります。
個々のケースや事情によって、取れる策は多岐にわたります。
自己破産に対応した経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。実際の判例に基づいた弁護士のアドバイスが得られます。
また、債務整理そのものを弁護士に依頼することによって、日々の生活を脅かしていた激しい督促を止めることができる点も大きなメリットになるでしょう。
6、まとめ
借金問題を先延ばしにするメリットは一切ありません。早めに対策を立てることで、被害が少なく済むでしょう。
親の借金は自分とは関係ないとはいえ、親が自己破産に至った場合、自分への影響がゼロではないことは解説の通りです。借金をした本人は隠したがるケースがほとんどですが、遠慮せずに話し合うことが望ましいでしょう。
債務整理でお困りのことがあれば、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。多岐にわたる選択肢から、最適な対策を提案します。
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