離婚調停や裁判では、必ず裁判所に出席・出廷しなければならないのですか? 出席・出廷する場合、それぞれどこで実施するのでしょうか。

離婚調停では、調停委員を介して双方の話し合いを行うという方針上、原則出席が必要です。もっとも、ご本人が出席できない場合には弁護士だけ出席することも可能ですが、出席を求められる場合や戦略上出席した方がよい場合もあります。そのため、弁護士とよく相談することが大切です。

他方で、裁判離婚の場合には、基本的に出廷する必要はありません。裁判では、証拠と主張に基づき、離婚できる法律上の要件がそろっているか裁判所が判断します。そのため、本人が証言するような場合を除き、基本的に出廷する必要はないと考えてよいでしょう。

ただし、いずれも裁判所へ足を運ぶ必要がなくなるケースは、弁護士に対応を依頼した場合のみに限られます。ご自分で対応している際に欠席すると、相手方の主張が全面的に認められてしまうなど、不利な状況に陥りがちです。多忙な方やどのように対応すべきか迷われるのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

なお、福岡市にお住まいの方が離婚調停や裁判を行う場合は、相手方が住むエリアを管轄する家庭裁判所へ申し立てる必要があります。ただし、双方の合意があれば、別の家庭裁判所で手続きを行うことが可能です。
<福岡市内で離婚調停や裁判を行える家庭裁判所>
福岡家庭裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4丁目2-4)
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