借金がもう限界! という方へ。自己破産のメリット・デメリットを知ろう
- 自己破産
- 借金
- 自己破産
- 福岡
福岡県弁護士会では、借金苦などによる自殺を防ぐための法律相談「自死問題支援者法律相談制度」を平成25年12月から実施しています。本制度は支援している親族や専門職が申し込みするシステムになっているため、利用できないと思われる方もいるでしょう。
しかし、借金に追い詰められているのであれば、ぜひベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士に相談してください。弁護士に相談することで、自己破産をはじめとした借金を整理する(債務整理)などの方法についてアドバイスを行うだけでなく、自己破産の手続きに対応することが可能です。
「自己破産」と聞くと、借金をゼロにする代わりに、何もかもを失うというイメージを持っているかもしれません。実際はもう少し柔軟なものといえます。自己破産について、弁護士が解説します。
1、借金に困ったときの最終手段「自己破産」とは?
自己破産は、裁判所により債務者が「支払不能の状態」であることが認められた場合、借金をゼロにする手続きを指します。借金の返済により生活できない状態に陥った方への救済措置である「債務整理」の一種で、その中でも最後の手段とされているものです。
債権者にも大きな負担を強いるものであるため、裁判所による手続きや財産状況のチェックは入念に行われます。
-
(1)自己破産の手続き
裁判所に対し「破産手続開始・免責許可申立書」を作成して提出します。口頭尋問などで、本当に支払い能力がないか確認されれば、破産手続き開始の決定が下されます。この時点から、一定の職業(生命保険募集人・警備員など)では、資格制限により業務ができなくなります。
後日、裁判所から「免責審尋」または一定の財産がある場合は「債権者集会」に呼び出されます。10分程度ですが、債務者自身も出頭する必要があります。
財産の処分・換金と債権者への配当がすみ、裁判所から「免責許可決定書」が届けば、借金が全額免除となります。この時点で、資格制限も解かれます。以降は、返済に追われることがなくなり、生活再建を図ることができるのです。 -
(2)自己破産の免責不許可事由とは?
借金の理由や状況が「免責不許可事由」にあたる場合は、借金が免除されない場合があります。
具体的には、借金の原因が賭博、過度の浪費、射幸行為などの場合がこれにあたります。また、財産の隠匿、損壊、債権者に不利益になる財産処分(一部の債権者にのみ借金を返済することも含む)などが発覚すれば、免責不許可となり得ます。ただし態様によるため、弁護士に相談してください。 -
(3)自己破産の非免責債権とは?
一方、自己破産しても支払いを続けなければならない「非免責債権」があります。
たとえば、税金や国民保険料、養育費、従業員の給料、不法行為に基づく損害賠償請求権などがそれにあたります。
2、借金で自己破産するメリット
借金をゼロにするだけではない自己破産のメリットについて解説します。
-
(1)強制執行を止められる
自己破産しなければ、強制執行が行われ、生活に必要な給与の差し押さえをされてしまう可能性があります。
しかし、自己破産の手続きを開始した時点で、すべての債権者に対して返済を受ける機会の平等を期すため、いったんすべての債務返済は停止されます。 -
(2)いくらかの財産を残すことができる
自己破産したからといって、すべての財産を手放さなければならないわけではありません。現金では原則として99万円まで、また家具や日用品など生活に必要なものはそのまま手元に残せます。
原則として、評価額が20万円以下のものであれば売却をまぬかれます。
評価額が20万円を超える自動車も、場合によっては手元に残すことができるケースもあるため、弁護士に相談してください。
自宅は手放さねばなりませんが、賃貸住宅には引き続き住むことができますので、いきなりホームレスになるわけではありません。 -
(3)受任通知がなされた時点で直接の取り立てが違法となる
弁護士に依頼する場合は、弁護士と債務者の間で、破産申し立てについての委任契約を結びます。
弁護士からの受任通知が貸金業者などに到達した時点で、貸金業者から債務者への直接の取り立ては停止します。受任後の直接の取り立ては、貸金業法第21条1項で禁じられているためです。
3、借金で自己破産するデメリット
当然ながら、自己破産にはそれなりのデメリットもあります。
-
(1)20万円以上の資産、自宅なども没収される
上述のとおり、原則として、時価評価額20万円以上の資産は没収されます。
自宅、自動車や土地に対しても同じ措置がとられます。
ただし、前述のとおり現金は99万円まで保持が認められる場合があります。 -
