弁護士が教える借金問題の解決方法とは? 債務整理の種類と概要

2023年08月07日
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弁護士が教える借金問題の解決方法とは? 債務整理の種類と概要

借金により生活が立ち行かなくなってしまったとき、裁判所を介した手続きでその苦しみから解放される可能性があることをご存じでしょうか。実際に、福岡地方裁判所では、令和4年の1年間で3706件の破産事件に関する新規裁判の申し立てが行われています(令和4年 司法統計年報(民事・行政編))。

債務整理の一環として自己破産したいと考える方も多いでしょう。そのようなときに力になれるのが、地方の事情に詳しい弁護士かもしれません。なぜなら、自己破産関係の同時廃止事件の運用などのように地方裁判所ごとに、基準が違うケースがあるためです。

あなたがもし借金のことで困難に陥っているのであれば、ぜひ管轄の地方裁判所に詳しい地域の弁護士に依頼することをおすすめします。借金の債務整理について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、借金の債務整理とは?

「債務整理」とは借金により生活ができないところまで追い詰められた方が、今ある借金を減額したり、ゼロにしたりして借金生活から脱出するために債務整理をすることです

債務整理の種類としては以下のようなことが考えられます。

  1. (1)任意整理と過払い金返還請求

    「任意整理」とは、支払いすぎた利息分と将来払う利息をカットして、毎月の支払いを軽減するという債務整理手法のひとつです。一般的には裁判所を利用しない話し合いに基づいて任意整理が行われます。貸金業者側としては、少しでも返してほしいため、毎月の減額に応じてくれる可能性があります。

    ベリーベスト法律事務所に依頼していただいたときは、まず「貸金業者からの督促を止める」ことを優先します。「貸金業法21条1項9号」に明確に記された法律で、「貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後に直接請求を行ってはいけない」という法律があります。この法律を武器に、まずは督促を止めるのです。それから落ち着いて、任意整理をすることになるでしょう。

    また、任意整理は法律事務所に依頼したほうが、直接的な請求を止めることができるだけでなく、減額される借金の額が大きくなる可能性が高い傾向があります。任意整理の経験が豊富な弁護士であれば、貸金業者との交渉を有利に進めることができます。

    実のところ、債務整理の中で一番多いご相談が任意整理です。任意整理は、将来の利息をカットする、払いすぎた利息から引き直し計算をするという特徴があります。ベリーベスト法律事務所では、どれぐらい減額できるのかの目安を確認できる「減額診断」を用意しています。目安を知ったうえで、早めに手続きをしたほうが負担の軽減は大きいでしょう。

    他方で、過払い金請求という言葉を聞いたことがあるかもしれません。「過払い金返還請求」とは、貸金業者や金融機関に支払いすぎたお金を取り戻すための手続きを指します。これも、任意整理の一種です。

    ただし、過払い金が自分にもあるかどうかさえわからないという方も多いでしょう。また、どれくらいの金額かも知りたいところだと思います。ベリーベスト法律事務所では、「過払い金計算機」を用意しています。あくまでも概算ですが、計算することが可能です。
    具体的な金額などが思い出せない、書類が残っていないなどのケースであっても、過払い金返還請求を行える可能性があります
    まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。どれくらいの過払い金が裁判で戻ってくるか、または戻ってこないのかの詳しい情報の調査が可能です。

  2. (2)個人再生

    「個人再生」とは、個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案を支援することです

    具体的には、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を原則3年かけて分割で返済していくことになります。その際、住宅ローンは除かれる点には注意してください。

    しかし、個人再生なら、自宅を残したまま借金の整理が行え、資格制限を受けることもありません。

  3. (3)自己破産

    「自己破産」とは、裁判所に「破産申立書」という書類を提出して「免責許可」というものをもらい、すべての借金の法的な返済義務をなくす手続きのことです

    自己破産と、前述した個人再生の違いについても知っておく必要があるでしょう。

    「自己破産」は、前述のとおり、すべての借金の法的な返済義務をなくすというメリットがあります。しかし、当然ながら、原則として、自宅を含めた20万円以下の資産を手放さなければなりません。住宅ローンを組んでいる方が破産をすると、自宅を失うことになるわけです。また、自己破産すると資格制限が発生します。破産手続きの期間中、保険外交員や警備員などの仕事ができなくなってしまいます。

