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破産前の財産処分は違法? 注意すべき「詐欺破産罪」について弁護士が解説

2021年02月16日
  • 自己破産
  • 破産前の財産処分
破産前の財産処分は違法? 注意すべき「詐欺破産罪」について弁護士が解説

さまざまな事情から借金が返済できなくなり、法律の手続きを踏んで解決する道を選ぶ方は少なくありません。
福岡市は、市のホームページで福岡市消費生活センターの情報を公開しており、債務整理の概要や特徴を紹介しています。
福岡市が開催している無料の法律相談の情報もあわせて掲載しているので、借金問題への解決に向けた足がかりにすると良いでしょう。

債務整理のなかでもっとも強力な手続きが、借金をゼロにできる「自己破産」です。
ただし、自己破産をする際には、せっかく購入した持ち家やそのほかの財産を手放す必要があります。
この事実は広く知られているところですが、では、破産前に財産を移してしまえばどうなるのでしょうか?
たとえば「破産前にマイホームを妻の名義にする」といった対策をとれば、持ち家を失わずに破産手続きが可能なのでしょうか?

本記事では、福岡オフィスの弁護士が「破産前の財産処分」について解説します。

1、自己破産とは? 制度の基本をチェック

まずは「自己破産」がどのような手続きなのか、どんな効力があるのかを確認しておきましょう。
自己破産について大きく誤解をしている方も珍しくないので、メリット・デメリットも詳しく解説していきます。

  1. (1)自己破産とは

    自己破産とは、借金などの債務を返済できなくなった個人が破産手続きをおこなうことを指します
    簡単にいえば「借金を返済しなくてよくなる」と考えておおむね間違いではありませんが、実は破産手続きが完了しただけでは債務は免除されません。
    詳しくは「免責許可」の決定を受けることで債務が免除されるもので、破産と免責許可は別個の手続きです。
    ただし、個人が破産を申し立てた場合は同時に免責許可を申し立てたものとみなされるため「自己破産=借金がゼロになる」と認識しておけば良いでしょう。

  2. (2)自己破産の基本的な流れ

    裁判所に自己破産の申し立てをおこなうと、一般的に次のような流れで手続きが進みます。

    • 自己破産の申し立て
    • 破産管財人の専任
    • 破産管財人による財産の換価
    • 財団債権への弁済
    • 破産債権への配当
    • 債権者集会への報告
    • 破産手続きの終結決定
    • 免責許可の決定


    難しい用語が並んでいるので、簡単に説明しましょう。
    自己破産の申し立てをおこなうと、裁判所が専任した破産管財人が財産をお金にかえます。
    その中から、破産管財人への報酬などの「財団債権」を弁済したうえで、請求権をもつ債権者に配当します。
    「これ以上は弁済できません」という状態であることを裁判所が認めると、裁判所は免責の可否を検討します。
    免責が認められて免責許可の決定を受ければ、借金を返済する必要はなくなります。

    もし破産申し立ての段階で管財人による調査が不要であることが明らかであれば、破産手続きは開始と同時に終了します。
    これを同時廃止といい、そのまま免責許可の手続きへと移行します。

  3. (3)自己破産のメリット・デメリット

    自己破産によって免責が認められた債務は、返済の義務がなくなります
    数十年かかっても返済できないような大きな負債を背負っている場合は、返済への重圧から解放され、第二の人生がスタートできるという大きなメリットがあります。

    ただし、自己破産には次のデメリットがあります。

    • 持ち家、自動車などの財産を手放すことになる
    • 信用情報に記録されるため、一定期間、新たな借り入れが難しくなる
    • 破産手続中は一定の職業制限がかかる
    • 自己破産が資格喪失要件となっている資格では、その資格を失う


    これらのデメリットは代表的なものですが、ここに大きな誤解を抱いている方が多くいます。
    まず「家財の一切を差し押さえられる」と思っている方がいますが、基本的には換金して20万円以下のものは処分の対象になりません
    また、「破産後は一切の借り入れができなくなる」と思っている方も大勢いますが、破産にかかる信用情報の記録は7~10年で抹消されます。
    一定期間をおいた後なら借り入れが可能になるケースもあるし、金融機関や業者によってはそれ以内でも融資を認めてくれるケースもあります。
    職業制限も、破産手続きの開始から終了までの間だけです。
    破産するとそれ以降は二度と一定の職業に就けないというわけではありません。

    そのほか、戸籍や住民票に破産が記録される、選挙権がなくなる、海外旅行にいけなくなる、賃貸物件から追い出されるなどは、すべて誤解です

2、破産前の財産処分行為は違法?

破産手続きでは、破産管財人が債務者の財産を換金し、債権者に配当します。
もし、持ち家などのように大きな価値がある財産を破産手続きよりも前に売却・譲渡した場合は、違法行為とみなされるケースがあるので注意が必要です。

  1. (1)財産処分行為とは

    財産の処分行為とは、財産の現状や性質を変更させたり、売却や譲渡などによって財産権の変動を生じさせたりすることをいいます。

    マイカーを解体処分する、持ち家を第三者に譲渡・売却するなどの行為は、通常は所有者の自由な処分行為として認められています。
    ところが、破産手続では、これらの財産を破産管財人が換金して債権者に配当するため、所有者の自由で処分できなくなります