(2)借金で自己破産すると職業の制限がある
自己破産の手続きをしている間は、旅行業務取扱管理者、生命保険募集人、警備員、弁護士・司法書士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者などの職業に一定期間は就けません。
-
(3)信用情報機関のブラックリストに載る
自己破産した場合、信用情報機関にその情報が登録されます。
そのため、新規にクレジットカードを取得できない、ローンを組めないなど、新たな借り入れが不可能になります。
これらの制約は10年程度続くようです。近年の携帯電話の販売方法は、ローンのように分割して購入する契約が一般的ですが、これも審査が通らなくなるでしょう。
ただし一括で現金購入することには制約がありません。 -
(4)自己破産者の住所氏名は、官報に掲載される
自己破産の場合、破産手続開始が決定したときと、免責許可が決定したときの2回、国の発行する「官報」に名前と住所が掲載されます。それぞれ、約1か月の間、閲覧可能となります。
官報は毎日発行されており、大量の情報が掲載されているため、自己破産の事実を身近な人に知られる心配はほとんどないと考えてよいでしょう。 -
(5)連帯保証人に迷惑をかける
自己破産すれば、債権者は連帯保証人に請求することになります。連帯保証人のついている債権だけは何としてでも返したい、連帯保証人には迷惑をかけたくない、自己破産を知られたくないとお考えの場合は、以下で説明する任意整理が適しています。
4、自己破産以外の債務整理
債務整理には、自己破産以外にも代表的なものとして「任意整理」「個人再生」「特定調停」というものがあります。それぞれの特徴について解説します。
-
(1)任意整理
任意整理とは、裁判所を利用せず債権者との直接の交渉によって、毎月の支払金額を軽減する債務整理方法です。
債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、利息制限法の上限金利(15~20%)で借金当初にさかのぼって再計算します。
もしも、払いすぎている利息(過払い金)があれば、それを返済に充てて総額を圧縮します。圧縮後の元本のみを分割して返済すればよいので、将来の金利や遅延損害金を払わずにすみます。
貸金業者も、少しでも回収できるほうが有利なので、今後の支払金利の減額や返済期限の変更に応じる可能性もあります。また、一部の借金だけを選択して任意整理を行うことも可能です。 -
(2)個人再生(民事再生)
マイホームや財産をある程度残したい場合や、自己破産では資格制限を受ける職業に就いている方は、自己破産よりも個人再生が適しているでしょう。
個人再生とは、個人債務者の返済負担を圧縮し、原則として3年間で返済する再生計画案を立てる債務整理手法です。
裁判所に対し、現在の借金の返済が不可能であることを認めてもらい、減額提案が許可されれば、再生計画案に沿って借金を返済していくことになります。
その際、住宅ローンを除いていれば、その分だけは全額支払い続けていく必要があるでしょう。 -
(3)特定調停
裁判所に申し立てて、調停委員を介して債権者側と借金の減額や返済方法を話し合うことを特定調停といいます。
費用が安く済む点がメリットです。
ただし、自分自身で調停委員に対して説明し、説得する必要があるため、大幅な減額を成立させるのは難しいともいえます。
5、借金の債務整理は弁護士へ相談を
自己破産をはじめとする債務整理の相談先は、弁護士と司法書士があげられるでしょう。しかし、司法書士は140万までの金額しか扱えません。
弁護士であれば、扱える金額に上限はありませんし、弁護士に依頼したのち受任通知が債権者へと届いた時点で、債務者への直接の取り立てが禁じられます。
もしも借金の取り立てにおびえているようでしたら、自己破産手続きを弁護士に依頼するだけで取り立てからは解放されます。その間に手続きを進めてもらい、あなたは新たに生活を立て直すための準備に収集できるでしょう。
6、まとめ
借金の取り立てに追い詰められ、落ち着いて考えることもできない状態であれば、まずはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。
借金の残高、金利、期間、就業状況など個々のケースに応じた、最適な債務整理方法をご提案します。
弁護士の受任通知が債権者に届けば、すぐに取り立ては停止しますので、安心してください。今後の再スタートに向けて着実に歩みを進められるよう、債務整理の経験豊富な弁護士によるサポートのもとで、計画を立てていきましょう。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています