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不起訴を勝ち取る!盗撮で逮捕されたときに弁護士へ依頼するメリットを解説!

2018年08月28日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
不起訴を勝ち取る!盗撮で逮捕されたときに弁護士へ依頼するメリットを解説!

盗撮して逮捕された場合、交渉への着手が早ければ早いほど示談になる可能性も高まります。示談になれば不起訴になる確率も高まり、前科がつかなくて済むので天と地ほどの差があります。ここでは、示談を勝ち取るための方法を詳しく解説していきます。

1、盗撮はどういった罪に問われる?

盗撮をした場合、「軽犯罪法違反」、「迷惑防止条例違反」などの罪に問われます。
その際、盗撮の事実以外の罪にも問われ罪が重くなる場合が多いです。
撮影対象が18歳未満の場合は「児童ポルノ法違反」、盗撮の際に家の敷地や建物に許可なく入るなどすれば「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に該当します。

2、盗撮で逮捕された際の弁護方法

  1. (1)示談交渉

    盗撮で逮捕された場合、被害者と示談できるかどうかが大きなポイントです。
    示談交渉が上手くいくと不起訴を獲得できる確率も高くなり、前科もつきません。
    被害者が盗撮をした人と直に会うのを許してくれるとは考え難いため、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

  2. (2)不起訴の獲得

    今の日本の刑事司法では、起訴されると約99%が有罪になるとされています。ですので、起訴されるか不起訴となるかの違いは非常に大きいです。
    不起訴となるにはいくつかある理由のうち、いずれかに該当すると判断されれば不起訴処分が下されます。それぞれを簡単にご紹介します。

    1. 嫌疑なし
      犯罪行為の要件を満たしていない、新たに犯人が見つかったなどの理由から、「被疑者は罪を犯していない」とされ不起訴になります。
    2. 嫌疑不十分
      被疑者が罪を犯した疑いはあるが、決定的な証拠が見当たらないという理由で不起訴になります。
    3. 起訴猶予
      被害者と示談が成立している、再犯の可能性が低いなどの場合、罪を犯したことが証明されていても不起訴になる場合があります。不起訴となる場合はほとんどが「起訴猶予」によるものです。
  3. (3)勾留期間の短縮

    刑事事件において、公訴上の理由で被疑者や被告人を拘束しておくことを勾留と呼びます。
    逮捕されると必ず勾留されるわけではありませんが、住所不定の場合、証拠隠滅の可能性がある場合、逃亡の可能性がある場合は原則として勾留されます。

    勾留期間が長くなるほど社会的な影響も大きくなってしまいます。
    少しでも早く身柄を釈放されるためには、被害者との示談交渉や検察官・裁判官への意見陳述が可能な弁護士の力が不可欠となります。

  4. (4)執行猶予をつける

    一定の期間内に犯罪を起こさなければ判決の効力が消滅するといった制度が執行猶予です。起訴されたとしても、執行猶予が獲得できれば実刑判決を回避することができます。

    示談交渉をはじめとして弁護のために力を尽くしますので、諦めずに当事務所にご相談ください。

3、盗撮で逮捕された時の示談交渉について

  1. (1)示談とは

    犯罪行為は、民事上も不法行為に該当し、加害者は、被害者に対して、損害賠償義務を負います。また、当然のことながら、加害者は、被害者に対して、謝罪をしなければなりません。

    示談とは、裁判という形ではなく、加害者と被害者の合意により上記の点を解決することを指します。被害者の損害を金額に換算し、加害者と被害者の双方の同意によって定められた金額を示談金とし、加害者は支払いをします。
    事件というと裁判をイメージすることが多いかと思いますが、実際には示談による解決の方が多いようです。

    前述しているように、示談に持ち込めるかどうかでその後の全ての流れが変わります。不起訴になる確率を上げることができ、不起訴を獲得できれば前科がつきません。逮捕・勾留中である場合、釈放される可能性が高まります。

    ただし、すでに逮捕されている場合に関しては、示談交渉を試みても二次被害を防ぐために警察に相手の連絡先を教えてもらえないことが多く、被害者との面会も実現する可能性は低いです。

  2. (2)示談交渉のタイミング

    勾留中であっても示談が成立すれば期限よりも早く処分が下り、拘束が解かれるため、示談交渉はなるべく早いタイミングで行うのがよいです。

    また、勾留の期間は最大で20日と定められています。ですので、勾留期間が終わる前に示談を成立させる必要があります。

    また、交渉のプロである弁護士に依頼した場合でも、被害者との交渉において、一度で示談が成立することはほとんどありません。
    被害感情の強さによっては示談に応じてくれるかどうか、示談金の金額やその他の条件など、何度も話し合いを重ねていきます。
    大体の場合は、弁護士に依頼した場合も交渉に時間を要する場合が多いため、可能な限り早めに示談に向けて動き出しましょう。

4、示談交渉を弁護士に依頼するメリット

早急に示談を成立させるためには弁護士に依頼するのが最良の方法と言えます。ここでは、弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。

  1. (1)早急な対応

    逮捕後72時間で勾留されるかどうかが決まります。
    そして、弁護士は時間を問わず面会をすることができます。スピードが求められる示談交渉において、この3日間を利用することができるのは弁護士に依頼する大きなメリットです。

    また、弁護士は手続きにおいてもプロと言えます。豊富な経験から事件経過や今後の見通しの把握もでき、示談交渉における全ての行動において素早く対応することができます。

  2. (2)被害者との交渉がうまくいきやすい

    被害者意識が強い場合は特に、加害者が被害者と直接話し合いの場を設けようとするのは現実的なことではなく、門前払いがほとんどかと思います。
    また、被害者が知り合いでない場合は、警察検察が加害者に被害者の連絡先を教えることはあり得ませんので、そもそも示談交渉すら出来ません。

    しかし、弁護士の話であれば聞いてもらえることも多く、警察、検察から被害者の連絡先を教えてもらうこともでき、交渉のチャンスがもらえるだけではなく、素人が交渉するよりも成功の確率も高くなります。
    また、相手が示談に応じてくれる場合も、示談金の金額設定も適切なものにしてもらえます。

  3. (3)法律に則った示談書の作成

    示談を成立させる際には示談書を交わします。「以後、この件に関してはいかなることも請求しない」といった旨を、正確な言葉で記載します。これにより、その先で裁判に発展しないようにすることもできるため、非常に重要な対応です。

    この際に、法律の知識がない者同士で作成してしまうと、その場は穏便に済ますことができたとしても後々トラブルに発展してしまうことも考えられます。 示談書の作成に弁護士が介入することにより、法律に則った、不備のない示談書を作成することが可能です。

5、まとめ

盗撮事件で示談を成立させることは、後に安心して生活するためには欠かせない大きなポイントです。早期解決が望まれるものであるため、警察が動く前だったとしても、その相談が早すぎることはありません。

盗撮事件でお困りの方はベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにお任せください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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