  2. (2)重罪となる破産詐欺罪に要注意

    自己破産は「借金を返済する必要がなくなる」という手続きですが、これを悪用しようと考える人もいます。
    また、最初から悪意があったわけではなくても「どうしてもマイホームは手放したくない」と策を弄(ろう)して家族や親族などに譲渡するなどのケースもあります。
    「どうせ処分されるくらいなら、自分の手で壊してしまおう」と財産を破壊するケースも考えられるでしょう。

    これらの行為は、破産手続きの趣旨に反しており、債権者の権利を害する行為として破産法によって厳しく規制されています

    • 財産の隠匿・毀損
    • 財産の譲渡や債務負担の仮装
    • 財産の現状を変更して価値を減少させる
    • 財産の処分や新たな債務負担などで債権者に不利益を与える


    これらの行為があったうえで破産開始の決定が確定した場合、破産法第265条の規定によって「詐欺破産罪」という罪に問われます。
    しかも、詐欺破産罪に該当する処分行為は「破産手続開始の前後を問わず」と規定されているため、破産手続きの申し立てをする前に財産を隠した場合も詐欺破産罪が成立します。

    詐欺破産罪が成立して罪に問われた場合、10年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科するという重たい刑罰が科せられます
    しかも、これらの処分行為は免責不許可事由となっているため、裁判所が免責を認めてくれないおそれがあります。
    また、破産管財人は詐欺破産罪に該当する取引に対する否認権を持っており、取引の効果を失わせることが可能です。
    たとえば、破産手続き申し立ての前に持ち家を妻に売却したことにした」といったケースでも、否認権を行使された場合には売却が取り消され、所有権が元に戻されてしまいます。

    刑罰が下されるだけでなく、肝心な「借金を返済する必要をなくす」という目的も達成できなくなるため、破産前の財産処分行為は厳に慎むべきだといえます

3、自己破産しなくても借金は解決できる?債務整理の方法

「借金の返済ができない」という状態になると、まず頭に浮かぶのが自己破産でしょう。
しかし、自己破産をすると持ち家やマイカーなどの財産を処分することになるため、二の足を踏んでしまうものです。
実は、借金問題を解決するための債務整理にはいくつかの方法があり、必ずしも自己破産によってでしか解決できないわけではありません。

自己破産以外の債務整理の方法は、次の2つが挙げられます。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、これまでに支払いすぎた利息とこれから将来に支払う利息をカットしてもらい、毎月の支払額を軽減できる手続きです
    一定の収入があっても支払額が多すぎて返済が困難になってしまったケースでは、任意整理で十分に対応可能でしょう。

    任意整理は、自己破産と違って裁判所の手続きを要しません。
    債権者との話し合いによって進められるため、破産のようなデメリットを背負わずに借金問題を解決できます。

  2. (2)個人再生

    個人再生とは、現在の状態では借金返済が難しい場合に、裁判所に再生計画案を提出して利息をカットしてもらい、残った借金を返済していく手続きです
    再生計画案が認められた場合、借金の額が5分の1程度まで減額されます。
    残った借金は原則3年をかけて返済していくことになるため、収入と返済のバランスが悪いケースでは非常に有効な手続きです。

    個人再生は、自己破産と違って持ち家などの財産を処分せずに借金が減額できるというメリットがあります。
    ただし、再生計画案に従った返済を守る必要があるため、安定した収入がない場合には不向きだといえます。

4、自己破産を弁護士に相談する3つのメリット

自己破産を考えているなど、借金問題の解決を目指している方は、まず弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すると、次の3つのメリットが得られます。

  1. (1)督促が止まる

    借金問題に直面している方は、督促による精神的なストレスに苦しんでいるでしょう。
    弁護士に依頼すれば、毎日のような電話や手紙による煩わしい督促が止まるため、落ち着いて借金問題の解決に向けた対策を講じることができるようになります

  2. (2)免責が認められやすくなる

    自己破産は「借金を返済する必要がなくなる」という手続きですが、借金の理由によっては免責が認められないケースがあります。
    たとえば、ギャンブルによって生じた借金は免責許可を得るのは難しいでしょう。

    弁護士に一任すれば、免責許可が認められにくい借金でも、具体的な証拠をそろえて裁判官を説得し、免責に向けたサポートが得られます
    自己破産の手続きは個人でも可能ですが、より確実に免責許可を目指すなら弁護士のサポートは必須だといえるでしょう。

  3. (3)手続きをすべて任せられる

    自己破産では、申し立てや証拠・資料の提出といった煩雑な手続きが必要になります。
    個人では難しい手続きも多いため、弁護士のサポートが得られれば非常に心強いでしょう。
    裁判所の手続きでは、指定された平日の日中に出廷する機会が多くなりますが、弁護士に一任していれば裁判所への出廷もすべて任せられます
    平日の日中は仕事が忙しくて裁判所にいけないという方でも、安心して自己破産の手続きを進められるでしょう。

5、まとめ

自己破産は「借金がゼロになる」という手続きであり、借金返済に苦しんでいる方が第二の人生をスタートするための最終手段でもあります。
ただし、破産前に持ち家などの財産を隠して手続きを進めてしまうと、詐欺破産罪という重罪に問われるおそれがあるため、現に慎むべきでしょう。

自己破産を検討している、返済が難しいほど多額の借金に苦しんでいるという方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスまでご相談ください。
借金問題の対応経験豊富な弁護士が、自己破産を含めて最適な債務整理の方法を提案しながら解決を目指します。
まずは借金の状況などから整理するために、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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