    なお、任意整理を行う際と同様、弁護士に依頼した時点から、借金の取り立ては法律によって制限されます。今、追い詰められているようなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  4. (4)特定調停

    「特定調停」とは裁判所での手続きで、調停委員が消費者金融側と借り手の間に入って、今後の返済計画を提案するものです

    弁護士などを通じて個々で行われる任意整理とは異なり、特定調停は裁判所を利用した話し合いとなります。よって、弁護士ではなく、調停委員が担当裁判官と協議しながら、債権者との話し合いを行うことになるでしょう。必要費用は調停を申し立てる際に必要なもの程度となりますが、事務的に個人が行わなければならないことが多々あります。

    さらに、調停委員にあなた自身が詳細な説明と説得を行う必要があるため、精神的な負担は相当なものになるでしょう。

2、専門家に借金の債務整理を相談することのメリット

借金の問題を解決しようとしたときの相談先としては、さまざまな受け皿が用意されています。たとえば市町村の相談窓口や、国民生活センターや消費者生活センターなどの公的機関があります。そのほかにも司法書士も、借金問題を扱える専門家といえるでしょう。

では、弁護士に頼む場合のメリットはあるのでしょうか。弁護士ができることを解説します。

  1. (1)弁護士に借金の債務整理を依頼したほうがよいケース

    認定司法書士でも債務整理を行えますが、債務額が140万円を超えないものしか相談を受けることができませんので、140万円を超える債務整理の場合は弁護士に相談した方がよいでしょう。
    また、何度も相談する可能性がある場合や特定の専門家に相談したい場合なども、最初から債務整理の経験が豊富な弁護士に相談したほうがよいといえます。

  2. (2)弁護士に借金の債務整理を依頼する場合の費用

    弁護士に依頼する場合の費用は、個々のケースによって異なります。ベリーベスト法律事務所では、明確な料金表を提示しています。


    具体的な料金については、弁護士などに実際に依頼する前に、得をする金額と支払う金額の目安を教えてもらうことができるでしょう。

    また、弁護士に依頼することによって、取り立てが止まることから、弁護士費用以上のメリットはあるはずです。まずは相談してみることによって、先行きが見えてくるかもしれません。

3、借金の債務整理をするデメリット

借金の債務整理を行う前に、デメリットも知っておく必要があります。どちらがよいのか、検討したうえで判断してください。

  1. (1)ブラックリストへの掲載

    「任意整理」をすれば、たしかに借金の取り立てはこなくなります交渉次第で、支払うべき借金の総額を大きく減らすこともできるでしょう

    しかし、信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として掲載されることになります。つまり、7年ほどクレジットカードを含む借り入れができなくなるということです。特に個人事業をされている方にとっては、もっとも大きなデメリットといえるかもしれません。

  2. (2)借金の支払いが免除されるわけではない

    弁護士に債務整理を依頼すれば、すべての借金が帳消しになるわけではありません。

    たとえば「任意整理」の場合はあくまでも「借金総額を減らすこと」が目的ですので、利息制限法に基づいた引き直し計算後に残った元金については必ず返済する義務があります。

    ほかにも「自己破産」は免責決定を得るためにするものですが、破産をすれば必ず免責されるというわけではありません。最終的には裁判所の判断で免責を認めるかどうかが決まります。免責は、債権者の意見に反してでも法律上の支払い義務を免除するという強制力を持った制度ですから、かなり厳重な審査があると思ってください。

4、まとめ

借金に追い詰められていると、正常な判断をする精神力さえ損なわれてしまいがちです。ぜひ一度、債務整理について弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が対応し、受任通知が到達すれば、金融業者からの激しい取り立てを止めることもできるでしょう。それから落ち着いて債務整理について、まとめていくこともできるでしょう。

ひとりで悩んでいても解決することは難しいものです。まずは弁護士にご相談ください。 具体的な債務整理方法についてのアドバイスを行えるはずです。ベリーベスト法律事務所・福岡オフィスでも、今後の人生についての道しるべを示すとともに、具体策をご提案します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています