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労働災害で骨盤等を骨折して、裁判によらずに会社から1000万円を獲得。

  • CASE680
  • 2021年04月21日更新
運転職
東京都
女性
40代
後遺障害等級:14級9号
傷病名:骨盤骨折 偽関節
労災支給額:710万7494円
会社からの賠償額:1028万1751円
総額:1738万9245円

業務内容

トラックの運転手であり、納品先に荷物を運ぶ作業と荷下ろし作業です。

災害の状況

Aさんが納品先で荷物(重量200キログラムの分電盤)を下ろすために、納品先のフォークマン(フォークリフトを操作する人)にお願いしたところ、フォークマンが操作を誤ってしまったため、荷物が倒れた結果、Aさんが荷物と地面に挟まれてしまいました。

相談内容

Aさんは今回の労働災害で骨盤骨折や腕の皮膚の欠損を負うことになり、複数回手術を行いました。治療が終わった段階で労災の申請をした結果、骨盤骨折に関して障害等級14級に認定されました。
Aさんにとって労働災害は初めての経験のため、会社側との示談交渉をスムーズにかつ適切に行うため、示談交渉を依頼したいとのことでした。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんは、今回の労働災害により負ったケガの治療のために2年以上通院していました。また、治療後も痛みが残っている状態でした。きちんと賠償してもらいたいという思いから当事務所に依頼をされました。
当事務所から、フォークリフトを運転していた人が所属していた会社に対して書面を送ったところ、相手方の会社は代理人として弁護士に依頼したため、当該弁護士と交渉を行いました。
Aさんのケースでは14級9号に認定されたため、労災保険から支払を受けていた休業補償給付や障害補償給付金とは別に、会社に対して約1150万円を請求しました。相手方の会社側の回答としては、全面的に会社に責任があるわけではないということを理由に回答を渋っていました。
会社は、使用者責任や安全配慮義務違反がある場合に損害賠償義務を負うことになるところ、Aさんの場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性が高く、こちらの主張が通る可能性が高いと判断し、粘り強く交渉を続けました。
最終的に、労災保険から支払を受けていた休業補償給付や障害補償給付金とは別に、相手方の会社から約1000万円賠償してもらうことに成功しました。
一般的に、労働災害の場合、受けた損害についていくらを請求すべきであるかという点について法的な知識と経験が必要になります。それに加えて今回の場合、安全配慮義務違反の有無、過失割合(生じた損害について会社が賠償責任を負う割合)が問題となりますので、弁護士を入れなければ上記金額を取得することは困難だったと考えられます。
会社の指導監督の元での作業中に労働災害に遭い、後遺障害に苦しんでいる方は、まずベリーベスト法律事務所に相談してみて下さい。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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